Registration Form • Mar 11, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【発行登録追補書類番号】 | 6-関東1-1 |
| 【提出書類】 | 発行登録追補書類 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年3月11日 |
| 【会社名】 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | GMO Financial Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役兼代表執行役社長 COO 石村 富隆 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号 |
| 【電話番号】 | 03-6221-0183 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼常務執行役 CFO 山本 樹 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号 |
| 【電話番号】 | 03-6221-0183 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼常務執行役 CFO 山本 樹 |
| 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 |
| 【今回の募集金額】 | 5,000百万円 |
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2024年9月5日 |
| 効力発生日 | 2024年9月13日 |
| 有効期限 | 2026年9月12日 |
| 発行登録番号 | 6-関東1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 50,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
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| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | | なし
(なし) | 減額総額(円) | なし |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 50,000百万円 | |
| | | (50,000百万円) | |
| | | (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 | |
該当事項はありません。
| 【残高】 | (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E26815 71770 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 GMO Financial Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E26815-000 2025-03-11 xbrli:pure
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| 銘柄 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金5,000,000,000円 |
| 各社債の金額(円) | 1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金5,000,000,000円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年2.240% |
| 利払日 | 毎年3月17日及び9月17日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日(別記「償還の方法」欄第2項第(1)号に規定する。以下同じ。)までこれをつけ、2025年9月17日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各17日にその日までの前半か年分を支払う。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (4) 償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記「(注) 10 元利金の支払」記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2028年3月17日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2028年3月17日(以下「償還期日」という。)にその総額を償還する。 (2) 本社債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。 申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年3月11日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年3月17日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、又は当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。 2.当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注) 1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からA-(シングルAマイナス)の信用格付を2025年3月11日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づき、社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、又は本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1) 当社は、株式会社みずほ銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
(2) 本社債にかかる発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3) 財務代理人は、本社債の社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していない。
(4) 財務代理人を変更する場合には、本(注)6に定めるところにより、その旨を公告する。
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失し、本(注)6に定めるところにより、その旨を公告する。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
6 社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(1)を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた本(注)8(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定めるところにより公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 3,000 | 1.引受人は、本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金35銭とする。 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 1,000 | |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 1,000 | |
| 計 | - | 5,000 | - |
該当事項はありません。
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 5,000 | 26 | 4,974 |
上記の差引手取概算額4,974百万円は、全額を2025年5月末までに借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
0200000_honbun_9347905973703.htm
該当事項はありません。
0300000_honbun_9347905973703.htm
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第13期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) 2024年3月22日関東財務局長に提出
事業年度 第14期中(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) 2024年8月5日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年3月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を、2024年3月25日に関東財務局長に提出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年3月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づく臨時報告書を、2024年8月5日に関東財務局長に提出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年3月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づく臨時報告書を、2024年10月31日に関東財務局長に提出
6 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年3月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づく臨時報告書を、2025年2月4日に関東財務局長に提出
7 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年3月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を、2025年2月4日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年3月11日)までの間において変更及び追加すべき事項が生じております。以下の内容は、当該変更及び追加すべき事項を反映し、その全体を一括して記載したものです。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、以下に記載の事項を除き、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
「事業等のリスク」
有価証券報告書等に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重大な影響を与える可能性があると考えられる主なリスク要因は以下のとおりです。なお、下記に記載している将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在において当社及び当社の連結子会社(以下「GMO-FH」という。)が判断しているものであり、将来において発生する可能性のあるすべてのリスクを網羅するものではありません。
GMO-FHのうち、GMOクリック証券、GMOコイン株式会社(以下「GMOコイン」という。)及びGMO外貨株式会社(以下「GMO外貨」という。)は金融商品取引業を営むため、金融商品取引法第29条に基づき、金融商品取引業者の登録を受けており、同法及び関係諸法令等による各種規制並びに監督官庁の監督を受けております。これらの会社は、関係諸法令等の改正・解釈変更、新法令等の施行、監督官庁の政策変更等により、事業活動が制約を受け、又はサービスの内容変更に追加の費用が発生するなどによって、当初の計画通りに事業を展開できなくなる可能性があり、結果として、これらの会社の事業活動、経営成績及び財政状態にも重大な影響を与える可能性があります。
また、GMOクリック証券は日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会及び日本商品先物取引協会に加入するとともに、東京証券取引所、大阪取引所及び東京金融取引所の取引参加者となっており、GMO外貨は日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会及び日本商品先物取引協会、GMOコインは一般社団法人日本暗号資産等取引業協会及び一般社団法人金融先物取引業協会に加入しており、これらの協会又は取引所の諸規則にも服しております。
これらの会社は、前記の関係諸法令等及び諸規則に則り事業活動を行うようにコンプライアンス体制を整備しておりますが、これらの関係諸法令等又は諸規則に違反する事実が発生した場合には、監督官庁による行政処分、社会的信用の低下及び損害賠償の請求等により、各社及びGMO-FHの事業活動、経営成績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。また、予期しない諸規則又は業界の自主規制ルール等の制定又は改定等が行われることにより、各社は計画通りに事業を展開できなくなる可能性があり、規制の内容によっては、各社及びGMO-FHの事業活動、経営成績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。
金融商品取引業者は、金融商品取引法第46条の6に基づき、自己資本規制比率が120%を下回ることがないよう当該比率を維持する必要があります。
2024年12月末日現在におけるGMOクリック証券、GMOコイン及びGMO外貨の自己資本規制比率はそれぞれ上記の基準値を大きく上回っており、120%を下回る可能性は低いものと考えております。自己資本規制比率は、固定化されていない自己資本の額、市場リスク相当額、取引先リスク相当額、基礎的リスク相当額の増減により変動しており、今後の自己資本の額や各リスク相当額の増減度合いによっては大きく低下する可能性があり、その場合には、資本性資金の調達を行わない限り、GMO-FHの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
また、GMOクリック証券、GMOコイン及びGMO外貨は、金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第21号の4に基づき、ストレステスト(外国為替相場の変動その他の変化があったものとして、当該金融商品取引業者に生ずる最大想定損失額を計算し、経営の健全性に与える影響を分析すること)を毎営業日実施しております。ストレステストの結果、固定化されていない自己資本の額から最大想定損失額を控除して得られる額が負の値となった場合には、リスク量の削減、資本の積増、又はその他の経営の健全性を確保するための措置を検討・実施することとされており、その措置の内容によっては計画どおりに事業を展開できなくなる可能性があり、GMO-FHの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
金融商品取引業者であるGMOクリック証券、GMOコイン及びGMO外貨は、顧客資産が確実に返還されるよう、顧客から預託を受けた金銭、有価証券について、金融商品取引業者の金銭、有価証券とは区別して管理することが義務付けられております。有価証券関連取引に関しては金融商品取引法第43条の2第1項及び同条第2項の規定に基づく分別管理義務、店頭FX取引及び暗号資産関連デリバティブ取引に関しては金融商品取引法第43条の3第1項の規定に基づく区分管理義務があり、これら3社は顧客からの預り資産について金銭信託による保全を行う等、法令に則った管理を行っております。今後、これらの法令に違反する事実が発生した場合、又は、法令等の改正により、現在の管理方法が適切でなくなり、速やかに適切な管理方法を整備できなかった場合には、監督官庁による行政処分等を受ける可能性があり、その場合は、GMO-FHの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
GMOコインは暗号資産交換業を営むため、資金決済法第63条の2に基づき、暗号資産交換業者の登録を受け、同法及び関係諸法令等による各種規制並びに監督官庁の監督を受けておりますが、これら関係諸法令等に違反する事実が発生した場合には、登録その他認可業務の取消、業務の全部又は一部の停止等の行政処分を受ける可能性があります。また、同社は、自主規制機関である一般社団法人暗号資産等取引業協会に加入しており、当該協会の諸規則にも服しております。同社はこれらの法令及び諸規則に則り事業活動を行うためにコンプライアンス体制を整備しており、現時点において法令違反等による行政処分に該当するような事実はないと認識しておりますが、これら関係諸法令等に違反する事実が発生した場合には、監督官庁による行政処分、社会的信用の低下等により、GMO-FHの事業展開、経営成績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。
同社は、顧客から預託を受けた金銭、暗号資産について、資金決済法第63条の11第1項及び第2項に基づく分別管理が義務付けられております。同社は顧客からの預り資産を暗号資産交換業者の金銭、暗号資産とは分別して管理し、法令に則った管理を行っておりますが、今後、これに違反する事実が発生した場合、又は、法令等の改正により、現在の管理方法が適切でなくなり、速やかに適切な管理方法を整備できなかった場合には、監督官庁による行政処分等を受ける可能性があり、その場合は、GMO-FHの事業活動、財政状態及び経営成績等に重大な影響を与える可能性があります。
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律は、顧客の保護を図るため、金融商品販売業者等の販売商品のリスクに関する説明義務、説明義務に違反したことにより顧客に生じた損害の賠償責任、並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正性確保のための措置について定めております。
GMOクリック証券、GMOコイン及びGMO外貨は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律を遵守するため、コンプライアンス体制を整備しておりますが、かかる法令に違反する事実が発生した場合には、監督官庁による行政処分、顧客からの損害賠償の請求等により、GMO-FHの事業活動、財政状態及び経営成績等に重大な影響を与える可能性があります。
GMOクリック証券及びGMO外貨は、商品先物取引業を営んでおり、商品先物取引法第190条第1項に基づく許可を受け、商品先物取引法、関連政令、省令等の諸法令に服して事業活動を行っております。また、両社は日本商品先物取引協会に加入しているため、同協会の諸規則にも服しております。商品先物取引業については、商品先物取引法第235条第3項もしくは同法第236条第1項に許可の取消となる要件が定められており、これらに該当した場合には、許可が取消となる可能性があります。
GMOクリック証券及びGMO外貨は、社内体制の整備等により法令遵守の徹底を図っており、現時点において法令違反等に該当するような事実はないと認識しておりますが、今後これら諸法令等に違反する事実が発生した場合には、監督官庁による行政処分が行われることがあり、その場合は、GMO-FHの財政状態及び経営成績等に重大な影響を与える可能性があります。
消費者契約法は、消費者契約において、事業者に情報提供義務を定めており、消費者に誤認や困惑があった場合等、一定の条件下において、消費者が契約の取消を行うことができる旨を定めております。
GMOクリック証券、GMOコイン、GMO外貨、GMOアダム株式会社、GMOオフィスサポート株式会社及びGMOヘルスケア株式会社は、消費者契約法を遵守するため、コンプライアンス体制を整備しておりますが、かかる法令に違反する事実が発生した場合には、顧客からの損害賠償の請求等により、GMO-FHの事業活動、財政状態及び経営成績等に影響を与える可能性があります。
GMO-FHは、顧客情報を含む個人情報の漏えい、滅失、毀損等の未然防止を事業活動上の重要事項のひとつとして認識しており、個人情報保護法及び関係諸法令等に則った社内規程を制定して個人情報保護体制を整備し、従業員の教育及び業務委託先の監督を徹底するとともに、万全のセキュリティ対策を講じております。しかしながら、万が一、サイバー攻撃、不正アクセスや内部管理体制の瑕疵等により個人情報の漏えい等が発生した場合には、顧客からの社会的信頼が著しく損なわれるほか、顧客から損害賠償請求等の責任を問われる可能性があり、GMO-FHの事業活動、経営成績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。
犯罪収益移転防止法は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止し、国民生活の安全と経済活動の健全な発展に寄与することを目的としており、金融機関を含む特定事業者に対し顧客の取引時確認及び確認記録の保存等を義務付けております。
GMOクリック証券、GMOコイン、GMO外貨及びGMOオフィスサポート株式会社は、同法の定めに基づき取引時確認を実施するとともに、取引時確認記録及び取引記録を保存しております。しかしながら、これら4社の業務方法が同法に適合しない事実が発生した場合には、監督官庁による行政処分や刑事罰等を受けることがあり、その場合は、GMO-FHの事業活動、財政状態及び経営成績等に重大な影響を与える可能性があります。
暗号資産に関して経済制裁の実効性を強化することを目的に改正された外為法においては、暗号資産交換業を営む事業者に対し、顧客の支払等にかかる暗号資産の移転取引が経済制裁対象に該当しないかを確認する等の義務が課されております。
GMOコインは、同法の定めに基づき顧客の支払等にかかる暗号資産の移転取引が経済制裁対象に該当しないかの確認等を実施しており、現時点において法令違反等に該当するような事実はないと認識しておりますが、今後同法に適合しない事実が発生した場合には、監督官庁による行政処分や刑事罰等を受けることがあり、その場合は、GMO-FHの事業活動、財政状態及び経営成績等に重大な影響を与える可能性があります。
暴力団を排除することを目的に、各自治体において暴力団排除条例が施行されております。これらの条例には、事業者が事業に関して締結する契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認められる場合等において、契約の相手方が暴力団関係者でないかを確認するよう努めること、事業者がその行う事業に係る契約を書面により締結する場合には特約条項を書面に定めるよう努めることなどが規定されております。
GMO-FHでは、犯罪収益移転防止法上の取引時確認を行う一般顧客も含め、契約の相手方についての審査を実施し、暴力団等反社会的勢力ではないことの誓約書の提出あるいは契約書面における特約条項の整備等を行っております。
しかしながら、審査体制の不備等により意図せず暴力団等との取引が行われた場合は、社会的な評判の低下、重要な契約の解除や補償問題等が発生することがあり、その場合には、GMO-FHの事業活動、財政状態及び経営成績等に重大な影響を与える可能性があります。
GMO-FHは、株式の現物取引及び信用取引、FX取引、店頭CFD取引等の金融商品取引に関するサービス並びに暗号資産の現物取引及び証拠金取引に関するサービスを提供しております。そのため、GMO-FHの収益は、株式市場や外国為替市場、暗号資産市場等の相場環境の影響を受けており、これらの市場において、経済情勢、政治情勢、規制の動向、税制の改正等により投資環境が悪化し、顧客の投資意欲が減退した場合には、GMO-FHにおける金融商品取引、暗号資産取引等の取引高が減少し、GMO-FHの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
また、国内株式の売買手数料無料化が進む中で、今後、競合他社との間で手数料等の値下げ競争がさらに激化して値下げを実施した場合、その実施に伴う収益の減少を補うだけの取引量の拡大が達成できない場合や収益性の向上を図れない場合には、GMO-FHの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
そのほか、新たな技術革新や異業種からの新規参入者等の登場により、GMO-FHを取り巻く事業環境は変化します。GMO-FHは、顧客ニーズや技術動向を捉え、優秀な人財を確保しつつ、価値ある金融サービスの創造に努めておりますが、新技術や新規参入者への対応が遅れたためにGMO-FHのサービスが陳腐化した場合や、既存の優秀な人財の社外流出等が生じた場合には、業界内での競争力・シェアの低下を招き、GMO-FHの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
GMO-FHが提供する店頭FX取引、店頭CFD取引、暗号資産取引等においては、顧客との間で各社が取引の相手方となって取引を行うため、取引の都度、外国為替、証券、商品、暗号資産等の自己ポジションが発生しますが、これらのポジションについては、各社とも他の顧客との売買で相殺するか、カウンターパーティーとの間でカバー取引を行うことにより、相場変動リスクを回避しております。しかしながら、システムトラブル等により、自己ポジションの適切な解消が行われない場合、あるいは、相場の急激な変動やカウンターパーティーとの間でのシステムトラブルの発生等により、カバー取引が適切に行われない場合には、ポジション状況によっては損失が発生し、GMO-FHの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
GMO-FHが提供する株式信用取引、FX取引、店頭CFD取引及び暗号資産の証拠金取引では、顧客より取引額の一定割合の保証金又は証拠金の差し入れを受けた上で取引を行っております。こうした取引については、顧客に信用を供与する形となるため取引開始時の審査及び日常的な口座状況のモニタリングを通じたリスク把握や担保管理等の与信管理を徹底しており、取引開始後、相場変動により顧客の評価損失が拡大した場合、あるいは代用有価証券の価値が下落して顧客の保証金又は証拠金が必要額を下回った場合には、顧客に対して追加の保証金又は証拠金の差し入れを求めております。顧客がそれに応じない場合は、顧客の取引を強制的に決済することで取引を解消しますが、強制決済による決済損失が保証金又は証拠金を上回る場合には、その不足額を顧客に請求します。しかしながら、顧客がその支払に応じない場合には、その不足額の全部又は一部に対して貸倒損失を負う可能性があり、GMO-FHの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
なお、タイ王国で証券事業を営むGMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limitedは、2024年12月20日付で信用取引サービスの提供を終了しております。信用取引に係る顧客に対する債権のうち、顧客との約定弁済契約に基づく債権に切り替えたものについては、株式の追加差し入れによる担保率の引き上げや不動産など株式以外の追加担保の受け入れにより債権保全を強化しております。しかしながら、約定弁済契約に基づく債権の回収が完了するまでの間に、顧客による返済の遅滞又は担保価値の下落等により当該債権の回収可能性が見込めなくなった場合は、貸倒引当金繰入額の追加計上を行う可能性があり、GMO-FHの事業活動、経営成績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。
また、カウンターパーティーとの間で行うカバー取引では、取引額に対して一定の証拠金を差し入れて取引を行っております。そうしたカウンターパーティーについては、取引開始時の審査及び事後のモニタリングを行うことで財政状態等の把握に努めており、カウンターパーティーに財政状態の悪化や法的整理などの事態が発生した場合は、当該カウンターパーティーに対して未決済ポジションの解消と証拠金の返還、未受取金額の支払等を請求します。しかしながら、カウンターパーティーがその支払に応じない場合には、その不足額の全部又は一部に対してGMO-FHは貸倒損失を負う可能性があり、GMO-FHの事業活動、経営成績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。
GMO-FHは、銀行等からの借入や社債発行により資金調達をしており、取引先銀行等と良好な関係を構築、維持して安定的な資金の確保に万全を期しておりますが、万が一、GMO-FHの信用状況が悪化した場合や財務制限条項に抵触した場合には、必要な資金の調達・維持が困難になる可能性やGMO-FHの希望する条件での資金調達を適切に行うことができないリスクがあり、GMO-FHの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。また、急激な相場変動等により、銀行等が設定した資金借入枠を超過する資金需要が発生し、適切な資金調達手段を講じることができなかった場合には、GMO-FHの事業活動、経営成績及び財務状態に重大な影響を与える可能性があります。
GMOクリック証券は、株式市況や株式取引サービスに係る競合他社の手数料競争の状況に鑑み、設立当初より店頭FX取引等の株式取引以外のサービス提供に積極的に取り組んできた結果、特に店頭FX事業においては、市場規模の拡大に加え、同社の価格戦略が多くの顧客から支持され、収益が大きく拡大し、GMO-FHの収益に占める比率が高くなっております。
GMO-FHでは、店頭FX事業の収益性向上を図るとともに同事業への依存度を下げるため、新たな収益の柱へと育てるべく注力する店頭CFD、暗号資産事業や海外事業、新規事業への投資を行い収益源の多様化を図っておりますが、今後、外国為替市場の急激な変動や競合各社とのスプレッド競争の激化等、店頭FX事業を取り巻く環境が急激に変化した場合には、GMO-FHの事業展開及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
GMO-FHが提供するサービスは、そのほとんどがコンピュータシステムを介して行われているため、システムの安定的な稼働は重要な経営課題であると認識しております。
GMO-FHは、アプリケーションの改善やハードウェア及びネットワークインフラの増強等、システムの継続的なメンテナンスを実施しておりますが、不測の要因によりシステム障害が発生した場合は、顧客のサービス利用機会の喪失による機会損失の発生や社会的信用の低下による顧客の離反、システム障害により顧客に発生した損害に係る賠償請求等により、GMO-FHの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。また、システム障害の程度によっては、GMO-FHの事業継続に支障をきたす可能性があります。
GMO-FHは、事業活動を通して、顧客や取引先の個人情報及び機密情報等を入手し、並びに顧客資産をお預かりすることがあります。そのため、情報セキュリティの強化は重要な経営課題であると認識しており、これらの情報の取り扱いに関して、職務の分離や各システムへのアクセス管理などの社内体制の強化と社員教育の徹底を図るとともに、社外からの不正アクセスによる個人情報の漏えいや顧客資産の流出などのリスクの顕在化防止に向けて、情報システムのハード面・ソフト面を含めてセキュリティ対策を講じております。
また、GMO-FHの金融事業及び暗号資産事業においては、顧客より多額の資産をお預かりするのに加えて、サイバー攻撃等のリスクも高いため、これらの事業に係る関係諸法令等及び監督官庁の指針や監督に従い、高い水準のセキュリティ対策を講じております。特に、暗号資産事業を営むGMOコインでは、社内外からの不正アクセスによる暗号資産の流出リスク軽減のために、顧客から預託を受けた暗号資産は法令等に則りインターネットから隔離された「コールドウォレット」にて保管し、ブロックチェーンとの照合を行うなどの対策を講じております。
しかしながら、これらの対策にもかかわらず、サイバー攻撃や不正アクセス、コンピュータウイルスへの感染、その他不測の事態等の発生により、個人情報の漏えい、滅失、毀損、暗号資産を含む顧客資産の外部への流出、重要データの破壊や改ざん、情報システム停止等が発生した場合には、GMO-FHに対する信頼低下による顧客の離反、監督官庁による行政処分や顧客からの多額の損害賠償の請求等により、GMO-FHの事業活動、経営成績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。
店頭FX取引においては、「(3) 市場リスクについて」に記載のとおり、相場変動リスクを回避するためにカウンターパーティーとの間でカバー取引を行っております。GMO-FHでは、カバー取引において、プライムブローカレッジサービスを提供する金融機関とプライムブローカレッジ契約を締結しており、カウンターパーティーとのカバー取引の資金決済を個別に行うのではなく、プライムブローカーに取引を集約して資金決済を行っております。これにより、カウンターパーティーとの資金決済リスクの低減を図るとともに、資金決済コスト及び取引先管理等の負担を軽減しております。また、店頭FX取引サービスの安定的な提供のために、複数の金融機関とプライムブローカレッジ契約を締結して十分な取引枠の確保に努めるとともに、特定のプライムブローカーに取引が集中することがないよう管理を徹底しております。しかしながら、取引先金融機関がプライムブローカレッジ業務の規模を縮小又は撤退した場合、又は、GMO-FHの信用状況が悪化した場合には、カバー取引を適時適切に行えなくなる可能性があります。このような事態が発生した場合には、店頭FX事業の規模縮小又は事業継続が困難となり、GMO-FHの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
GMO-FHは、中国(香港)において、主に海外の投資家をターゲットとした店頭FX取引に関するサービスを提供しております。海外での事業活動においては、現地国の法令等及び諸規則を遵守し、顧客のニーズを調査した上で、マーケティングを行っております。しかしながら、現地国の法令等・諸規則の予期せぬ変更等により当社子会社の事業活動が制限された場合、当社のブランドが浸透せず顧客基盤及び取引規模を拡大できなかった場合、現地国の政治経済情勢の急変等が当社子会社の事業継続や収益性に影響を与えた場合などには、GMO-FHの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
GMO-FHは、GMOインターネットグループに属しており、親会社であるGMOインターネットグループ株式会社は、2024年12月31日現在、当社の普通株式77,562,200株(議決権比率65.78%)を所有しております。GMOインターネットグループは「すべての人にインターネット」というコーポレートキャッチのもと、インターネットインフラ事業、インターネットセキュリティ事業、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業等を展開しております。GMO-FHは、GMOインターネットグループの事業のうち、主にインターネット金融事業と暗号資産事業のうち暗号資産交換事業を担う会社として位置付けられております。
2024年12月期連結会計年度におけるGMO-FHとGMOインターネットグループとの収益に係る取引総額※は98,856百万円、費用に係る取引総額は1,890百万円であります。
※収益に係る取引総額には、暗号資産の売買代金が含まれますが、これらは一般顧客と同じ条件での取引であります。また、連結損益計算書上はトレーディング損益として純額で計上されるため、同取引総額は連結損益計算書上に収益として計上される額とは異なります。
2024年12月31日現在における当社取締役8名のうち、親会社であるGMOインターネットグループ株式会社の役員を兼ねる者は1名であり、氏名、当社における役職、親会社における役職は以下のとおりです。なお、執行役に親会社の役員を兼ねる者はおりません。
| 氏名 | 当社における役職 | 親会社における役職 |
| 安田 昌史 | 取締役 | 取締役 グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐 グループ管理部門統括 |
2024年12月31日現在、当社取締役である安田昌史は、GMOメディア株式会社取締役、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社取締役、GMOリサーチ&AI株式会社取締役、GMOインターネット株式会社取締役、GMO TECH株式会社取締役、GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役を兼務しております。
GMO-FHは、非支配株主保護の観点から、親会社等の指示や事前承認によらず、独自に経営の意思決定を行っており、事業を展開する上で特段の制約はなく、経営の独立性は確保されております。また、GMO-FHの営業取引におけるGMOインターネットグループへの依存度は極めて低く、ほとんどがGMO-FHと資本関係を有しない一般投資家(個人顧客及び法人顧客)との取引となっております。
当社がGMOインターネットグループとの取引を行う場合については、非支配株主保護の観点から、取引条件の経済的合理性を保つために定期的に契約の見直しを行っております。新規取引につきましても、市場原理に基づき、その他第三者との取引条件との比較などからその取引の是非を慎重に検討し、判断しております。また、当社がGMOインターネットグループ株式会社と共同で出資を行うケースがありますが、この場合においても、当社は出資する意義を慎重に検討し、また、その引受価額においても独立した第三者算定機関が作成する評価書を用いて決定するなどして、独自の判断のもと、決定しております。
GMO-FHが属するGMOインターネットグループは、No.1戦略の下、広告宣伝活動などを通じて「GMO」及び「Z.com」ブランドの確立を図っております。GMO-FHは、GMOインターネットグループのブランド力を活かしたマーケティング展開による顧客獲得や社会的信用の向上等のメリットを享受しており、GMOインターネットグループ内においては、当該ブランド力を活かした積極的なプロモーション活動によりブランド認知を高める役割も担っております。一方、ブランドの知名度が高まる中で、「GMO」及び「Z.com」を冠したGMOインターネットグループ内の一企業に対する評価が、「GMO」及び「Z.com」ブランドに影響を与え、GMO-FHの評価に影響を与え得る状況にあります。そのため、「GMO」及び「Z.com」を冠したGMOインターネットグループ内の一企業における法令違反、役職員による不正行為の発覚その他不祥事、第三者との間の紛争、事実と異なる報道やそれに伴う風評がGMO-FHのブランド力や社会的信用に影響した場合、GMO-FHの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
また、GMO-FHの商号等を騙った詐欺等が発生しており、GMO-FHに非がないにもかかわらず、風評被害を受ける可能性があります。この場合、GMO-FHの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
GMO-FHは、大規模な自然災害やパンデミック等、あらゆる有事が発生した場合においても重要業務を継続できるよう、事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)を策定しており、定期的な教育、訓練等を実施しております。しかしながら、万が一、想定を超える災害等が発生した場合には、GMO-FHのサービス提供等を継続することができない事態が生じる可能性があり、その場合には、GMO-FHの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
GMO-FHは、直接又は投資事業組合を通じて関連会社への投資を含む上場又は非上場の有価証券を保有しております。有価証券の保有に際しては、長期的な視点から事業上の意義や当該有価証券の発行者の成長性等を総合的に勘案し、その保有の是非を慎重に検討・判断しておりますが、株式市況の低迷や投資先の財政状態及び経営成績の悪化等により、保有する有価証券の価値が下落した場合には、評価損等の計上により、GMO-FHの事業、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
GMO-FHは、「(6) 特定の事業への依存度が高いことについて」に記載のとおり、GMO-FHの収益において主力の店頭FX事業の収益が占める割合が高くなっていることから、収益源の多様化に向けて、成長性が期待される新規事業への積極的投資を推進しております。新規事業の開発にあたっては、これまでの事業で培った技術・ノウハウ、システム開発力をフルに活用し、GMO-FH内において適材適所の人財配置を行うなど、コストの抑制に努めておりますが、新規事業の開発、育成にあたり追加的な支出が発生した場合には、GMO-FHの利益率が低下する可能性があります。また、新規事業において新たな法令等の対象となる、又は監督官庁の指導下に置かれる可能性があり、これらの法令等に違反する事実が発生した場合には、行政処分、法的措置等を受ける可能性があります。加えて、新規事業の拡大・成長が当初の計画通りに進捗せず、投資に見合うだけの収益を将来において計上できない、又は新規事業の停止・撤退等により当該事業用資産の処分及び償却を行うことにより損失を計上する可能性があります。これらにより当初の計画通りに新規事業を展開できない場合には、GMO-FHの事業活動、財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
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株式会社東京証券取引所
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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