0000000_header_0510047703703.htm
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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年3月26日 |
| 【会社名】 |
artience株式会社 |
| 【英訳名】 |
artience Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 髙 島 悟 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
取締役副社長 濱 田 弘 之 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都中央区京橋二丁目2番1号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E00903 46340 artience株式会社 artience Co., Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E00903-000 2025-03-26 xbrli:pure
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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長髙島悟及び当社最高財務責任者取締役副社長濱田弘之は、当社とその連結子会社及び持分法適用関連会社(以下「当企業グループ」といいます。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備し運用しております。
なお内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社は、財務報告に係る内部統制の評価は当事業年度末日である2024年12月31日を基準日として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して実施しました。
評価に当たっては、意見書に示されている内部統制の評価の基準及び実施基準に準拠して、企業集団全体に係る全社的な内部統制、並びに、業務プロセスにおける内部統制の統制上の要点について、整備状況及び運用状況に係る評価手続を実施しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当企業グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しています。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しています。当企業グループを対象として全社的な内部統制の評価結果を踏まえ選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価をしました。
まず、全社的な内部統制について、金額的及び質的影響の僅少な一部事業拠点を除く全ての事業拠点を対象に評価しました。次に、決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、上記全社的な内部統制に準じた事業拠点を対象に評価しました。
決算・財務報告以外の業務プロセスの内部統制については、全社的な内部統制の結果を踏まえて、評価範囲を決定しました。その手順は前連結会計年度の売上高(連結会社間内部取引消去後)を指標とし、その概ね2/3を一定割合として金額的及び質的影響の重要性の観点から、重要な事業拠点を選定し、選定した事業拠点における当企業グループの事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価対象としました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、2024年12月31日時点における、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4 【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5 【特記事項】
特記すべき事項はありません。