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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年3月28日 |
| 【会社名】 |
マーソ株式会社 |
| 【英訳名】 |
MRSO Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 西野 恒五郎 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー17階 |
| 【電話番号】 |
03-6435-6692(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役管理本部長 吉田 弘 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー17階 |
| 【電話番号】 |
03-6435-6692(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役管理本部長 吉田 弘 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E39171 56190 マーソ株式会社 MRSO Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E39171-000 2025-03-31 xbrli:pure
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1【提出理由】
当社は、2025年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2025年3月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社へと移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等の所要の変更をするものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、西野恒五郎氏、阿部順一氏、菅生淳一氏、井口聖一朗氏、吉田弘氏及び菊地英樹氏を選任するものであります。なお、菊地英樹氏は社外取締役であります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、西山修平氏、堀越充子氏及び渡邉孝江氏を選任するものであります。なお、3氏は社外取締役であります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する報酬は年額200百万円以内(うち社外取締役分10百万円以内)とするものであります。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役に対する報酬は年額20百万円以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%) |
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第1号議案
定款一部変更の件 |
31,294 |
58 |
0 |
(注)1 |
可決 |
99.82 |
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件 |
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(注)2 |
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| 西野 恒五郎 |
31,281 |
71 |
0 |
可決 |
99.77 |
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| 阿部 順一 |
31,281 |
71 |
0 |
可決 |
99.77 |
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| 菅生 淳一 |
31,276 |
76 |
0 |
可決 |
99.76 |
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| 井口 聖一朗 |
31,271 |
81 |
0 |
可決 |
99.74 |
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| 吉田 弘 |
31,277 |
75 |
0 |
可決 |
99.76 |
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| 菊地 英樹 |
31,269 |
83 |
0 |
可決 |
99.74 |
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第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件 |
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(注)2 |
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| 西山 修平 |
31,290 |
62 |
0 |
可決 |
99.80 |
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| 堀越 充子 |
31,291 |
61 |
0 |
可決 |
99.81 |
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| 渡邉 孝江 |
31,286 |
66 |
0 |
可決 |
99.79 |
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第4号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件 |
31,268 |
84 |
0 |
(注)3 |
可決 |
99.73 |
第5号議案
監査等委員である取締役の報酬額設定の件 |
31,274 |
78 |
0 |
(注)3 |
可決 |
99.75 |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。