M&A Activity • Apr 17, 2025
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| 【提出書類】 | 対質問回答報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【意見表明報告書受理日】 | 令和7年4月15日 |
| 【提出日】 | 令和7年4月17日 |
| 【報告者の氏名又は名称】 | ニデック株式会社 |
| 【報告者の住所又は所在地】 | 京都市南区久世殿城町338番地 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 京都市南区久世殿城町338番地 |
| 【電話番号】 | (075)280-7250 |
| 【事務連絡者氏名】 | 企業戦略室 末吉伸史、藤野絵弥子 |
| 【縦覧に供する場所】 | ニデック株式会社 (京都市南区久世殿城町338番地) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
(注1)本書中の「公開買付者」とは、ニデック株式会社をいいます。
(注2)本書中の「対象者」とは、株式会社牧野フライス製作所をいいます。
(注3)本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注4)本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934。その後の改正を含み、以下「米国1934年証券取引所法」といいます。)第13条(e)又は第14条(d)及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本書及び本書の参照書類の中に含まれる財務情報は米国の会計基準に基づくものではありません。公開買付者及び対象者は米国外で設立された法人であり、その役員の全部又は一部は米国居住者ではないため、米国の証券関連法を根拠として権利を行使又は請求することが困難となる可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人又は個人に対して、米国外の裁判所において法的手続を開始することができない可能性があります。さらに、米国外の法人若しくは個人又は当該法人の関連者(affiliate)について米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。
(注5)本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存在した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注6)本書又は本書の参照書類の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。)第27A条及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」(forward-looking statements)が含まれております。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者、対象者又は関連者は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が達成されることを保証するものではありません。本書又は本書の参照書類の中の「将来に関する記述」は、本書提出日時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者、対象者又はそれらの関連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。
(注7)公開買付者及びその関連者、並びに公開買付者及び対象者の各財務アドバイザーの関連者は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法規則14e-5(b)の要件に従い、対象者の株式を自己又は顧客の勘定で、本公開買付けの開始前、又は本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「本公開買付期間」といいます。)中に本公開買付けによらず買い付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行った者又はその関連者の英文ウェブサイトにおいても英文で開示が行われます。
E01975 65940 ニデック株式会社 NIDEC CORPORATION 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第八号様式 1 false false false E01975-000 2025-04-17 xbrli:pure
対質問回答報告書
1【対象者名】
株式会社牧野フライス製作所
2【質問に対する回答】
(1)回答に至った経緯
対象者が関東財務局長に提出した2025年4月11日付意見表明報告書(2025年4月15日付訂正意見表明報告書により訂正された事項を含みます。以下「本意見表明報告書」といいます。)においては、本公開買付けに対する意見とともに、公開買付者に対する質問が記載されておりました。
そこで、公開買付者は、本意見表明報告書の内容を検討の上で、下記(2)のとおり、同質問に対して回答いたします。
(2)回答の内容
添付別紙をご参照ください。
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