Registration Form • Apr 24, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【発行登録追補書類番号】 | 6-関東1-1 |
| 【提出書類】 | 発行登録追補書類 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年4月24日 |
| 【会社名】 | 大日本印刷株式会社 |
| 【英訳名】 | Dai Nippon Printing Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 北島 義斉 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 050(3753)0176 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務戦略部長 手塚 裕輔 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 050(3753)0176 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務戦略部長 手塚 裕輔 |
| 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 |
| 【今回の募集金額】 | 第7回無担保社債(5年債) 40,000百万円 第8回無担保社債(7年債) 20,000百万円 第9回無担保社債(10年債) 40,000百万円 計 100,000百万円 |
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2024年9月2日 |
| 効力発生日 | 2024年9月10日 |
| 有効期限 | 2026年9月9日 |
| 発行登録番号 | 6-関東1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 200,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | | なし
(なし) | 減額総額(円) | なし |
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 200,000百万円 | |
| | | (200,000百万円) | |
| | | (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 | |
該当事項はありません。
| 【残高】 | (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E00693 79120 大日本印刷株式会社 Dai Nippon Printing Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E00693-000 2025-04-24 xbrli:pure
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| 銘柄 | 大日本印刷株式会社第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金40,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 金1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金40,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.253% |
| 利払日 | 毎年5月1日及び11月1日 |
| 利息支払の方法 | 1 利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年11月1日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月及び11月の各1日にその日までの前半か年分を支払う。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (4) 償還期日後は利息をつけない。 2 利息の支払場所 別記(「(注)9 元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2030年5月1日 |
| 償還の方法 | 1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2 償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2030年5月1日にその総額を償還する。 (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 別記(「(注)9 元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年4月24日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年5月1日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)及び第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保提供する場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 2 当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2025年4月24日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2 振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には、本社債総額について期限の利益を喪失し、直ちにその旨を公告する。
(1) 当社が、別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(3) 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(4) 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(5) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(7) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定または特別清算開始の命令を受けたとき。
5 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
6 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告するものとする。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10を除く。)の変更は、法令の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
9 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。
10 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 14,000 | 1 引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は総額1億円とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 10,000 | |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 8,000 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 4,000 | |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 4,000 | |
| 計 | ― | 40,000 | ― |
該当事項はありません。
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】
| 銘柄 | 大日本印刷株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金20,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 金1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金20,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.474% |
| 利払日 | 毎年5月1日及び11月1日 |
| 利息支払の方法 | 1 利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年11月1日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月及び11月の各1日にその日までの前半か年分を支払う。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (4) 償還期日後は利息をつけない。 2 利息の支払場所 別記(「(注)9 元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2032年4月30日 |
| 償還の方法 | 1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2 償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2032年4月30日にその総額を償還する。 (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 別記(「(注)9 元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年4月24日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年5月1日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)及び第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保提供する場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 2 当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2025年4月24日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2 振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には、本社債総額について期限の利益を喪失し、直ちにその旨を公告する。
(1) 当社が、別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(3) 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(4) 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(5) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(7) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定または特別清算開始の命令を受けたとき。
5 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
6 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告するものとする。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10を除く。)の変更は、法令の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
9 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。
10 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】
(1) 【社債の引受け】
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 7,000 | 1 引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金32.5銭とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 5,000 | |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 4,000 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 2,000 | |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 2,000 | |
| 計 | ― | 20,000 | ― |
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
5 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
| 銘柄 | 大日本印刷株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金40,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 金1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金40,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.923% |
| 利払日 | 毎年5月1日及び11月1日 |
| 利息支払の方法 | 1 利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年11月1日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月及び11月の各1日にその日までの前半か年分を支払う。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (4) 償還期日後は利息をつけない。 2 利息の支払場所 別記(「(注)9 元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2035年5月1日 |
| 償還の方法 | 1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2 償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2035年5月1日にその総額を償還する。 (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 別記(「(注)9 元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年4月24日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年5月1日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)及び第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保提供する場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 2 当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2025年4月24日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2 振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には、本社債総額について期限の利益を喪失し、直ちにその旨を公告する。
(1) 当社が、別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(3) 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(4) 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(5) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(7) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定または特別清算開始の命令を受けたとき。
5 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
6 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告するものとする。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10を除く。)の変更は、法令の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
9 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。
10 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
6 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
(1) 【社債の引受け】
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 14,000 | 1 引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は総額1億3,000万円とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 10,000 | |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 8,000 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 4,000 | |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 4,000 | |
| 計 | ― | 40,000 | ― |
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 100,000 | 440 | 99,560 |
(注)上記の払込金額の総額は、第7回無担保社債(サステナビリティ・リンク・ボンド)、第8回無担保社債(サステナビリティ・リンク・ボンド)及び第9回無担保社債の合計金額であります。
上記の差引手取概算額99,560百万円は、全額をM&A資金の支払いにより一時的に減少した手元資金に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<大日本印刷株式会社第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)及び大日本印刷株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)に関する情報>
サステナビリティ・リンク・ボンドとしての適合性について
当社は、サステナビリティ・リンク・ファイナンス(サステナビリティ・リンク・ボンドもしくはサステナビリティ・リンク・ローン)の実行を目的として、サステナビリティ・リンク・ファイナンスフレームワーク(以下「本フレームワーク」という。)を策定しました。本フレームワークは、国際資本市場協会(ICMA)が定める「サステナビリティ・リンク・ボンド原則(SLBP)2024」、ローン市場協会(LMA)、ローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)及びアジア太平洋ローン市場協会(APLMA)が定める「サステナビリティ・リンク・ローン原則(SLLP)2023」、環境省が定める「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022年版」、「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022年版」が求める以下5つの要素に適合しています。
・KPIの選定
・SPTs(サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット)の設定
・債券及びローンの特性
・レポーティング
・検証
当社は、本フレームワークに関して上記原則への適合性について、セカンドオピニオンを株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)から取得しています。
また、本フレームワークにかかる第三者評価を取得するにあたって、発行支援者であるR&Iは、環境省の「令和6年度グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業(脱炭素関連部門)」の補助金交付決定通知を受領しています。
サステナビリティ・リンク・ファイナンスフレームワークについて
(1)KPIsの選定及びSPTsの設定
環境問題は人類の喫緊の課題であり、その課題解決ならびに持続可能な社会の実現に向けた「DNPグループ環境ビジョン2050」における取り組みのコミットメントを示すため、当社は下記2つのKPIs/SPTsを選定しました。サステナビリティ・リンク・ファイナンスの実行の都度、下記いずれか、または全てのKPIs/SPTsを採用します。採用するKPIs及びSPTsは債券の法定開示書類(訂正発行登録書や発行登録追補書類等)もしくはローンの契約書類等(以下「法定開示書類またはローン契約書等」という。)にて具体的に規定します。
表①;KPIsとSPTs
| No. | KPIs | SPTs |
| 1 | GHG排出量削減(Scope1+2) | 2030年度までに2019年度比46.2%削減 |
| 2 | 資源循環率向上 | 2030年度に不要物(注1)全体で資源循環率(注2)70.0%達成 |
注1:自社製造拠点から排出される廃棄物と有価物の総量
注2:資源循環率=資源循環量÷除紙不要物量×100
資源循環量=紙を除く不要物量のうち、マテリアルリサイクルまたはケミカルリサイクルされた量
紙を除く不要物量=不要物(有価物+廃棄物)から100%リサイクルしている紙有価物量及び汚泥のサイト内中間処理量を除外した不要物
上記KPIs/SPTsは、「DNPグループ環境ビジョン2050」の「脱炭素社会」「循環型社会」実現に向けた定量指標です。
KPI1/SPT1は、2050年カーボンニュートラルに向けた中期目標であり、2024年4月にGHG排出量の中期目標を、SBTの1.5℃水準に更新しており、ポートフォリオ転換、省エネのさらなる推進、再エネの導入により、従来以上にGHG排出量削減に向けた取組を進めていくための野心的な目標であるとともに、KPI1のSPTについては下記の通り、マイルストーンとして年次目標も設定します。
SPT1:GHG排出量削減(Scope1+2)
| 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 |
| 25.2% | 29.4% | 33.6% | 37.8% | 42.0% | 46.2% |
なお、Scope3については主要サプライヤーに対し、2025年までのSBT取得を促し、サプライチェーン全体でGHG排出量の削減を進めていきます。
KPI2/SPT2に関しては、バリューチェーン全体で資源の効率的循環利用を進め、「DNPグループ環境ビジョン2050」に掲げる循環型社会の実現に向けた取組みを推進するための目標となっています。資源循環率の向上のためにはプラスチックのリサイクルスキーム確立に注力する必要があり、プラスチック資源循環戦略や国際的なプラスチック規制の動向等を踏まえた目標設定としています。
また、SPT2に関し、表①記載のSPTとは別に、SPT達成に向けた期中のマイルストーンSPTsを定めることがあります。マイルストーンSPTsを定める場合は、R&IからSLBP等との適合性に対するオピニオンを取得するとともに、サステナビリティ・リンク・ファイナンス調達時に、法定開示書類またはローン契約書等にてマイルストーンSPTsを規定します。サステナビリティ・リンク・ローン実行時は、表①記載のSPTに基づいて年次SPTsも設定し、R&IからSLLP等との適合性に対するオピニオンを取得するとともに、ローン実行の都度、契約書類等で年次SPTsを規定します。
また、事業構造に重大な影響を与える可能性のある想定外の事象(M&A、規制等の制度面の大幅な変更、または異常事象の発生等)が発生した場合、これらの変更内容を踏まえた従来評価基準と同等以上の野心度合いの評価基準をSPTsに設定すること等について関係者と協議の上、外部評価機関による評価を取得することがあります。見直しの内容については、当社ウェブサイト上にて開示します。なお、当社がSPTsを変更しても、本フレームワークに基づいて既に調達済のファイナンスについては、調達時点で設定済のSPTsが継続適用されます。
本社債においては、以下のSPTsを使用します。
<大日本印刷株式会社第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)>
| SPTs | 目標 | 参照期間 | 判定日 |
| SPT1 (GHG排出量削減(Scope1+2)) |
37.8% (2028年度目標) |
2028年4月1日~2029年3月31日 | 2029年10月末日 |
<大日本印刷株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)>
| SPTs | 目標 | 参照期間 | 判定日 |
| SPT1 (GHG排出量削減(Scope1+2)) |
46.2% (2030年度目標) |
2030年4月1日~2031年3月31日 | 2031年10月末日 |
| SPT2 (資源循環率向上) |
70.0% (2030年度目標) |
2030年4月1日~2031年3月31日 | 2031年10月末日 |
(2)債券及びローンの特性
本フレームワークに則り実行されるサステナビリティ・リンク・ファイナンス(債券もしくはローン)は、SPTsの達成状況に応じて財務的・構造的特性が変動します。
変動内容については、本フレームワークに基づくサステナビリティ・リンク・ファイナンス実行時に法定開示書類またはローン契約書等において具体的に特定しますが、下記の通り①利率のステップ・アップ/ステップ・ダウン、②寄付、③排出権の購入を含みます。
① 利率のステップ・アップ/ステップ・ダウン
SPTsが判定日において未達成の場合、判定日の直後に到来する利払日の翌日から償還日または弁済日、もしくは次回判定日が属する利息計算期間の末日まで、法定開示書類またはローン契約書等において定める年率にて利率が上昇します。
または、SPTsが判定日において達成された場合、判定日の直後に到来する利払日の翌日から償還日または弁済日、もしくは次回判定日が属する利息計算期間の末日まで、法定開示書類またはローン契約書等において定める年率にて利率が低下します。
② 寄付
SPTsが判定日において未達成の場合、償還または弁済までに、サステナビリティ・リンク・ファイナンスによる調達額に対して法定開示書類またはローン契約書等において定める割合に応じた額を、環境保全活動を目的とする公益社団法人、公益財団法人、国際機関、自治体認定NPO法人、地方自治体やそれに準じた組織に対して寄付します。寄付先の候補は、SPTs未達成の要因を精査の上、脱炭素等、SPTs達成時に環境・社会にもたらされ得る便益と整合する活動を行っている組織とし、寄付先の選定は必要な機関決定を経て決定します。
③ 排出権の購入
SPTsが判定日において未達成の場合、償還または弁済までに、サステナビリティ・リンク・ファイナンスによる調達額に対して法定開示書類またはローン契約書等において定める割合に応じた額の排出権(CO2削減価値をクレジット・証書化したもの)を購入します。
なお、ファイナンス実行の都度、法定開示書類またはローン契約書等にて以下の項目を規定する予定です。
[ファイナンス実施時に特定し開示する債券の特性に関する情報]
・ファイナンス実施時に採用するKPIs、SPTs
・SPTsの数値(マイルストーンSPTsを含む)
・SPTsの報告対象期間、判定日、判定方法
・債券の特性:寄付を実施した場合は、寄付額(調達額に対する割合と年額)、寄付額の算定式、寄付先の名称及び選定理由、寄付の実施時期等。排出権を購入した場合は、排出権の名称、移転日及び購入額等
[ファイナンス実施時に特定し規定するローンの特性に関する情報]
・ファイナンス実施時に採用するKPIs、SPTs
・SPTsの数値(マイルストーンSPTsを含む)
・SPTsの報告対象期間、判定日、判定方法
・ローンの特性:寄付額(調達額に対する割合と年額)、寄付額の算定式、寄付先の名称及び選定理由、寄付の実施時期等。排出権を購入した場合は、排出権の名称、移転日及び購入額等
本社債においては、SPTsが判定日において未達成の場合、本社債の償還までに、以下の金額を環境保全活動を目的とする公益社団法人、公益財団法人、国際機関、自治体認定NPO法人、地方自治体やそれに準じた組織に対して寄付、もしくは以下の金額の排出権(CO2削減価値をクレジット・証書化したもの)を購入します。
<大日本印刷株式会社第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)>
社債発行額の0.1%相当額
<大日本印刷株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)>
SPT1が未達成の場合は社債発行額の0.05%相当額、SPT2が未達成の場合は社債発行額の0.05%相当額、いずれのSPTsも未達成の場合はこれらを合計した金額
(3)レポーティング
①債券の場合、KPIsに対するSPTsの進捗状況は、統合報告書または当社ウェブサイトにて開示します。ただし、債券の対象としたKPIsに対するSPTsの進捗状況のみ開示するものとします。
レポーティング項目
・KPIsに関する最新の実績値
・SPTsの進捗状況
・KPIs・SPTsに関連する、発行体の最新のサステナビリティ戦略に関する情報
・SPTs未達の場合、寄付先、寄付額、寄付の実施時期、購入する排出権の概要
②ローンの場合、KPIsに対するSPTsの進捗状況は、貸し手に対してのみ報告します。また、シンジケートローンの場合は、エージェントを通じて貸し手に対して報告します。ただし、ローンの対象としたKPIsに対するSPTsの進捗状況のみ報告するものとします。
レポーティング項目
・KPIsに関する最新の実績値
・SPTsの進捗状況
・KPIs・SPTsに関連する、発行体の最新のサステナビリティ戦略に関する情報
・SPTs未達の場合、寄付先、寄付額、寄付の実施時期、購入する排出権の概要
(4)検証
KPIsの実績は、サステナビリティ・リンク・ファイナンス実行後、最終判定日まで、年次で独立した第三者からの検証を受けます。年次の第三者検証は当社公表資料またはウェブサイトにて開示(ローンの場合は貸し手に対してのみ開示、ただし、シンジケートローンの場合はエージェントを通じて貸し手に開示)します。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
0200000_honbun_0361305973704.htm
該当事項はありません。
0300000_honbun_0361305973704.htm
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第130期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月27日関東財務局長に提出
事業年度 第131期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)2024年11月11日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年4月24日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月28日に関東財務局長に提出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年4月24日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づく臨時報告書を2024年8月8日に関東財務局長に提出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年4月24日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2025年3月31日に関東財務局長に提出
6 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年4月24日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2025年4月18日に関東財務局長に提出
7 【訂正報告書】
訂正報告書(上記4の臨時報告書の訂正報告書)を2025年2月17日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年4月24日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
大日本印刷株式会社(本店)
(東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
0400000_honbun_0361305973704.htm
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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