Registration Form • May 16, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【発行登録追補書類番号】 | 6-関東1-3 |
| 【提出書類】 | 発行登録追補書類 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年5月16日 |
| 【会社名】 | 株式会社大和証券グループ本社 |
| 【英訳名】 | Daiwa Securities Group Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役社長 荻野 明彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
| 【電話番号】 | 03(5555)1111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 資金部長 柴﨑 智 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
| 【電話番号】 | 03(5555)1111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 資金部長 柴﨑 智 |
| 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 |
| 【今回の募集金額】 | 64,000百万円 |
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2024年7月12日 |
| 効力発生日 | 2024年7月23日 |
| 有効期限 | 2026年7月22日 |
| 発行登録番号 | 6-関東1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 500,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
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| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| 6-関東1-1 | 2024年11月29日 | 125,000百万円 | ― | ― |
| 実績合計額(円) | | 125,000百万円
(125,000百万円) | 減額総額(円) | なし |
(注) 1.実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
2.今回の募集とは別に、株式会社大和証券グループ本社第45回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(券面総額又は振替社債の総額20,000百万円(発行価額の総額20,000百万円))及び株式会社大和証券グループ本社第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(券面総額又は振替社債の総額20,000百万円(発行価額の総額20,000百万円))を発行すべく、2025年5月16日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号6-関東1-2)を関東財務局長へ提出しましたが、いずれも2025年5月22日が払込期日であり、本発行登録追補書類提出日(2025年5月16日)現在払込みが完了していないため、上記実績合計額欄の算出には加算されておりません。 | | | | |
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| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 375,000百万円 | |
| | | (375,000百万円) | |
| | | (注) 1.残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
2.今回の募集とは別に、株式会社大和証券グループ本社第45回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(券面総額又は振替社債の総額20,000百万円(発行価額の総額20,000百万円))及び株式会社大和証券グループ本社第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(券面総額又は振替社債の総額20,000百万円(発行価額の総額20,000百万円))を発行すべく、2025年5月16日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号6-関東1-2)を関東財務局長へ提出しましたが、いずれも2025年5月22日が払込期日であり、本発行登録追補書類提出日(2025年5月16日)現在払込みが完了していないため、上記残額欄の算出には加算されておりません。 | |
該当事項はありません
| 【残高】 | (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | ―円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
E03753 86010 株式会社大和証券グループ本社 Daiwa Securities Group Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E03753-000 2025-05-16 xbrli:pure
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| 銘柄 | 株式会社大和証券グループ本社第47回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | ― |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金64,000,000,000円 |
| 各社債の金額(円) | 金100万円 |
| 発行価額の総額(円) | 金64,000,000,000円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.288% |
| 利払日 | 毎年6月2日および12月2日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法および期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2025年12月2日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月2日および12月2日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2.利息の支払場所
別記(注)14「元利金の支払」記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2028年6月2日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2.償還の方法および期限
(1) 本社債の元金は、2028年6月2日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程その他の規則に別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記(注)14「元利金の支払」記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年5月19日から2025年5月30日まで |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年6月2日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.担保提供制限 (1) 当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために、担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)を行う場合には、本社債のために担保付社債信託法にもとづき、同順位の担保権を設定する。 (2) 上記(1)にもとづき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合、当社は本社債のために担保付社債信託法にもとづき社債管理者が適当と認める担保権を設定するものとする。 2.合併による担保提供制限の不適用 当社が、合併により担保権の設定されている被合併会社の社債を承継する場合には、前項は適用されない。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 1.担保付社債への切換 当社は、本社債発行後、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法にもとづき社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる。 2.担保提供制限にかかる特約の解除 当社が前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本欄第1項により本社債のために担保付社債信託法にもとづき社債管理者が適当と認める担保権を設定した場合は、以後前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項および別記(注)5(2)は適用されない。 3.担保権を設定する場合の公告 当社が前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社はただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
(注) 1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからA+(シングルAプラス)の信用格付を2025年5月16日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
(2) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2025年5月16日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定にもとづき、社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき社債券を発行することができない。
3.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について期限の利益を喪失する。
(1) 当社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日を経過しても、これを履行または解消できないとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3) 当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第3項、本(注)4、本(注)5、本(注)6または本(注)9に定める規定、条件に違背し、社債管理者の指定する60日を下らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(4) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または償還期日が到来しても当該社債の要項に定める一定の期間内に弁済をすることができないとき。
(5) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6) 当社が破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(7) 当社が破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(8) 前(1)ないし(7)のほか、社債管理者が、本社債の管理上もしくは社債権者の権利保全上、本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4.社債管理者に対する定期報告
(1) 当社は、社債管理者にその事業の状況を適宜報告し、毎事業年度の決算および剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については取締役会決議後ただちに書面をもって社債管理者にこれを通知する。ただし、当該通知については、当社が次(2)に定める社債管理者への通知を行った場合または書類を社債管理者に提出した場合はこれを省略することができる。当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2) 当社は、金融商品取引法にもとづき有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書または訂正報告書およびそれらの添付書類を財務局長に提出した場合には、社債管理者に遅滞なく通知する。ただし、社債管理者がそれらの写しの提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写しを提出する。
5.社債管理者に対する通知
(1) 当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。
① 当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡、または貸与しようとするとき。
② 当社の事業の管理を他に委託しようとするとき、または事業の全部もしくは重要な部分を休止、廃止、もしくは譲渡しようとするとき。
③ 当社が資本金または資本準備金もしくは利益準備金を減少しようとするとき。
④ 当社が会社法第2条第26号に定める組織変更をしようとするとき。
⑤ 当社が会社法第2条第27号に定める吸収合併または会社法第2条第28号に定める新設合併をしようとするとき。
⑥ 当社が会社法第2条第29号に定める吸収分割または会社法第2条第30号に定める新設分割をしようとするとき。
(2) 当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の社債のために担保提供を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨ならびにその社債の内容および担保物その他必要な事項を社債管理者に通知しなければならない。
(3) 当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときならびに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面をもってこれを社債管理者に通知する。
6.社債管理者の調査権限
(1) 社債管理者は、本社債の社債権者のために、社債管理委託契約の定めに従い、その権限を行使し、義務を履行するために必要であると認めたときは、当社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2) 前(1)の場合で、社債管理者が当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、当社はこれに協力する。
7.社債権者の異議手続における社債管理者の権限
社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。
8.社債管理者の辞任
社債管理者は、社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合を含む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。なお、社債管理者のうち残存する者がある場合には、当該残存する者のみで社債管理者の事務を行うことができる。
9.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。なお、重複するものがあるときは、これを省略することができる。また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、本(注)12(1)において社債管理者が招集者となる場合および社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。
10.社債要項および社債管理委託契約証書の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項および2025年5月16日付株式会社大和証券グループ本社第47回無担保社債(社債間限定同順位特約付)社債管理委託契約証書の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
11.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定める事項(ただし、本(注)13に定める事項を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
(2) 前(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
12.社債権者集会
(1) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を開く旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)9に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項本文に定める書面を提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的たる事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
13.発行代理人および支払代理人
株式会社三井住友銀行
14.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程その他の規則に従って支払われる。
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| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額
(百万円) | 引受けの条件 |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 64,000 | 1.引受人は本社債の全額につき買取引受を行う。
2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金45銭とする。 |
| 計 | ― | 64,000 | ― |
(注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である大和証券株式会社は、当社の子法人等に該当する。大和証券株式会社は、当社が同社株式の100%を保有する連結子会社である。本社債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定した。
| | | |
| --- | --- | --- |
| 社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 1.社債管理者は、本社債の管理を受託する。
2.本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間各社債の金額100円につき金2銭を支払うこととしている。 |
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| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 64,000 | 304 | 63,696 |
上記の差引手取概算額63,696百万円は、38,000百万円を2025年6月2日に償還期限が到来する第35回無担保社債の償還資金に充当し、残額を2025年6月5日に期限前償還期日が到来する第1回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)の償還資金の一部に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
特に発行登録追補目論見書に記載しようとする事項は、次のとおりであります。
| 記載箇所 | 記載内容 | |
| 表紙 | 当社ロゴ | ![]() |
0200000_honbun_si04605973705.htm
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
0300000_honbun_si04605973705.htm
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第87期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月24日関東財務局長に提出
事業年度 第88期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月13日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年5月16日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月24日に関東財務局長に提出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年5月16日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年8月1日に関東財務局長に提出
5 【訂正報告書】
訂正報告書(上記4の臨時報告書の訂正報告書)を2024年8月19日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類である有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年5月16日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものです。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本発行登録追補書類提出日(2025年5月16日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
有価証券報告書等に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項に関し、以下のようなリスクがあげられます。これらのリスクは必ずしもすべてのリスクを網羅したものではなく、現時点では想定していないリスクや重要性が乏しいと考えられるリスクも、今後当社グループの財政状態や経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、本項における将来に関する事項は、別段の記載がない限り、本発行登録追補書類提出日現在において当社グループが判断したものであります。
当社グループでは、収益性や成長性を追求する一方で、事業に伴う各種のリスクを適切に認識・評価し効果的に管理することが重要であると考えております。当社グループで展開するビジネスには、多種多様なリスクが存在します。健全な財務構造や収益構造を維持するためには、事業特性やリスク・プロファイルを踏まえてこれらのリスクを認識し、かつ適切な評価のもとに管理していくことが重要であると考えております。
当社グループは、自己勘定を活用して一時的に販売目的の商品ポジションを保有し、お客様への商品提供を行うため、相場変動やヘッジが機能しないことに起因する市場リスク、取引先や発行体に対する信用リスク、外貨を含めた流動性リスクのほか、業務を執行するうえで必然的に発生するオペレーショナルリスクや意思決定にモデルを使用することによるモデルリスクなどが生じます。また、成長投資を実行することに伴い、投資先の業績や信用状態の悪化、市場環境の変化などに起因する投資リスクも発生します。そのため、ストレステストやトップリスク管理を活用し、フォワードルッキングな視点でグループ内における資本や流動性に与える影響を計測するなど、統合的なリスク管理を行っています。
当社グループは、多様なリスクの中から、当社グループの事業の性質に鑑みて特に注意すべき事象をトップリスクとしてモニタリングしております。本発行登録追補書類提出日現在におけるトップリスクは下表のとおりです。
| リスク事象 | 具体例 |
| 国際紛争・対立の深刻化 | ・米中対立の激化(台湾有事)やロシア・ウクライナ紛争の長期化、中東情勢の緊迫化等により、経済のブロック化が加速し、世界的なサプライチェーンの見直し等がグローバル経済の悪化に波及 |
| 日本の財政不安による国債格下げや 円資産の暴落 |
・日本の財政悪化懸念から国債の格下げや海外投資家による日本株・国債等の円資産の売りに波及 |
| 日本のスタグフレーションリスク | ・国内景気が停滞する中で、少子高齢化・外国人労働者の減少等を背景とした労働力不足を主な要因とする構造的なインフレが進展し、日本経済がスタグフレーションに陥る |
| 米国の景気後退 | ・FRBによる急ピッチの利上げにより、消費や投資が想定を超えて減速し、米国経済が景気後退に陥る |
| 中国経済危機 | ・不動産市況の下落に歯止めがかからず、不動産セクターを起点としたデフォルトが相次ぐ。信用収縮により中国経済が急激に悪化し、グローバル経済の悪化に波及 |
| 金融危機の再来 | ・銀行の経営不安等に端を発したグローバルな金融危機が発生 |
| DX(デジタルトランスフォーメーション)への不十分な対応 | ・DXの対応が不十分であることによる当社グループの競争力の低下 |
| AIによる誤報・偽情報 | ・生成AIを活用した偽情報の拡散により選挙妨害等が頻発し、社会や政治の分断が加速 ・当社グループの経営状況等に関するフェイクニュースがSNS等で拡散され、預かり資産の引き出しが急増 |
| 大規模地震 | ・大規模地震(首都直下型地震、南海トラフ地震等)による人的・物的被害の発生 |
| 気候変動(異常気象) | ・異常気象(エルニーニョ現象等)による災害/経済的損失 ・急激な低炭素経済への移行による混乱 |
| 新たな感染症の流行 | ・未知の感染症の発生等により国内外で感染が拡大し、経済活動が全世界的に長期停滞 |
| トレーディング業務におけるストレス時の損失 | ・マーケットに不測の事態が発生することで株価・金利・クレジットスプレッド・為替等が大きく変動し、当社グループにおいて保有するポジションから大幅な損失が発生 |
| 大口投資先の業績悪化・資産価値毀損 | ・大口投資先の業績悪化等により引当金の計上、又は減損による損失が発生 |
| サイバー攻撃 | ・サイバー攻撃によるシステムダウンが発生し、重要業務の継続が困難となる。結果、当社グループのレピュテーションが棄損し、ビジネス機会も喪失 |
| システム障害 | ・人為的過失、機器の故障、自然災害等を要因としてシステム障害が発生し、重要業務の継続が困難となる。結果、当社グループのレピュテーションが棄損し、ビジネス機会も喪失 |
| コンプライアンスリスク | ・マネー・ローンダリング、テロ資金供与への関与を防止できず、制裁金の支払いが発生 ・インサイダー取引等の役職員の不適切行為や、お客様に悪影響を与える行動により、当社のレピュテーション低下 |
| 情報セキュリティリスク | ・顧客情報等の漏えいにより当社グループのレピュテーションが毀損。損害賠償費用や法的制裁等の不利益が発生 |
トップリスクは経営陣が選定する体制としており、選定に際しては、経営陣が広範なリスクを認識・議論できるような枠組みを整備しております。具体的には、広範なリスク事象を網羅的に「見える化」するために、社内外より収集したリスク事象を基に、関連部署が整理・抽出したリスク事象をトップリスクの候補とします。その上で当社グループの取締役・執行役が、当社グループの業績に与える影響度と当該リスク事象の発生可能性からフォワードルッキングに評価してトップリスクを当該候補から抽出して選定します。かかる評価に際しては、以下のリスクマップが活用されます。
日本では、2023年度末にかけて株式市場は堅調な企業業績等を背景に上昇し、経済は持ち直しの基調が続いた一方で、個人消費や企業部門の需要である設備投資には停滞感がみられました。賃金の上昇を伴う2%の物価安定目標の実現が見通せる状況になったとして、日本銀行はマイナス金利の解除と、17年ぶりの利上げを実施しましたが、その政策効果が期待どおりに実現せず、資源価格高騰等により物価上昇が加速した場合等には、日本経済が低迷する可能性も否定できません。
また、ロシアによるウクライナ侵攻を起因とした地政学リスクの高まりを受けた世界的なサプライチェーンの分断や中東情勢の緊迫化が、エネルギー価格上昇や急激なインフレ率上昇をもたらし、グローバルに金融市場の不安定性を高める可能性があります。米国では、金利水準の高止まりやバイデン政権での保護主義的通商政策による貿易停滞、2024年に予定されている米国大統領選挙の結果が、経済活動に停滞や混乱をもたらす可能性があります。また、地政学リスクの継続、インフレーションの更なる進行等により、経済の不確実性が高まり、雇用や所得の回復が遅れる懸念も存在します。中国、新興国においても、経済成長率の減速や地政学リスク等、予断を許さない状況が続いています。また、米中貿易摩擦問題により、世界経済の見通しの不透明感がさらに強まる可能性があります。再び、財政状況や経済状況が悪化した場合には、世界的な金融危機や経済危機に発展する可能性も否定できません。
このように、日本における財政政策、金融政策の効果が期待どおり得られない場合や、世界景気や経済情勢の停滞若しくは悪化など、日本を取り巻く経済環境に悪影響を及ぼす事象が発生した場合には、企業業績の悪化、株価の下落、為替・金利の変動等により様々なリスクが顕在化することが想定されます。このような事態は、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの主たる事業である有価証券関連業務は、マーケットに急激な変動を生じさせる予測不可能な出来事の発生により大きな影響を受ける傾向があります。例えば、2001年9月に発生した米国同時多発テロ、2011年3月に発生した東日本大震災のほか、2024年3月における日本銀行によるマイナス金利の解除及び利上げといった各国の金融政策の転換による金融・証券市場への影響は、当社グループの業績に重大な影響を及ぼしました。
このように、戦争・テロ行為、地震・津波・洪水等の自然災害、各種感染症の大流行や情報・通信システム・電力供給といったインフラストラクチャーの障害等の外的要因は、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、気候変動への取組みが重要な経営課題であると認識しております。
当社グループの主な移行リスク(気候関連リスクのうち、脱炭素社会への移行に伴うもの)の例として、カーボンプライシング等に伴う取引先の業績悪化及びこれに伴う収益悪化(政策/法規制)、エネルギー関連技術への対応遅れに伴う当社グループの運用資産の価値下落(技術)、ファンド保有資産の価値低下、残高減少(市場)、気候変動対策の取組み不足や環境負荷の高い事業に係る投資・引受に伴う当社グループの評判悪化(評判)などが挙げられます。
当社グループの主な物理的リスク(気候関連リスクのうち、物理的な被害に起因するもの)の例として、当社グループの各事業拠点、データセンター等の被災、復旧、修繕費用の増加(急性/慢性)、豪雨・巨大台風の増加による太陽光/風力発電設備の被害・棄損(急性/慢性)などが挙げられます。
これらの事態は、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
株式の売買委託手数料率の自由化をはじめ、ファイアーウォール規制の見直し等、一連の大幅な規制緩和を契機として、当社グループの主たる事業である有価証券関連業務における競争は、厳しいものとなっています。参入規制がほぼ撤廃されて、銀行その他の証券会社以外の国内外の金融グループ等は、幅広い金融商品・サービスの提供を行うことにより、顧客基盤及び店舗ネットワークを構築・強化しております。
当社グループは、これら国内外の金融グループ等に対して、競合する事業における価格やサービス面等の点で十分な競争力を発揮できるという保証はなく、これが発揮できない場合には、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、有価証券関連業務を中核とする投資・金融サービス業や不動産・ヘルスケア・再生可能エネルギーなど新たな事業領域となる業務を行うグループ会社群によって構成されており、これらグループ会社が連携することで付加価値の高い投資・金融サービスを提供する等、グループ全体の企業価値を最大化することを目指しております。しかしながら、①国内外の経済・金融情勢が悪化した場合、②競争環境の変化により、当社グループの期待する収益を得られない場合、③当社グループ内外との事業提携・合弁関係、業務委託関係が変動あるいは解消した場合、④当社グループ内の組織運営効率化のための施策が想定どおりに進まない場合、及び⑤法制度の大幅な変更があった場合をはじめとする様々な要因により、上記のグループ戦略に変更が生じる場合や、グループ会社間の業務、その他の連携が十分に機能しない場合には、グループ戦略が功を奏しない可能性や想定していた成果をもたらさない可能性があり、その場合、当社グループの事業、財政状態及び経営戦略に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの主たる事業である有価証券関連業務をはじめ、その他の主要業務であるアセットマネジメント業務、投資業務は、お客様との取引から得られる手数料、トレーディング損益、営業投資有価証券関連損益等が大幅に変動するという特性を持っております。当社グループでは業績の安定性を向上させるべく、ウェルスマネジメント部門における預り資産の拡大やアセットマネジメント部門における契約資産残高の拡大、グローバル・マーケッツ&インベストメント・バンキング部門の収益構造の多様化、市場リスクや信用リスクをはじめとする各種リスクの管理強化、経費管理の徹底等の努力を行っておりますが、これらの施策は有価証券関連業務に伴う業績の変動性をカバーすることを保証するものではなく、とりわけ経済・金融情勢が著しく悪化した場合には、当社グループの業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社グループの過去3連結会計年度における連結業績の推移は次のとおりです。
| (単位:百万円) | |||
| 回次 | 第85期 | 第86期 | 第87期 |
| 決算年月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 |
| 営業収益 | 619,471 | 866,090 | 1,277,482 |
| 純営業収益 | 502,093 | 464,226 | 590,910 |
| 経常利益 | 135,821 | 86,930 | 174,587 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 94,891 | 63,875 | 121,557 |
ウェルスマネジメント部門では、市況の低迷でお客様の証券投資需要が低調となったり、証券市場のリスクを避ける投資行動が強まったり、リスク資産を保有することそのものに対して消極的な傾向が強まったりすると、収益が大きく低下する可能性があります。また、店舗、営業員、オンライン取引システム等を必要とするため、不動産関係費、人件費、システム投資等に係る減価償却費等の固定的経費を要する傾向があります。したがって、上記のような要因により収益が大きく低下したときは、経費抑制努力では対応しきれず、採算割れとなるリスクがあります。なお、連結子会社である株式会社大和ネクスト銀行(以下、「大和ネクスト銀行」という。)に起因する「銀行業に伴うビジネス・リスク」は(8)に記載しています。
当社グループのウェルスマネジメント部門では、連結子会社である大和ネクスト銀行が、同行の銀行代理店である大和証券株式会社(以下、「大和証券」という。)を通じて、お客様向けサービスを提供しております。
大和ネクスト銀行においては、大和証券やインターネット等を通じたお客様からの預金受入れ等により調達した資金を、貸出や債券その他有価証券投資等により運用しておりますが、銀行業は、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、システムリスク、コンプライアンスリスク、事務リスク、情報セキュリティリスク、外部委託にかかるリスク、イベントリスク、レピュテーショナルリスク、自己資本比率低下リスク等、様々なリスクへの対応が必要となります。このような広範に渡るリスクの管理態勢の整備、維持及び改善等の対応を進めておりますが、これらの対応が不十分であった場合、金融政策の変更等による運用資産の利回り低迷や調達金利の上昇等により期待された利鞘が確保できない場合、競合する他の銀行との差別化戦略が期待どおりに進まず競争力が発揮できなかった場合等においては、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
アセットマネジメント部門は、証券アセットマネジメント、不動産アセットマネジメント及びオルタナティブアセットマネジメントの各ビジネスにより構成されております。
証券アセットマネジメントの収益は、運用資産の残高に基づく一定料率又は実績連動の報酬です。市場の変動によって運用資産の評価額が下落した場合や、お客様の資産運用の動向が変化(預金等の安定運用志向の高まりを含む。)したり、あるいは当社グループの運用実績が競合他社に比べて低迷する等して、解約等が増加し、運用資産が減少した場合には、当社グループの収益は減少します。
他方、証券アセットマネジメントの経費構造は、システム関連経費や人件費が中心であり、固定費的な要素が強いため、収益の低下が著しい場合には採算割れとなるリスクがあります。
不動産アセットマネジメントの収益は、運用資産の残高や不動産売買金額に基づく一定料率の報酬の他、不動産開発利益、不動産賃貸事業利益等から構成されております。不動産市場の変動等により、運用資産の評価額下落や運用資産の収益性低下、不動産売買取引の減少、不動産取引価格の低迷、不動産開発用地の取得価格上昇、建設資材の価格上昇等が生じた場合に、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
他方、不動産アセットマネジメントの経費構造は、人件費や不動産関係費、不動産賃貸事業費用等から構成されており、これらの費用の上昇及び収益の著しい低下等が生じた場合に、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、不動産アセットマネジメントには、当社グループの連結子会社である大和証券オフィス投資法人及びサムティ・レジデンシャル投資法人、持分法適用関連会社である大和証券リビング投資法人が含まれております。これらの不動産投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律に基づく投資法人であり、株式会社東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場し、投資口及び投資法人債の発行並びに金融機関等からの借入れ等により資金調達をし、大和証券オフィス投資法人は主としてオフィスビル、サムティ・レジデンシャル投資法人は主として賃貸住宅、及び大和証券リビング投資法人は主として賃貸住宅及びヘルスケア施設を中心とした不動産及び不動産を信託財産とする信託受益権等に対して投資し、不動産の賃貸や売却等により回収することを主たる事業としております。
大和証券オフィス投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人及び大和証券リビング投資法人の事業は、市場環境や経済情勢の変動、調達金利の変動、テナントの入退居、賃料の改定・不払い、テナント・信託の受託者その他関係者の倒産等、固定資産税その他諸費用の変動、不動産に係る欠陥・瑕疵の存在、災害等による建物の滅失・劣化・毀損、所有権その他不動産の権利関係、有害物質の存在、環境汚染、行政法規・税法(投資法人と投資主の二重課税を排除するための税法上の要件を含む。)その他法令等の制定・変更、取引所規則等の制定・変更等の様々な事情により影響を受ける可能性があります。これらにより、期待する水準又は時期による賃料や売却収入が得られなかったり、評価損が発生したりした結果、大和証券オフィス投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人及び大和証券リビング投資法人が損失を計上した場合等には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
オルタナティブアセットマネジメントでは、当社グループが運営管理するファンドの資金により、主に国内外のベンチャー企業、中小企業等への投資を行うファンド運営業務と、自己の資金により、主に国内外の中小企業やエネルギー及びインフラストラクチャー分野の国内外の資産等への投資を行うプリンシパル・インベストメント業務を行っており、ファンド運営業務ではファンドからの管理報酬及び成功報酬を、プリンシパル・インベストメント業務では、投資期間中のインカムゲインや売却時のキャピタルゲインを、それぞれ主な収益源としています。
ファンド運営業務では、その特性上、投資活動の成否はキャピタリスト等の人材に大きく依存し、有能な人材を確保・育成し定着できない場合、投資活動に支障をきたすリスクがあります。また、ファンド募集において、ファンド出資者から十分な資金を集めることができない場合、投資活動に支障をきたす可能性があるほか、管理報酬が減少し当社グループの業績に悪影響を及ぼすリスクがあります。さらに、投資対象となる中小企業等は、ビジネスモデルや経営基盤が安定していない、創業者等の特定の人物に対する依存度が著しく高い、経営に何らかのリスク要因を抱える等、多種多様なリスク要因を包含しております。また、投資対象のベンチャー企業等が株式公開を目指す場合には、実際の公開に至るまでの、投資期間も長期に亘る傾向があります。加えて、投資先企業のすべてが株式公開を実現する保証はなく、投資先企業の株式公開が実現した場合においても、当該企業の株式等の取得原価を上回る価額で当該株式等を売却できるとは限りません。これらの要因により、投資先企業が倒産する可能性のほか、取得原価を上回る価額で株式等を売却できずに期待されたキャピタルゲインが実現しない可能性や売却損又は評価損が発生する可能性があり、ファンドのパフォーマンスに、ひいては当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
プリンシパル・インベストメント業務では、保有する有価証券や投資資産の流動性が低く保有期間が長くなる傾向にあること、投資先の分散によるリスク抑制が行い難いこと、中小企業等への投資の場合は投資開始時点で経営に何らかのリスク要因のある企業へ投資する場合があること、国内外の法規制等により株式等の処分が妨げられたり処分までに長期間を要したりし得ること、エネルギー及びインフラストラクチャー分野の国内外の資産等への投資の場合は投資資産の対象企業その他関係者の信用状態の変化、経済環境の変化、公的施策の動向、規制の強化、政情不安、自然災害、為替・金利動向、資源価格の動向、投資資産の所在国のカントリーリスク等による影響を受ける可能性があること等、多種多様なリスク要因を包含しています。これらの要因により、保有期間中に期待したインカムゲインが得られない可能性や、評価損が発生する可能性があり、また、売却する場合において、取得原価を上回る価額で売却できるとは限らないため、期待された売却益が実現しない可能性や売却損が発生する可能性があります。
グローバル・マーケッツ&インベストメント・バンキング部門は、グローバル・マーケッツとグローバル・インベストメント・バンキングの各ビジネスにより構成されております。
グローバル・マーケッツにおける現物取引やデリバティブ取引等のトレーディング業務には、市場動向や税制、会計制度の変更等の影響でお客様の取引需要が減少して収益が低下するリスクや、急激かつ大幅な市況変動でディーラーの保有ポジションの時価が不利な方向に変動して損失が発生するリスク、低流動性のポジションを保有していたため市況変動に対応して売却することができず損失が発生するリスク等があります。
これらのうち、主要なものは市場リスク(株式・金利・為替・コモディティ等の相場が変動することにより損失を被るリスク)と信用リスク(与信先の財務状況の悪化等により、資産(オフバランス資産を含む。)の価値が減少ないし消失し、あるいは債務が履行されないことにより損失を被るリスク)です。当社グループでは、各商品のトレーディングにかかるリスクを軽減するために、各商品の過去の市場価格の推移や各商品の価格変動の相関を参考に、必要に応じて様々なヘッジ取引を行っておりますが、予想を超える市場の変動や突発的に発生する個別の事象等により、ヘッジが有効に機能しない可能性もあります。さらに、トレーディング・ポジションの内容が特定の銘柄や業種等に偏ると、ポートフォリオ全体の分散効果が得られにくくなるほか、ポジションの円滑な処分も困難になるため、リスクが顕在化した場合の損失額が大きく膨らむ傾向があります。
グローバル・マーケッツにおけるブローカレッジ業務では、市況の低迷でお客様の証券投資需要が低調となったり、リスクを避ける投資行動が強まったり、リスク資産を保有することそのものに対して消極的な傾向が強まったりすると、収益が大きく低下する可能性があります。また、法人のお客様向けの大規模な取引システム等を必要とするため、システム投資等に係る減価償却費等の固定的経費を要する傾向があります。したがって、上記のような要因により収益が大きく低下したときは、経費抑制努力では対応しきれず、採算割れとなるリスクがあります。
また、グローバル・インベストメント・バンキングにおいては、法人のお客様の財務面でのニーズに対応して、債券、上場株式、新規公開株式、資産流動化証券等の引受け、募集・売出しを行うほか、仕組み証券やストラクチャード・ファイナンスの組成に関する業務、M&A、事業再編や新規公開に関するアドバイザリー業務も行います。これらの業務には、概して証券市況に影響されて取引規模及び取引量が急激に変動する特性があります。また、引受業務には、引受けた証券が市況の下落等で円滑に投資家に販売できない場合、引受けた証券を保有すること等により、市場価値の下落による損失を被るリスクがあります。引受業務におけるポジション・リスクは、単一の銘柄でかつ巨額なポジションとなり、適時に効果的なリスク回避の手段をとることができないため、通常のトレーディングにおけるポジション・リスクよりも重大なリスクとなり得ます。また、引受業務には、有価証券の募集・売出しにかかる発行開示が適切になされなかった場合には、金融商品取引法に基づき引受会社として投資家から損害賠償請求を受けるリスクがあります。
当社グループは、提携・友好関係の維持や構築等を目的として、対象企業等の株式等を保有することがあります。このうち、市場性のある株式等については市場価格の下落により、それ以外の株式等については当該対象企業等の財政状態及び経営成績の悪化等に起因する評価損あるいは減損損失が発生することにより、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、上記株式等について、保有意義の希薄化等を理由に売却を実行する際、市場環境若しくは対象企業等の財政状態及び経営成績等によっては、期待する価格又は時期に売却できない可能性があります。
当社グループは、欧米等の先進国並びに新興国市場を含むアジアに広範な事業基盤を有しております。
海外の事業基盤は、国内の事業基盤と比較すると、お客様の取引ニーズの変動や市場環境、政治・金融・経済情勢の変動等の影響をより強く受ける場合があり、これらの変動の程度やリスク管理の状況によっては減収又は損失を被る可能性があります。また、海外事業については、投下した資本並びに収益が為替変動リスクに晒されていることや、事業を展開する国における法規制等の変更により、当社グループ又は当社グループが出資する合弁会社等の事業が制約を受ける可能性があることのほか、投下資本の価値が変動する可能性があります。
当社グループは、当社が金融商品取引法上の最終指定親会社に該当するため、「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成22年金融庁告示第130号)の適用を受け、同告示第2条に基づいて連結自己資本規制比率を所定の比率(連結普通株式等Tier1比率4.5%、連結Tier1比率6%、連結総自己資本規制比率8%。以下、「最低所要連結自己資本規制比率」と総称する。)以上に維持する必要があります。
当社グループは、上記の最低所要連結自己資本規制比率の充足に加え、2016年3月末以降は、資本保全バッファー比率2.5%とカウンター・シクリカル・バッファー比率の合計に、当社がD-SIBs(Domestic Systemically Important Banks:国内のシステム上重要な銀行)に指定されたことによる上乗せ分0.5%を加えた最低資本バッファー比率の維持が必要となっています。
当社グループは、「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」(平成31年金融庁告示第13号)が適用され、2024年6月末から連結レバレッジ比率を3.15%以上に維持することが求められています。
当社グループは、「金融商品取引法第57条の17第1項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準」(平成26年金融庁告示第61号)が適用されており、同告示に基づき2015年3月末より連結流動性カバレッジ比率、さらに2021年9月末からは連結安定調達比率を所定の比率(100%)以上に維持する必要があります。
また、連結子会社のなかにも同様に類似の規制を受けている会社があります。大和証券、リテラ・クレア証券株式会社及び大和コネクト証券株式会社は、金融商品取引法に定める自己資本規制比率を同法に基づいて120%以上に維持する必要があります。大和ネクスト銀行は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成18年金融庁告示第19号)に定める自己資本比率(国内基準)を同告示に基づいて4%以上に維持する必要があります。海外の連結子会社についても同様の会社があります。
当社グループの上記比率又は連結子会社の自己資本規制比率が著しく低下した場合には、レピュテーショナルリスクの波及や信用水準の低下により流動性懸念が生ずる可能性があります。さらに、上記の各規制により要請される最低基準を下回った場合に有効な対策(資本増強策等)を講じられない場合には、内外の監督当局から業務改善命令や業務の全部又は一部の停止等の措置を受ける可能性があります。
当社グループにおいて上記の自己資本規制・流動性規制を遵守するために、規制により要請される最低水準に適切なバッファーを上乗せした社内管理水準を会議体で決議して、自己資本規制比率・流動性規制比率のモニタリングを行い、遵守状況について経営に報告しております。
規制比率がこの社内管理水準を下回った場合には、CFOは、規制担当部署を通じ原因の発生したグループ会社に対し、当該状況、要因及び事後の対応方針等を報告させます。また必要に応じて、社内管理水準を回復するよう予め定めた対応策を実施します。
もっとも、これらの対応策にもかかわらず自己資本規制・流動性規制を遵守できなかった場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社株式は、東京及び名古屋の各金融商品取引所に上場しており、その売買については金融商品取引法をはじめとする関連法令及び各金融商品取引所が定める諸規則等に基づいて行われております。これらの規則等により、当社に係る重要情報の周知を目的として売買停止の措置がなされ、あるいは当社株式について大量の注文執行により売買が一時的に停止される等、当社株式の売買ができなくなる状況が生じる可能性があります。
当社は、ストック・オプションの目的で新株予約権を発行しておりますが、将来において新株予約権の行使がなされた場合は、1株当たり利益が希薄化する可能性があります。また、当社株式を大量に保有する株主が当社株式を売却することに伴って、株価が下落する可能性があります。
当社グループは、多くの資産及び負債を用いる有価証券関連業務や、投融資業務を行っております。このため、適切な流動性を確保し、財務の安定性を維持することが必要となります。しかし、市場環境の変化や当社グループ各社の財務内容の悪化などにより、資金繰りに支障をきたすリスク、あるいは通常よりも著しく高いコストでの資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスクがあります。
当社グループの資金調達が困難になった場合には、保有する資産を圧縮する等の対応が必要となります。しかし、市場環境の悪化により市場全体の流動性が低下すると、当社グループが売却しようとする資産のうち信用度の低い資産の流動性はより一層低下し、保有資産の処分ができなくなったり、取得原価を大幅に下回る価格であっても売却せざるを得なくなるリスクがあります。
こうした流動性リスクが顕在化した場合、当社グループの業務継続が困難になる可能性や、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、多様な業務を行うことに伴うオペレーショナルリスクに晒されており、かかるリスクが顕在化した場合には、当社グループが損失を被ること等により、当社グループの業績及び社会的信用に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、オペレーショナルリスクを以下のように分類して管理しております。
役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより損失を被るリスク
コンピュータシステムのダウン又は誤作動、システムの不備等に伴い、損失を被るリスク、さらにコンピュータが不正に使用されることにより損失を被るリスク
情報資産に対する脅威の発現のために、情報セキュリティ(機密性、完全性、可用性の維持)が確保されないリスク
役職員が企業倫理及び法令諸規則等に従わないことにより損失を被るリスク(役職員の不適切な行為により、お客様、お取引先に不利益が生じる、又は市場の健全性が損なわれるリスクであるコンダクトリスクを含む)並びにお客様等との法的紛争により損失を被るリスク
不適切な契約締結、契約違反により損失を被るリスク
労務管理や職場の安全環境上の問題が発生することにより損失を被るリスク、必要な人的資源が確保されないリスク
自然災害や外部要因又は役職員の過失などの結果、有形資産の毀損等により損失を被るリスク
当社グループでは、特に有価証券関連業務において、取引の執行や決済等を処理するコンピュータシステムのダウン又は誤作動、システムの不備、システムの新規開発・統合等に起因するシステム障害、サイバー攻撃等によるデータの改ざんやお客様の情報の流出等が発生した場合、業務が正常に行えなくなることによる機会損失や損害賠償責任の発生、社会的信用の低下等を通じて当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社グループが最近重要性を増していると認識しているオペレーショナルリスクとしては、以下が挙げられます。
外部からのサイバー攻撃によるシステムサービスの停止、情報漏えい、データ改ざん等により損失を被るリスク
金融庁作成の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」をはじめ、各国の規制等に基づき態勢整備を実施するも有効に機能せず、当社グループがマネー・ローンダリング等に関与してしまうリスク
業務委託先の不適切な選定、契約不備、倒産・買収等による業務撤退、不正行為、過失等により損失を被るリスク
当社グループの各社は、その業務の種類に応じた法令や自主規制団体の規程等による規制を受けております。グループの主たる証券会社である大和証券をはじめ、大和アセットマネジメント株式会社、大和企業投資株式会社等が、金融商品取引業者として金融商品取引法等の規制を受けているほか、大和ネクスト銀行が銀行法等の規制を受けております。
また、大和証券は貸金業等の兼業業務に関して関係法令上の規制にも服しております。さらに、当社グループは金融商品取引法の定めにより、親法人等・子法人等が関与する行為の弊害防止のため、当該関係を利用した一定の取引の制限や、親法人等・子法人等間での情報授受や利用の制限等を受けており、お客様の利益が不当に害されることがないよう、適切な情報管理と内部管理体制の整備が求められております。また、当社は、一部のグループ各社の主要株主として、監督当局が公益又は投資家保護のために必要かつ適当であると認めるときは報告・資料提出命令を受ける等一定の規制を受ける可能性があります。一方、海外の子会社には現地の法制上、証券会社や金融機関としての規制を受けるものもあります。
なお、当社は、特別金融商品取引業者である大和証券の最終指定親会社として監督当局の連結規制・監督の対象となっております。また、当社グループは「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」における「指定親会社グループ」に該当し、連結自己資本の適切性を含む一定の事項について連結ベースでの監督を受けております。
加えて、G20(金融・世界経済に関する首脳会合)主導の下、各種金融規制・監督の強化が包括的に進む中、これらの国際的な金融規制や各国独自の金融規制が当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があります。
上記のように、当社グループの事業の多くは行政及び自主規制団体による監督・規制やグローバルな金融規制のもとにあり、将来における法規・規程、政策、規制の変更が当社グループの事業活動や経営体制、さらには当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、グループ全体の内部統制機能を強化し、より充実した内部管理体制の構築に努めるとともに、役職員に対する教育・研修等を通じ、インサイダー取引規制を含め法令遵守の徹底に注力しております。しかしながら、事業を進めていく上で、その執行過程に関与する役職員の故意又は過失により法令違反行為が発生する可能性は排除し得ず、周到な隠蔽行為を伴った意図的な違法行為等については、長期間にわたって発覚しない可能性もあるため、当社グループの業績に悪影響を与えるような規模の損害賠償を取引先等から求められる可能性があります。
さらに、役職員の不正行為のみならず、法人としての当社又はグループ会社に法令違反その他の問題が認められた場合には、監督当局から課徴金の納付命令、業務の制限又は停止等の処分・命令を受ける可能性があります。また、当社グループは情報管理の徹底や「個人情報の保護に関する法律」への対応については万全の体制を敷いていると認識しておりますが、過失や不正行為等により当社グループの保有する顧客情報等各種の情報が外部に流出した場合、当社グループの信用が失墜し、クレームや損害賠償請求、監督当局からの処分等を受ける可能性があります。
当社グループの事業は、お客様からの信用に基づく部分が大きいため、法令遵守上の問題が発生し当社グループに対する社会的信用が低下した場合には、お客様との取引が減少し、当社グループの業績に悪影響を及ぼす事態が生じる可能性があります。
当社は、金融商品取引法の財務報告に係る内部統制に関する規定及び関連する諸規則の施行に伴い、財務報告に係る内部統制に必要な体制整備・運営に努めております。まず業務プロセスの選定に際しては、連結ベースの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価をもとに、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を考慮しております。業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、重要な事業拠点における重要な勘定科目を選定し、これに至る業務プロセスを主な評価対象としております。評価対象とした各プロセス並びに全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスについては、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点の整備及び運用状況を検証することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。しかしながら、こうした取組みが有効に機能せず、監査法人による内部統制監査の結果、財務報告に係る内部統制に重要な不備が発見された場合等においては、当社グループの社会的信用が低下し、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、経営方針等において、お客様本位の営業姿勢を掲げており、今後もより一層のサービスの拡充に努めていく所存ではありますが、お客様に対する説明不足やお客様との認識の不一致等によってお客様に損失が発生した場合には、当社グループが訴訟の対象となることがあります。その損失が当社グループの責任に起因する場合、当社グループは民法上、金融商品取引法上、又はその他の根拠に基づく損害賠償義務を負う可能性があります。このほか当社グループは、広範な事業を行い、様々な規制に服していることから、多数の当事者を巻き込み、多額の請求金額に上るものを含め、様々な訴訟リスクに晒されており、訴訟に伴う損害賠償そのもののみならず訴訟内容に起因する社会的信用の低下が当社グループの事業活動や経営体制、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループが事業に関して使用している商標やビジネスモデル等のなかには、現在出願中のため、権利が確定していないものもあります。当社グループの確認の不備等がなかった場合においても、結果として当社グループが第三者の知的財産権を侵害し、損害賠償請求又は差止請求を受ける可能性があります。
当社グループの事業は、法人、個人のお客様や市場関係者からの信用に大きく依存しております。「3 事業等のリスク」に記載した事象が発生した場合、特に「(16) オペレーショナルリスク」、「(18) 法令遵守に関するリスク」、「(19) 財務報告に係る内部統制に関するリスク」及び「(20) 訴訟リスク」に記載したように、当社グループや役職員の責任に起因する法令違反や訴訟等が発生した場合には、当社グループの社会的信用が低下する可能性があります。また、憶測に基づいたり、必ずしも正確な事実に基づいていない風説・風評の流布に晒された場合、その内容が正確でないにもかかわらず、当社グループの社会的信用が低下する可能性もあります。その結果、お客様による取引停止等が生じ、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、リスク管理方針を踏まえて手続の強化に努めておりますが、リスク管理の有効性は事業内容やグループ内各企業の特性により異なります。また、新しい分野への急速な業務展開に際しては、必ずしも有効に機能しない可能性があります。
なお、リスク管理方針については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ④ リスクアペタイト・フレームワーク及び⑤ リスク管理体制の整備の状況」に記載しております。
リスク管理の前提としては、市場や投資先に関する情報の収集・分析・評価が重要となりますが、その情報自体が不正確、不完全、あるいは最新のものではないことにより、適切な評価が行えない場合があり、また、一部のリスク管理手法においては、過去の動向に基づく定量的判断を伴うものがあるため、予想を超えた変容や突発的事象に対しては、必ずしも有効でない可能性があります。リスク管理が有効に機能しない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、有価証券関連業務を中心に高度な専門性を必要とする業務を行っております。いずれの分野でも高いパフォーマンスを発揮するには、優秀な人材の確保が前提となるため、業務特性に応じた人事制度、研修制度の充実及びその継続的な改善、採用活動の強化に努めております。しかしながら、金融業界内外において、人材獲得競争は激しく、優秀な人材の採用が困難な状態や外部、特に競合他社への大量流出等が生じた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
日本の会計基準は国際財務報告基準(IFRS)とのコンバージェンスを進めているところであり、ここ数年の間に数多くの改正が行われ、今後もさらなる改正が予定されております。また、IFRS任意適用を促進する方策も打ち出されており、将来日本においてIFRSが強制適用される、あるいは当社がIFRSの任意適用を行う可能性もあります。これらの改正、強制適用あるいは任意適用が行われた場合、当社グループの事業運営や業績等の実体に変動がない場合であっても、例えば収益の認識、資産・負債の評価、連結範囲の見直し等に係る会計処理方法が変更されることに伴い、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、税制等が変更されることとなった場合においても、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、コンピュータシステムの取得・構築に係る投資により発生する償却コスト及び維持・運営コストの増大が業績に悪影響を及ぼす可能性があるほか、店舗・オフィス等の不動産やコンピュータシステム等について、資産の陳腐化や収益性若しくは稼働率の低下が生じた場合又はこれらの処分が行われた場合には、減損処理による損失計上や除売却損失の計上が必要となる可能性もあります。
このほか、当社グループは税効果会計に係る会計基準に基づいて、税務上の便益を将来の課税所得等に関する見積りや仮定に基づき繰延税金資産として計上しております。実際の課税所得等は見積りや仮定と異なる可能性があり、将来において繰延税金資産の一部又は全部の回収ができないと判断した場合には繰延税金資産は減額され、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼすことになります。
当社グループは、可能なものについては、リスクが顕在化する時期について短期、中長期等の想定を置き、発生の可能性、発生時の影響度等も勘案して、各種ストレステストに反映させる対応をしております。
株式会社大和証券グループ本社 本店
(東京都千代田区丸の内一丁目9番1号)
株式会社東京証券取引所
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株式会社名古屋証券取引所
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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