Registration Form • May 23, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【発行登録追補書類番号】 | 5-関東1-2 |
| 【提出書類】 | 発行登録追補書類 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年5月23日 |
| 【会社名】 | 東京地下鉄株式会社 |
| 【英訳名】 | Tokyo Metro Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 山 村 明 義 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都台東区東上野三丁目19番6号 |
| 【電話番号】 | 03(3837)7059 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 坂 田 香 奈 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都台東区東上野三丁目19番6号 |
| 【電話番号】 | 03(3837)7059 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 坂 田 香 奈 |
| 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 |
| 【今回の募集金額】 | 第63回社債(10年債) 10,000百万円 第64回社債(20年債) 10,000百万円 計 20,000百万円 |
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2023年12月19日 |
| 効力発生日 | 2023年12月27日 |
| 有効期限 | 2025年12月26日 |
| 発行登録番号 | 5-関東1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 200,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| 5-関東1-1 | 2024年3月1日 | 10,000百万円 | - | - |
| 実績合計額(円) | | 10,000百万円
(10,000百万円) | 減額総額(円) | なし |
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しています。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 190,000百万円 | |
| | | (190,000百万円) | |
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)
に基づき算出しています。
該当事項はありません。
| 【残高】 | (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E04153 90230 東京地下鉄株式会社 Tokyo Metro Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E04153-000 2025-05-23 xbrli:pure
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| 銘柄 | 東京地下鉄株式会社第63回社債(一般担保付)(グリーンボンド) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金10,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 金100万円 |
| 発行価額の総額(円) | 金10,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.910% |
| 利払日 | 毎年5月29日及び11月29日 |
| 利息支払の方法 | 1 利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年11月29日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月及び11月の各29日にその日までの前半か年分を支払う。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (4) 償還期日後は利息をつけない。 2 利息の支払場所 別記((注)11「元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2035年5月29日 |
| 償還の方法 | 1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2 償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2035年5月29日にその総額を償還する。 (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 別記((注)11「元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年5月23日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年5月29日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債は、一般担保付であり、本社債の社債権者は、東京地下鉄株式会社法により、当会社の財産につき他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付与されていない。) |
| 財務上の特約(その他の条項) | 該当条項なし |
(注)1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
信用格付:AA(ダブルA) (取得日2025年5月23日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
信用格付:AAA(トリプルA) (取得日2025年5月23日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1) 当会社が、別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当会社が、本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8の規定、条件に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3) 当会社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
(4) 当会社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当会社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(7) 当会社が、その事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1) 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2) 当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3) 事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止もしくは廃止しようとするとき。
(4) 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
(1) 社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を当会社に請求し、また、本(注)3所定の事由が発生するおそれがある場合には、自らこれらにつき調査することができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに協力する。
6 社債管理者への事業概況等の報告
(1) 当会社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該通知については、当会社が次号に定める書類の提出を行った場合は当該通知を省略することができる。
(2) 当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書、訂正報告書及びこれらの添付書類について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8 公告の方法
(1) 本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載すること及び社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
(2) 前号にかかわらず、当会社が定款の変更により公告の方法を電子公告とした場合は、当会社は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、電子公告の方法によりこれを行う。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
9 社債権者集会
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
11 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 4,000 | 1 引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金30銭とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 3,000 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 3,000 | |
| 計 | ― | 10,000 | ― |
| 社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 本社債の管理委託手数料については、社債管理者に期中において年間14万円を支払うこととしている。 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(20年債)】
| 銘柄 | 東京地下鉄株式会社第64回社債(一般担保付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金10,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 金100万円 |
| 発行価額の総額(円) | 金10,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年2.905% |
| 利払日 | 毎年5月29日及び11月29日 |
| 利息支払の方法 | 1 利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年11月29日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月及び11月の各29日にその日までの前半か年分を支払う。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (4) 償還期日後は利息をつけない。 2 利息の支払場所 別記((注)11「元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2045年5月29日 |
| 償還の方法 | 1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2 償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2045年5月29日にその総額を償還する。 (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 別記((注)11「元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年5月23日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年5月29日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債は、一般担保付であり、本社債の社債権者は、東京地下鉄株式会社法により、当会社の財産につき他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付与されていない。) |
| 財務上の特約(その他の条項) | 該当条項なし |
(注)1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
信用格付:AA(ダブルA) (取得日2025年5月23日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
信用格付:AAA(トリプルA) (取得日2025年5月23日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1) 当会社が、別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当会社が、本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8の規定、条件に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3) 当会社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
(4) 当会社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当会社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(7) 当会社が、その事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1) 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2) 当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3) 事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止もしくは廃止しようとするとき。
(4) 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
(1) 社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を当会社に請求し、また、本(注)3所定の事由が発生するおそれがある場合には、自らこれらにつき調査することができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに協力する。
6 社債管理者への事業概況等の報告
(1) 当会社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該通知については、当会社が次号に定める書類の提出を行った場合は当該通知を省略することができる。
(2) 当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書、訂正報告書及びこれらの添付書類について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8 公告の方法
(1) 本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載すること及び社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
(2) 前号にかかわらず、当会社が定款の変更により公告の方法を電子公告とした場合は、当会社は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、電子公告の方法によりこれを行う。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
9 社債権者集会
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
11 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(20年債)】
(1) 【社債の引受け】
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 4,000 | 1 引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 3,000 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 3,000 | |
| 計 | ― | 10,000 | ― |
(2) 【社債管理の委託】
| 社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 本社債の管理委託手数料については、社債管理者に期中において年間14万円を支払うこととしている。 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 20,000 | 99 | 19,901 |
(注)上記金額は、第63回社債及び第64回社債の合計金額です。
上記手取概算額のうち、第63回社債(一般担保付)(グリーンボンド)の差引手取概算額である9,958百万円については、全額を新型車両導入、車両改造・更新、線路(トンネル含む)整備・改良・更新、運行関連電気設備(システム含む)の整備・改良・更新及び駅舎の新設・移設・改良(駅ホーム及び鉄道運行関連施設のバリアフリー化を含む安全性向上)に係る設備資金に2026年3月末までに充当する予定です。
なお、本社債の手取金の全額が充当されるまでの間は、現金及び現金同等物にて管理します。
また、第64回社債(一般担保付)の差引手取概算額である9,943百万円は、全額を2025年6月末日までに返済期日が到来する長期借入金の返済資金に充当する予定です。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<東京地下鉄株式会社第63回社債(一般担保付)(グリーンボンド)に関する情報>
グリーンボンドとしての適合性について
当社は、グリーンボンドの発行のために「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」(注1)及び「グリーンボンドガイドライン2022年版」(注2)(以下、「原則等」という。)に則したグリーンボンド・フレームワークを策定し、株式会社格付投資情報センター(R&I)より原則等に適合する旨のセカンドオピニオンを取得しています。
(注)1.グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。
2.グリーンボンドガイドライン2022年版とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年に策定・公表し、2022年7月に最終改訂したガイドラインです。
グリーンボンド・フレームワークについて
当社は、グリーンボンドの発行を目的として、国際資本市場協会(ICMA)の定めるグリーンボンド原則(GBP)2021、環境省の定めるグリーンボンドガイドライン2022年版が定める4つの要件(調達資金の使途、プロジェクトの評価及び選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合するグリーンボンド・フレームワークを以下のとおり策定しました。
1 調達資金の使途
調達した資金は、当社及び当社グループの以下の適格クライテリアを満たすプロジェクトに係る新規投資又はリファイナンスとして充当します。なお、リファイナンスについては調達から遡って2年以内に実施したプロジェクトの支出とします。適格クライテリアを満たすすべてのプロジェクトは、気候変動緩和・適応に資するものです。
| ICMA GBPカテゴリー |
適格クライテリア | 環境面での便益 | マテリアリティ テーマ |
| クリーン 輸送 |
営業路線における鉄道運行の円滑化による利便性拡大に向けた設備投資 ● 新型車両導入、車両改造・更新 ● 線路(トンネル含む)整備・改良・更新 ● 運行関連電気設備(システム含む)の整備・改良・更新 ● 駅舎の新設・移設・改良 (駅ホーム及び鉄道運行関連施設のバリアフリー化を含む安全性向上) ● 総合指令所の整備及び車両基地等の技術区整備 |
環境負荷の少ない地下鉄の利用促進によるCO₂排出量削減 | ・ Theme 1 地下鉄を安全に、 そしてつよく ・ Theme 2 一人ひとりの 毎日を活き活きと ・ Theme 4 地球にやさしい メトロに |
| 気候変動への 適応 |
大規模水害等を起因とする鉄道運行関連の施設 及び設備の浸水対策 ● 駅舎出入口、坑口(トンネルの入口部分)、地上駅、変電所等 |
都市型水害・大規模水害による被害軽減(出入口、トンネル等からの浸水被害軽減、利用者の安全確保、早期運行再開等) | ・ Theme 1 地下鉄を安全に、 そしてつよく |
| エネルギー 効率 |
駅構内及び当社関連施設における以下の設備投資● 照明のLED化 ● 省エネ効果向上を見込む空調設備導入・更新 |
省エネ効率が向上する機器導入によるCO₂排出量削減 | ・ Theme 4 地球にやさしい メトロに |
| 再生可能 エネルギー |
● 太陽光発電・風力発電に係る設備投資 (運営・保守・更新含む) ● 再生可能エネルギーの調達等 |
再生可能エネルギー由来の電力利用によるCO₂排出量削減 | ・ Theme 4 地球にやさしい メトロに |
| グリーン ビルディング/ エネルギー効率 |
以下A又はBに該当する建物の建設、取得又は改修 A) 債券の発行日から遡って36ヶ月以内に以下 いずれかの認証を取得・更新した建物 B) 今後以下いずれかの認証を取得・更新する 予定の建物 ● LEED :PLATINUM/GOLD/SILVER ● BREEAM :outstanding/excellent/ very good ● CASBEE:S/A ● DBJ Green Building認証 :5つ星/4つ星/3つ星 ● BELS :5つ星 ● ZEB/ZEH/ZEH-M (nearly, ready, orientedを含む) |
環境性能が高い建築物の利用・提供によるCO₂排出量削減をはじめとした環境負荷低減 | ・ Theme 3 東京に多様な 魅力と価値を ・ Theme 4 地球にやさしい メトロに |
2 プロジェクトの評価と選定のプロセス
(1) プロジェクトの選定基準と選定プロセス
特定した「サステナビリティ重要課題(マテリアリティテーマ)」を踏まえ、財務部及びサステナビリティ推進部において適格プロジェクトを選定します。選定したプロジェクトは担当執行役員が確認の上、社長が最終決定します。
(2) プロジェクトが環境に与える影響とその対処法
当社グループでは、ステークホルダーへの提供価値に示された「社会・地球環境に配慮した事業展開を通じ、持続可能な社会の実現に貢献します」という考え方に基づき、地球環境問題を経営課題の1つと捉え、東京メトログループ環境基本方針及び長期環境目標「メトロCO₂ゼロ チャレンジ 2050」のもと、グループ全体で様々な環境保全への取組みを展開しています。当社の環境マネジメントシステム、長期環境目標「メトロCO₂ゼロ チャレンジ 2050」、環境目標と実績、環境教育等は東京メトログループ「サステナビリティレポート」でご確認いただけます。
なお、鉄道関連及び気候変動適応を目的とした設備投資については、環境・社会的リスク低減のために以下について対応していることを確認します。
・ 国又はプロジェクト実施の所在地の地方自治体にて求められる環境関連法令等の遵守と、必要に応じた環境への影響調査の実施
・ プロジェクト実施にあたり地域住民への十分な説明の実施
・ 当社の調達方針及び調達ガイドラインに沿った資材調達、環境汚染の防止、労働環境・人権への配慮の実施
(3) 除外クライテリア
調達資金は以下に関連するプロジェクトには充当しません。
・ 所在国の法令等を遵守していない不公正な取引、贈収賄、汚職、恐喝、横領等
・ 人権、環境等の社会問題の原因となり得る取引
3 調達資金の管理
調達資金の管理は、当社財務部が行います。調達した同額が適格プロジェクトに充当されるよう、定期的に内部管理システムを用いて追跡・管理し、年次で財務部長による確認を行います。調達資金は発行から2年程度の間に充当完了する予定です。調達資金が適格プロジェクトに充当されるまでの間、又は、適格プロジェクトの売却等により未充当資金が発生した場合は、現金又は現金同等物にて管理します。なお、残存期間が長い場合は適格クライテリアを満たす他プロジェクトへ再充当を検討します。
4 レポーティング
当社は適格プロジェクトへの充当状況及び環境効果を当社ウェブサイトで、実務上可能な範囲で報告する予定です。また当社は、事業に係る計画・実績について、事業計画や決算情報等を作成しウェブサイトにて公開しています。
① 資金充当レポーティング
調達資金を全額充当するまでの期間、適格プロジェクトへの充当状況に関する以下の項目を年次で開示する予定です。
・ 適格カテゴリーごと又はプロジェクトごとの充当額と未充当額
・ 未充当額がある場合は、充当予定時期と運用方法
・ 新規ファイナンスとリファイナンスの割合
なお、調達資金が充当された後に大きな資金状況の変化が生じた場合は、速やかに開示します。
② インパクトレポーティング
調達資金を全額充当するまでの期間、適格プロジェクトによる環境効果としてカテゴリーごとに以下からいずれか又は複数の項目について年次で開示する予定です。
| ICMA GBPカテゴリー | インパクトレポーティング項目 |
| クリーン輸送 | ● プロジェクト概要 ● 車両導入数(編成数) ● 単位輸送量当たりのCO₂排出量 |
| 気候変動への適応 | ● プロジェクト概要 ● 対策工事を実施した箇所数 ● 期待される効果 |
| エネルギー効率 | ● プロジェクト概要 ● 使用電力削減量 ● CO₂排出削減量 |
| 再生可能エネルギー | ● プロジェクト概要 ● 発電種別ごとの年間発電量 ● 再生可能エネルギー由来電力購入量 ● CO₂排出削減量 |
| グリーンビルディング/ エネルギー効率 |
● 物件概要 ● 認証の種類と取得ランク ● CO₂排出削減量 |
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
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会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第20期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月21日関東財務局長に提出
事業年度 第21期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月8日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年5月23日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第1号の規定に基づく臨時報告書を2024年9月20日に関東財務局長に提出
4 【訂正報告書】
訂正報告書(上記3の臨時報告書の訂正報告書)を2024年10月7日に関東財務局長に提出
5 【訂正報告書】
訂正報告書(上記3の臨時報告書の訂正報告書)を2024年10月15日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2025年5月23日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、そのうち有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況」における「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載の中期経営計画「東京メトロプラン2024」については、2024年度をもって終了し、2025年4月28日に新たな中期経営計画「Run!~次代を翔けろ~」を公表(2025年4月30日付で公表内容の一部訂正を行っております。)しており、本発行登録追補書類提出日現在においてもその見通しに変更はありません。
なお、有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に中期経営計画「東京メトロプラン2024」における連結数値目標として、2022年度から2024年度までの3か年連結EBITDA総額並びに2024年度末における連結純有利子負債/EBITDA倍率及び連結ROAを記載しておりますが、これらは当該有価証券報告書提出日時点の連結数値目標であり、2025年4月28日に実績値(未監査)を公表しております。有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、上記を除き、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
東京地下鉄株式会社本店
(東京都台東区東上野三丁目19番6号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
0400000_honbun_0428905973705.htm
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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