内部統制報告書_20250530143127
【表紙】
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年5月30日 |
| 【会社名】 |
株式会社ラピーヌ |
| 【英訳名】 |
LAPINE CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 佐々木 ベジ |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都千代田区神田東松下町17番地 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E00605 81430 株式会社ラピーヌ LAPINE CO.,LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E00605-000 2025-05-30 xbrli:pure
内部統制報告書_20250530143127
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長佐々木ベジは、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであり、固有の限界を有するため、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年2月28日を基準日として実施しており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」という)の評価を実施した上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を実施いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という)について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮した上で決定しており、当社グループ(金額的、質的に重要性が僅少である会社を除く)を対象として実施した全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い事業拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」として選定いたしました。
選定した重要な事業拠点においては、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として、「売上高」、「売掛金」、「売上原価」、「買掛金」及び「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加いたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価手続を実施した結果、当事業年度末日時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。