Registration Form • May 30, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【発行登録追補書類番号】 | 6-関東1-9 |
| 【提出書類】 | 発行登録追補書類 |
| 【提出先】 | 東北財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年5月30日 |
| 【会社名】 | 東北電力株式会社 |
| 【英訳名】 | Tohoku Electric Power Company, Incorporated |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 社長執行役員 石山 一弘 |
| 【本店の所在の場所】 | 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 |
| 【電話番号】 | 022(225)2111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部 財務課長 長谷部 貴信 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 |
| 【電話番号】 | 022(225)2111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部 財務課長 長谷部 貴信 |
| 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 |
| 【今回の募集金額】 | 15,000百万円 |
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2024年7月23日 |
| 効力発生日 | 2024年7月31日 |
| 有効期限 | 2026年7月30日 |
| 発行登録番号 | 6-関東1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 600,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
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| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| 6-関東1-1 | 2024年8月8日 | 10,000百万円 | - | - |
| 6-関東1-2 | 2024年10月4日 | 20,000百万円 | - | - |
| 6-関東1-3 | 2024年11月22日 | 30,000百万円 | - | - |
| 6-関東1-4 | 2024年11月29日 | 10,000百万円 | - | - |
| 6-関東1-5 | 2025年2月7日 | 20,000百万円 | - | - |
| 6-関東1-6 | 2025年4月4日 | 20,000百万円 | - | - |
| 6-関東1-7 | 2025年5月16日 | 20,000百万円 | - | - |
| 6-関東1-8 | 2025年5月16日 | 10,000百万円 | - | - |
| 実績合計額(円) | | 140,000百万円
(140,000百万円) | 減額総額(円) | なし
(なし) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 460,000百万円 | |
(460,000百万円)
(注)実績合計額、減額総額及び残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の
合計額)に基づき算出した。
該当事項なし
| 【残高】 | (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項なし |
| 【縦覧に供する場所】 | 東北電力株式会社 青森支店 (青森市港町二丁目12番19号) 東北電力株式会社 岩手支店 (盛岡市紺屋町1番25号) 東北電力株式会社 秋田支店 (秋田市山王五丁目15番6号) 東北電力株式会社 山形支店 (山形市本町二丁目1番9号) 東北電力株式会社 福島支店 (福島市栄町7番21号) 東北電力株式会社 新潟支店 (新潟市中央区上大川前通五番町84番地) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E04501 95060 東北電力株式会社 Tohoku Electric Power Company, Incorporated 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E04501-000 2025-05-30 xbrli:pure
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| 銘柄 | 東北電力株式会社第575回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 15,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 10万円 |
| 発行価額の総額(円) | 15,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.17% |
| 利払日 | 毎年6月25日及び12月25日 |
| 利息支払の方法 | 1 利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年12月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月及び12月の各25日にその日までの前半か年分を支払う。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (4)償還期日後は利息をつけない。 2 利息の支払場所 別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2028年6月23日 |
| 償還の方法 | 1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2 償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2028年6月23日にその総額を償還する。 (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年6月2日から2025年6月19日まで |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年6月20日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1 担保提供制限 (1)当会社は、本社債の未償還残高が存ずる限り、本社債発行後、当会社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 (2)本項第1号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合、当会社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。 2 担保提供制限の例外 当会社が、合併または会社法第2条第29号に定める吸収分割により、担保権の設定されている吸収合併消滅会社または吸収分割会社が国内で発行した社債を承継する場合は、前項第1号は適用されない。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 1 担保付社債への切換 (1)当会社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる。 (2)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本項第1号により本社債のために担保権を設定する場合は、当会社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 (3)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本項第1号により本社債のために担保権を設定した場合、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項及び別記(注)「4 社債管理者への通知」第2号は適用されない。 2 担保提供に関する事項 別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または前項第1号により本社債のために担保権を設定する場合、当会社が国内で既に発行した電気事業法に基づく一般担保が付された社債の社債権者に不利益を与えない範囲に止めるものとする。 |
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下、R&Iという。)
本社債について、当会社はR&IからA+の信用格付を2025年5月30日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下、JCRという。)
本社債について、当会社はJCRからAAの信用格付を2025年5月30日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、社債等振替法という。)第66条第2号の 定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第1号により当会社が本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本(注)3第2号に該当しても期限の利益を失わない。
(1)当会社が別記「利息支払の方法」欄第1項第1号、第2号、第3号または別記「償還の方法」欄第2項第1号及び第2号の規定に違背したとき。
(2)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3)当会社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第2号、本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8に定める規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(4)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
(5)当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6)当会社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(7)当会社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(8)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
(1)当会社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。
(2)当会社は、本社債発行後、当会社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために担保権を設定する場合には、あらかじめ書面によりその旨並びにその債務額及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。
(3)当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。ただし、当該書面による通知については、当会社が有価証券上場規程に定める適時開示を行った旨、または官報もしくは本(注)8に定める方法により公告を行った旨を遅滞なく社債管理者に通知する場合は省略することができる。
① 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
② 重要な資産の上に担保権を設定するとき。
③ 事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
④ 資本金もしくは準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法 において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2)前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに協力する。
6 社債管理者への事業概況等の報告
(1)当会社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。
当会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該通知については、当会社が次号に定める書類の提出を行った場合は当該通知を省略することができる。
(2)当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書、訂正報告書及びこれらの添付書類について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の定款所定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、当会社及び社債管理者が協議のうえ、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下、本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は本種類の社債の社債権者により組織され、当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われ、当会社は本(注)11の支払代理人を経由しての当該業務規程に定義された機構加入者に対する元利金の交付をもって、免責されるものとする。
11 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 4,500 | 1 引受人は本社債の全 額につき共同して引 受け並びに募集の取 扱をし、応募額がそ の全額に達しない場 合は、その残額を引 受ける。 2 本社債の引受手数料 は、各社債の金額 100円につき金30銭 とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 2,550 | |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 2,550 | |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 2,400 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 1,350 | |
| 丸三証券株式会社 | 東京都千代田区麹町三丁目3番6 | 450 | |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 450 | |
| 岡三証券株式会社 | 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 | 225 | |
| 東洋証券株式会社 | 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号 | 150 | |
| 岡三にいがた証券株式会社 | 新潟県長岡市大手通一丁目5番地5 | 150 | |
| 東海東京証券株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 | 75 | |
| 第四北越証券株式会社 | 新潟県長岡市大手通二丁目3番地10 | 75 | |
| 水戸証券株式会社 | 東京都文京区小石川一丁目1番1号 | 75 | |
| 計 | ― | 15,000 | ― |
| 社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 1 社債管理者は共同して本社債の管理を受託する。 2 本社債の管理手数料については、社債管理者に期中において年間150万円を支払うこととしている。 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 |
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 15,000 | 55 | 14,945 |
手取概算額14,945百万円は、設備資金、社債償還資金及び東北電力ネットワーク株式会社への貸付金に2026年3月末までに充当する予定である。
第2 【売出要項】
該当事項なし
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
該当事項なし
0200000_honbun_0508505973705.htm
該当事項なし
0300000_honbun_0508505973705.htm
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第100期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月26日関東財務局長に提出
事業年度 第101期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月11日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年5月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年7月1日に関東財務局長に提出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年5月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2025年1月31日に関東財務局長に提出
1 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下、有価証券報告書等という。)には将来に関する事項が記載されておりますが、その達成を保証するものではありません。当該事項は本発行登録追補書類提出日(2025年5月30日)においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
2 有価証券報告書等に記載の「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2025年5月30日)までに生じた変更その他の事由はありません。以下の内容は、上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書等に記載の「事業等のリスク」について、その全体を一括して記載したものであります。
「事業等のリスク」
当社企業グループの中核である電気事業は、電力の安定供給のために発電設備や流通設備、燃料の確保等が必要不可欠であり、設備の損傷や電源の長期停止といった設備リスクは、事業運営における重要なリスクとして認識しております。また、電気という日常生活、産業活動に不可欠なインフラを供給するという社会的使命を果たす電気事業は、国のエネルギー政策の動向や関連する制度措置の見直しといった規制リスクを有しており、事業環境における重要なリスクとして認識しております。加えて、電気事業における主要コストである火力燃料費は、原油などのCIF価格及び為替レートの変動の影響を大きく受けることなどから、市場リスクについても重要なリスクとして認識しております。
これらのリスクが顕在化した場合には、当社企業グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性があると認識しており、当社企業グループでは、これらのリスクの低減に努めるとともに、発生した場合は、的確な対応に努めております。
以下では、当社企業グループの業績及び財政状態への影響が大きいリスクを取り上げておりますが、有価証券報告書提出日現在において、当社が判断したものであり、全てのリスクを網羅している訳ではありません。当社企業グループの事業は、現在は未知のリスク、あるいは現時点では重要と見做されていない他のリスクの影響を将来的に受ける可能性があります。
なお、当社は、経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについて、社長執行役員を議長とする統合リスクマネジメント会議を設置し、統合リスク管理方針を定め、モニタリング・リスクマネジメントを行うとともに、各部門は定期的に事業活動に係るリスクの抽出・評価を行い、その対策等を毎年度策定する事業計画に織り込み、管理サイクルの中でリスク管理を実践しております。
「リスク管理体制図」
(1)設備リスク等の事業運営におけるリスク
a.自然災害及び設備事故の発生による影響
| 影響度:極めて大きい | 重要性:特に高い |
| 地震・津波や台風等の自然災害、戦争、事故やテロ、サイバー攻撃等の不法行為や設備トラブルの発生などにより、当社が出資や受電する他社の発電所を含め設備が損傷した場合や電源の長期停止、重要システムの停止などに至った場合は、設備復旧費用や発電費用の上昇などにより、当社企業グループの業績及び財政状態は重大な影響を受ける可能性があります。 当社企業グループは、これらの設備リスクを低減し、お客さまに高品質な電力を安定的に供給するため、設備の点検・修繕を計画的に実施するとともに、サイバーセキュリティ対策を講じ、設備の信頼性向上に努めるとともに、「東北電力グループ安全・保安方針」を制定し、労働安全・設備保安に係る取り組みの充実を図っております。 |
(2)規制リスク等の事業運営におけるリスク
a.電気事業を取り巻く制度変更等による影響
| 影響度:大きい | 重要性:特に高い |
| 非化石価値取引市場やベースロード市場、容量市場、需給調整市場等の市場取引における制度変更や電力システム改革の進展、国内外のエネルギー政策の動向、それによる電気事業者及び他エネルギー事業者との競争の進展、環境関連規制の強化等による設備対策の増加などにより、当社企業グループの業績及び財政状態は長期にわたり影響を受ける可能性があります。 このため、国のエネルギー政策動向や電気事業を取り巻く制度変更等に関して、引き続き動向を注視してまいります。 |
b.原子力発電を取り巻く制度変更等による影響
| 影響度:大きい | 重要性:特に高い |
| 原子力発電を取り巻く環境が厳しさを増している中、今後の政策・規制変更、新規制基準への対応や訴訟等の結果により、当社が保有するあるいは当社が受電する原子力発電所の停止が長期化する場合など、火力燃料費の増加継続などにより、当社企業グループの業績及び財政状態は長期にわたり影響を受ける可能性があります。 当社は、安全確保を最優先に原子力を一定程度活用していくことが重要と考えており、新規制基準への適合に加え、さらなる安全性向上に向けて自主的な対策を進めるなどの取り組みを行っております。 なお、一定の前提を置いた試算ではありますが、女川原子力発電所第2号機が再稼働した場合は年間で600億円程度、東通原子力発電所第1号機が再稼働した場合は年間で400億円程度の火力燃料費が減少するものと想定しております。 |
c.原子力のバックエンド事業等のコストの変動による影響
影響度:極めて大きい
重要性:特に高い
我が国は、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減等の観点から、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイクルの推進を基本的方針としており、使用された原子燃料の処理・処分等に係るバックエンド事業については、関係法令等に基づき実施しております。
原子力のバックエンド事業等のコストについては下表のとおりです。なお、原子力のバックエンド事業は超長期の事業で不確実性を伴いますが、国による制度措置等により事業者のリスクが軽減されております。
| 内容 | 関連法令等 | 制度措置等 |
| 使用済燃料の再処理等に要するコスト | 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 | 使用済燃料再処理・廃炉推進機構に対し、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じた拠出金を納付 |
| 使用済燃料の再処理後に生じる特定放射性廃棄物の最終処分に係るコスト | 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 | 原子力発電環境整備機構に対し、原子力発電所の運転に伴い発生する特定放射性廃棄物等の量に応じた拠出金を納付 |
| 原子力発電施設を解体するために要するコスト | 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 | 使用済燃料再処理・廃炉推進機構に対し、同機構の廃炉推進業務に必要な費 用に充てるための拠出金を納付 |
ただし、国の政策変更や、関連する制度措置の見直し、将来費用の見積額の変動、再処理施設の稼働状況等により、費用負担が増加するなど、当社企業グループの業績及び財政状態は長期にわたり影響を受ける可能性があります。
このため、原子力のバックエンド事業等に係る国の政策や関連する制度措置の動向に関して、引き続き動向を注視してまいります。
d.気候変動に関するリスク
| 影響度:大きい | 重要性:特に高い |
| 自然災害の激甚化による設備被害増大など、気候変動による影響を受けた場合、当社企業グループの業績及び財政状態は長期にわたり影響を受ける可能性があります。 また、脱炭素社会への移行が国際的に求められている中、化石燃料を使用した火力電源の稼働・資金調達には一定の制約等がありうることを認識しており、日本政府においても2050年カーボンニュートラルを目指すことが示されるなど、社会全体にとって、気候変動への対応はこれまで以上に重要な課題となっております。 このような状況を踏まえ、「東北電力グループ“カーボンニュートラルチャレンジ2050”」のもと、火力電源の脱炭素化に加えて、再生可能エネルギーと原子力発電の最大限活用及びスマート社会実現事業の展開を中心としたCO2排出削減などの緩和策を加速させるとともに、自然災害へのレジリエンス向上などの適応策に引き続き取り組んでおります。 |
(3)価格変動等の市場リスク
a.需要及び販売価格の変動による影響
| 影響度:大きい | 重要性:特に高い |
| 電気事業における販売電力量や託送電力量並びに販売価格は、電力小売全面自由化による競争激化、少子高齢化による人口減少や景気動向、気温の変動、さらには省エネルギーの進展などによって変動することから、当社企業グループの業績及び財政状態は重大な影響を受ける可能性があります。 当社企業グループは、小売のみならず、卸売でのさらなる販売拡大により、域外での販売電力量の拡大を引き続き推進していくほか、電気の価値の最大化に向けた電力市場化を踏まえたトレーディング機能の活用に取り組んでおります。 |
b. 燃料費、購入電力料の変動による影響
| 影響度:大きい | 重要性:特に高い |
| 電気事業における火力燃料費や購入電力料等は、石炭、LNG、重・原油などのCIF価格及び為替レートや、卸電力取引所価格の変動による影響を受けます。電気事業には、燃料価格及び為替レートの変動を電気料金に反映させる「燃料費調整制度」が適用されますが、火力発電所の稼働状況や燃料価格などが著しく変動した場合には、当社企業グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性があります。 このため、当社は、バランスのとれた電源構成を目指すことなどによって燃料費変動リスクの分散に努めております。 また、年間降雨降雪量により、豊水の場合は燃料費の減少要因、渇水の場合は燃料費の増加要因となりますが、「渇水準備引当金制度」により一定の調整が図られるため、業績への影響は限定的と考えられます。 なお、当社火力燃料費は、一定の前提を置いた試算ではありますが、1バレル当たりの原油価格が1米ドル変動すると年間31億円、1米ドルの為替レートが1円変動すると年間42億円、出水率が1パーセント変動すると年間18億円の変動影響があるものと想定されますが、火力発電所の稼働状況などにも影響を受けるため、燃料価格及び為替レートのみで決定はされません。 |
c. 金利の変動による影響
| 影響度:大きい | 重要性:高い |
| 当連結会計年度末の有利子負債残高は3兆2,909億円となりました。当社では、金利の変動影響を回避するため、固定金利での資金調達を基本としておりますが、今後の市場金利の動向及び格付の変更により、当社企業グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性があり、金利が1パーセント変動すると年間13億円の影響があると試算されます。 ただし、有利子負債残高の多くは固定金利で調達した社債や長期借入金であることなどから、市場金利の変動による影響は限定的と考えております。 |
d. 退職給付費用・債務の変動による影響
| 影響度:大きい | 重要性:高い |
| 退職給付費用及び債務は、割引率など数理計算上で設定される前提条件や年金資産の長期期待運用収益率に基づいて算出しております。割引率や運用利回りの変動により、当社企業グループの業績は影響を受ける可能性があります。 このため、企業年金資産の分散投資によるリスク低減や、連合型確定拠出年金制度の導入により、当社企業グループ全体での退職給付債務の削減による財務リスクの軽減を図り、業績への影響緩和に努めております。 |
(4)その他のリスク
a.情報流出による影響
| 影響度:大きい | 重要性:高い |
| 当社企業グループは大量の個人情報や設備情報など重要な情報を保有しており、重要な情報の流出により問題が発生した場合は、損害賠償金の支払いや当社企業グループに対する社会的信用の低下などにより、当社企業グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性があります。 当社企業グループでは、重要な情報の適切な取扱いを図るため、基準等の整備や従業員に対する教育啓発、委託先管理の徹底等、情報セキュリティ対策の強化を図っております。 |
b.コンプライアンスに反した行為による影響
| 影響度:大きい | 重要性:高い |
| コンプライアンスに反した行為が発生した場合、法令上の罰則や当社企業グループに対する社会的信用の低下などにより、当社企業グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性があります。 当社企業グループでは、コンプライアンスが全ての事業活動の前提になるとの考えのもと、コンプライアンスの体制を構築し、定着に向けた啓発活動等に取り組むとともに、「東北電力グループサステナビリティ方針」のもと、誠実で公正な事業活動を行うとともに、ステークホルダーの期待に応え、企業としての社会的責任を果たしてまいります。 |
c. 新型感染症拡大による影響
| 影響度:大きい | 重要性:高い |
| 新型感染症の拡大が長期化した場合、消費の低迷や生産活動の停滞等による電力需要の減少や発電所の稼働に制約が生じる等によって、当社企業グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性があります。 また、当社管内での流行時には発電所の運転人員等の確保や、世界的な感染拡大の状況によっては発電燃料の調達に影響を及ぼす可能性があります。 当社では、感染症の大規模流行に備え、電力の安定供給を維持するための事業継続計画を策定しており、当社管内の流行段階に応じて、縮小や中断が可能な業務から順次業務を絞り込みながら業務運営を行うこととしているほか、燃料の調達ソースの多様化・分散化により調達安定性を確保し、燃料の供給が途絶するリスクの低減を図り電力の安定供給に努めていくとともに、中長期的な事業環境変化にも対応していくこととしております。 |
d. 電気事業以外のリスク
| 影響度:大きい | 重要性:高い |
| スマート社会実現事業を含めた従来の電気事業以外の事業の業績は、他事業者との競合状況や、ガスシステム改革の進展などの事業環境の変化により、売上・利益の減少などの影響を受けることがあることから、当社企業グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性があります。 当社企業グループでは、従来の電気事業の枠を超え、エネルギーとサービスのトータルパッケージでの提供やソリューションサービスの充実化を図ることで、競争力の強化を進めながら、スマート社会の実現に貢献し、早期収益化に挑戦していくこととしております。 |
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(新潟市中央区上大川前通五番町84番地)
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(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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