Registration Form • Jun 5, 2025
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Download Source File 発行登録追補書類(株券、社債券等)_20250605093635
【発行登録追補書類番号】
6-関東2-2
【提出書類】
発行登録追補書類
【提出先】
近畿財務局長
【提出日】
2025年6月5日
【会社名】
東洋紡株式会社
【英訳名】
TOYOBO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】
代表取締役社長 竹内 郁夫
【本店の所在の場所】
大阪市北区梅田一丁目13番1号
【電話番号】
大阪(06)6348-3137
【事務連絡者氏名】
財務部長 高橋 秀和
【最寄りの連絡場所】
大阪市北区梅田一丁目13番1号
【電話番号】
大阪(06)6348-3137
【事務連絡者氏名】
財務部長 高橋 秀和
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】
社債
【今回の募集金額】
| | |
| --- | --- |
| 10,000百万円 | |
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2024年4月2日 |
| 効力発生日 | 2024年4月10日 |
| 有効期限 | 2026年4月9日 |
| 発行登録番号 | 6-関東2 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 50,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-関東2-1 | 2024年9月6日 | 17,000百万円 | - | - |
| 実績合計額(円) | | 17,000百万円
(17,000百万円) | 減額総額(円) | なし |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
| 【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) | 33,000百万円 (33,000百万円) (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額 (下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に 基づき算出しております。 |
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
| 【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 東洋紡株式会社東京支社 (東京都中央区京橋一丁目17番10号) 東洋紡株式会社名古屋支社 (名古屋市西区市場木町390番地) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E00525 31010 東洋紡株式会社 TOYOBO CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E00525-000 2025-06-05 xbrli:pure
発行登録追補書類(株券、社債券等)_20250605093635
| 銘柄 | 東洋紡株式会社第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金10,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金10,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.632% |
| 利払日 | 毎年6月11日および12月11日 |
| 利息支払の方法 | 1 利息支払の方法および期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2025年12月11日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月11日および12月11日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。 (2)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (3)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (4)償還期日後は利息をつけない。ただし、償還期日に資金預託がなされなかった場合には、当該未償還元金について、償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による遅延損害金をつける。 2 利息の支払場所 別記「(注) 10.元利金の支払」記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2030年6月11日 |
| 償還の方法 | 1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2 償還の方法および期限 (1)本社債の元金は、2030年6月11日にその総額を償還する。 (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 別記「(注) 10.元利金の支払」記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年6月5日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年6月11日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 2 当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAの信用格付を2025年6月5日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3.社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されない。
4.財務代理人
(1) 当社は、株式会社三菱UFJ銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
(2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係および信託関係も有していない。
(3) 当社が、財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合に該当したときは、ただちに本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
② 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
④ 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定または特別清算開始の命令を受けたとき。
(2) 前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(3) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または前号の公告をした日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益喪失日に資金預託がなされなかった場合には、当該元本および期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による遅延損害金をつける。
6.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
7.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面(本(注)2.ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して本社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
8.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9.発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
10.元利金の支払
本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
|---|---|---|---|
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 4,900 | 1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 1,700 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 1,700 | |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 1,700 | |
| 計 | - | 10,000 | - |
該当事項はありません。
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
|---|---|---|
| 10,000 | 54 | 9,946 |
上記差引手取概算額9,946百万円は、全額を2025年8月29日に償還予定の第40回無担保社債(10,000百万円)の償還資金に充当する予定であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第166期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月25日関東財務局長に提出
事業年度 第167期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)2024年11月14日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年6月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月27日に関東財務局長に提出
訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2024年8月30日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年6月5日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載の「財務指標(2025年度見通し)」については、当該有価証券報告書の提出日時点のものであり、本発行登録追補書類提出日現在の業績予想数値とは異なっております。上記を除き、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
東洋紡株式会社本社
(大阪市北区梅田一丁目13番1号)
東洋紡株式会社東京支社
(東京都中央区京橋一丁目17番10号)
東洋紡株式会社名古屋支社
(名古屋市西区市場木町390番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
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