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NICHIREI CORPORATION

Governance Information Jun 17, 2025

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 内部統制報告書_20250616170544

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月17日
【会社名】 株式会社ニチレイ
【英訳名】 NICHIREI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長    大櫛  顕也
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都中央区築地六丁目19番20号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E00446 28710 株式会社ニチレイ NICHIREI CORPORATION 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E00446-000 2025-06-17 xbrli:pure

 内部統制報告書_20250616170544

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長大櫛顕也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価にあたっては、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行ったうえで、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。

当社グループは加工食品事業、水産事業、畜産事業、低温物流事業、不動産事業等を有しており、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)が事業活動の規模を示す指標として最も適切な指標と判断しております。そのため、当該金額を高い拠点から合算し、おおむね3分の2に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、「売上高」、「売上債権(受取手形及び売掛金)」、「棚卸資産」、「有形固定資産」、「仕入債務等(買掛金に未払費用を含む)」に至る業務プロセスを評価の対象としました。また「売上高」を除く前述の勘定科目についても、各事業拠点により事業目的に大きく関わると判断するものは金額が高い拠点から合算し、それぞれの勘定科目でおおむね3分の2に達している事業拠点の当該勘定科目に至る業務プロセスを評価の対象に追加しました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして選定した結果、固定資産減損・のれん減損に係る業務プロセス等を評価対象に追加しております。 

3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。 

4【付記事項】

該当事項はありません。 

5【特記事項】

該当事項はありません。

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