Governance Information • Jun 18, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年6月18日 |
| 【会社名】 | トヨタ自動車株式会社 |
| 【英訳名】 | TOYOTA MOTOR CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 佐 藤 恒 治 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 取締役副社長 宮 崎 洋 一 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県豊田市トヨタ町1番地 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
E02144 72030 トヨタ自動車株式会社 TOYOTA MOTOR CORPORATION 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02144-000 2025-06-18 xbrli:pure
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当社取締役社長 佐藤 恒治および取締役副社長 宮崎 洋一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しています。財務報告に係る内部統制とは、国際財務報告基準 (IFRS) に準拠した財務報告および外部報告目的の財務諸表の作成に関する信頼性について合理的な保証を提供するために整備されたプロセスです。当社の財務報告に係る内部統制には以下に関する方針および手続きが含まれます。
| (1) | 当社の資産の取引および処分を合理的な詳細さで、正確かつ適正に反映する記録の維持 |
| (2) | 一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して財務諸表を作成するために必要な取引の記録が行われていることおよび当社の収入と支出が当社の経営者および取締役の承認に基づいてのみ行われることに関する合理的な保証 |
| (3) | 財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある未承認の当社の資産の取得、使用または処分を防止または適時に発見することに関する合理的な保証 |
当社は、米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会 (COSO) が公表した「内部統制の統合的枠組み (2013年版) 」に基づき財務報告に係る内部統制を整備および運用しています。
なお、固有の限界により、財務報告に係る内部統制は、虚偽記載を防止または発見できない可能性があります。また、将来の期間に向けて有効性の評価を予測する場合には、状況の変化により統制が不適切となるリスク、もしくは方針や手続の遵守の程度が低下するリスクが伴います。
当社は当事業年度の末日 (2025年3月31日) を基準日として当社の財務報告に係る内部統制の有効性を評価しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制 (全社的な内部統制) の評価結果を考慮した上で、業務プロセスの評価を実施しています。業務プロセスの評価においては、評価対象とした業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社および連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要性を考慮して合理的に決定しました。
上記の評価手続を実施した結果、当事業年度の末日 (2025年3月31日) 現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
当社は、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第18条の規定に基づき、米国企業改革法第404条により要求されている財務報告に係る内部統制の有効性の評価を実施し、報告を行っています。我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した場合との主要な相違点は以下のとおりです。
| (1) | 我が国の内部統制報告制度では、内部統制の有効性の判断規準として、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について (意見書) 」に示されている内部統制の基本的枠組みが用いられます。 |
| (2) | 我が国の内部統制報告制度では、財務報告に係る内部統制には、有価証券報告書提出会社の個別財務諸表に係る内部統制や財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示に関する事項に係る内部統制が含まれ、これには持分法適用会社の内部統制も含まれます。 |
該当事項はありません。
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