内部統制報告書_20250617194701
【表紙】
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月18日 |
| 【会社名】 |
大豊工業株式会社 |
| 【英訳名】 |
TAIHO KOGYO CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 新 美 俊 生 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
- |
| 【本店の所在の場所】 |
愛知県豊田市緑ケ丘三丁目65番地 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
E02199 64700 大豊工業株式会社 TAIHO KOGYO CO., LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02199-000 2025-06-18 xbrli:pure
内部統制報告書_20250617194701
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長新美俊生は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して実施しました。
財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。
全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る内部統制の評価範囲は、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。なお、一部の連結子会社及び持分法適用会社については、金額的及び質的影響の重要性の観点から僅小であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲は、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、事業規模を表す指標として売上高を選び、連結売上高に占める概ね2/3に達している当社及び連結子会社を重要な事業拠点として選定し、それらの事業拠点における当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、売掛金、棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。また、重要な事業拠点以外で選定した事業拠点の中で、過去の顕在化したリスク及び予測されるリスクを伴う重要な勘定科目に係る大きな取引を行っている事業拠点については、財務報告への影響を勘案して棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象として追加しました。なお、選定した重要な事業拠点及びそれ以外の事業拠点を含めた評価範囲について、重要な虚偽表示の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスについても評価対象としております。
当該業務プロセス評価については、それぞれのプロセスフローを作成、分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書及び証憑類の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、内部統制の実施記録の検証等の手続を実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況の有効性を評価しました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。