内部統制報告書_20250618181537
【表紙】
|
|
| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
近畿財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月19日 |
| 【会社名】 |
株式会社ラクス |
| 【英訳名】 |
RAKUS Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 中村 崇則 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
大阪市北区鶴野町1番9号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E31878 39230 株式会社ラクス RAKUS Co., Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E31878-000 2025-06-19 xbrli:pure
内部統制報告書_20250618181537
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長中村崇則は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価におきましては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果をふまえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、対象となる業務の内容や重要勘定科目との関連性、業務の複雑性を踏まえ、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼすと考えられる統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備状況及び運用状況を確認することで、内部統制の有効性に関する評価を実施しております。
財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社及び連結子会社について、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を総合的に考慮し、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす範囲を選定しております。この結果、当社及び連結子会社1社を評価対象とし、全社的な内部統制及び業務プロセス統制の評価を実施いたしました。なお、連結子会社2社については、影響が僅少であると判断し、評価対象から除外しております。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、重要な事業拠点の選定にあたり、各拠点の売上高(連結会社間取引消去後)を指標として採用しております。当社グループは、クラウド事業とIT人材事業を主力として展開しており、いずれも売上高が業務処理量や財務報告への影響度を適切に反映することから、事業規模の把握において合理的な指標と判断いたしました。また、評価範囲の合理性を確保する観点から、連結売上高の概ね2/3をカバーする基準を設定しております。この割合は、財務報告全体に対する金額的重要性を担保する目安として実務的に広く用いられており、企業会計審議会が公表する「実施基準」(令和5年4月改訂)においても、評価範囲の例示として言及されていることから、合理的な基準と判断いたしました。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高及び売掛金に至る業務プロセスを評価の対象としました。クラウド事業においては、継続的な契約に基づく売上認識と債権管理の正確性が、またIT人材事業においては、請求・回収及び労務費精算の正確性が、いずれも財務報告の信頼性に直結すると判断したためです。さらに、財務報告への影響を勘案し、見積りや予測を伴う勘定科目に係る業務プロセスとして、のれん及び顧客関連資産の減損プロセスを評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。