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JAPAN POST BANK Co.,Ltd.

Governance Information Jun 19, 2025

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月19日
【会社名】 株式会社ゆうちょ銀行
【英訳名】 JAPAN POST BANK Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長  笠間 貴之
【最高財務責任者の役職氏名】
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
【縦覧に供する場所】 ※株式会社ゆうちょ銀行札幌支店

 (北海道札幌市中央区北二条西四丁目3番地)

※株式会社ゆうちょ銀行仙台支店

 (宮城県仙台市青葉区一番町一丁目3番3号)

 株式会社ゆうちょ銀行さいたま支店

 (埼玉県さいたま市南区別所七丁目1番12号)

※株式会社ゆうちょ銀行長野支店

 (長野県長野市南県町1085番地4)

※株式会社ゆうちょ銀行金沢支店

 (石川県金沢市三社町1番1号)

 株式会社ゆうちょ銀行名古屋支店

 (愛知県名古屋市中区大須三丁目1番10号)

 株式会社ゆうちょ銀行大阪支店

 (大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号)

※株式会社ゆうちょ銀行広島支店

 (広島県広島市中区基町6番36号)

※株式会社ゆうちょ銀行松山支店

 (愛媛県松山市三番町三丁目5番地2)

※株式会社ゆうちょ銀行熊本支店

 (熊本県熊本市中央区城東町1番1号)

※株式会社ゆうちょ銀行那覇支店

 (沖縄県那覇市久茂地一丁目1番1号)

 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

(注) ※印の支店は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所で

はありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。

E31775 71820 株式会社ゆうちょ銀行 JAPAN POST BANK Co., Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E31775-000 2025-06-19 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当行取締役兼代表執行役社長 笠間貴之は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが出来ない可能性があります。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

(1) 財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日

財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日は、当事業年度の末日である2025年3月31日であります。

(2) 財務報告に係る内部統制の評価にあたり準拠した基準

当行の財務報告に係る内部統制の評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

(3) 財務報告に係る内部統制の評価手続の概要

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、財務報告に係る内部統制の有効性に関する評価を行いました。

(4) 財務報告に係る内部統制の評価の範囲

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当行並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価対象となる事業拠点及び業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。

全社的な内部統制の評価は、当行のみを対象として実施しております。連結子会社16社及び持分法適用会社2社については、金額的及び質的影響並びにその発生可能性の観点から重要性は僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲には含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、重要な事業拠点の選定に際し、各事業拠点の経営成績及び事業規模を測る指標として、連結経常収益及び連結総資産が適切であると判断しており、それらに対する当行の経常収益及び総資産(連結会社間取引消去後)の金額が概ね2/3に達していることから、当行のみを「重要な事業拠点」としております。

次に、重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、当行は銀行業であり、お客さまからお預かりした貯金等を主として国債や外国証券等の有価証券で運用するビジネスモデルであることを踏まえ、貯金、貸出金、有価証券及びこれらに直接的に関連する損益科目に至る業務プロセスを評価の対象としました。

更に、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして、重要な虚偽記載の発生可能性が高く見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや、リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを検討した結果、当行における時価で測定される有価証券等の残高は多額であり、財務諸表に対する影響が大きいことから、金融商品の時価評価やデリバティブ取引等を評価対象に追加しております。 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当行の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。

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