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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月19日 |
| 【会社名】 |
株式会社クレスコ |
| 【英訳名】 |
CRESCO LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役 社長執行役員 冨永 宏 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都港区港南二丁目15番1号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E04988 46740 株式会社クレスコ CRESCO LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E04988-000 2025-06-19 xbrli:pure
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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長執行役員冨永宏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮しており、当社及び連結子会社10社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお連結子会社2社及び持分法適用関連会社2社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
重要な事業拠点の選定においては、当社及び連結子会社が情報サービス業を営む点を背景に、売上金額を基準とし、全社的な内部統制の評価が良好であることから重要性の基準として3分の2という基準を採用した。この基準に基づき、大規模な拠点には管理上の複雑さが伴い、内部統制の整備及び運用が重要になるため、前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)が高い拠点から合算し、連結売上高のおおむね3分の2に達する2事業拠点を「重要な事業拠点」として選定した。また、選定した重要な事業拠点については、情報サービス業の性質上、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、棚卸資産に至る業務プロセスを評価対象とすることが適当であると判断した。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に関連する業務プロセスや、リスクの大きい取引を行う事業・業務を財務報告への影響を勘案し、重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。