内部統制報告書_20250618142010
【表紙】
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月19日 |
| 【会社名】 |
株式会社オービックビジネスコンサルタント |
| 【英訳名】 |
OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 和田 成史 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E05048 47330 株式会社オービックビジネスコンサルタント OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E05048-000 2025-06-19 xbrli:pure
内部統制報告書_20250618142010
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長 和田成史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会から公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行っております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価の結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関して評価いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。当社は、会社全体を単一の事業拠点として捉え当社を評価対象として決定いたしました。また、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、財務報告に係る内部統制の評価の範囲と同様に当社を評価対象とし、企業の事業目的に大きく係る勘定科目として売上高、売掛金、前受収益に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。なお、前受収益は一定の期間にわたって収益を認識する売上取引の未経過残高に相当し、その期間配分の適否が売上高に影響を及ぼすことから、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として選定いたしました。
さらに、虚偽記載が生じた場合の影響の度合いを勘案して、主に広告宣伝費、給与・賞与に係る業務プロセスを個別に評価対象に追加いたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の財務報告に係る内部統制の評価手続を実施した結果、2025年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。