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SPARX Group Co., Ltd.

Governance Information Jun 20, 2025

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 内部統制報告書_20250620152807

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月20日
【会社名】 スパークス・グループ株式会社
【英訳名】 SPARX Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 グループCEO グループCIO 阿部 修平
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役 グループ上席執行役員 グループCFO 峰松 洋志
【本店の所在の場所】 東京都港区港南一丁目2番70号品川シーズンテラス
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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 内部統制報告書_20250620152807

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長 グループCEO グループCIO 阿部修平及び取締役 グループ上席執行役員 グループCFO 峰松洋志は、当社及び連結子会社(以下、当社グループという。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」(企業会計審議会)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

本評価においては、財務報告の信頼性に及ぼす重要性の観点から必要な範囲を評価の対象といたしました。

財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)及び決算・財務に係る業務プロセスに係る内部統制のうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものの評価範囲については、金額的及び質的に財務報告への影響が僅少である事業拠点を除く5社を評価の対象とし、評価対象となる内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関係者への質問や記録の検証等の手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、投信投資顧問業を営む当社グループにおいてその事業拠点の規模を適切に表すものとして連結損益計算書上の営業収益を指標に、概ね2/3以上を基準として重要な事業拠点として選定いたしました。当該事業拠点における、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として「委託者報酬」、「投資顧問料」及び「支払手数料」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、重要な事業拠点及びそれ以外の事業拠点について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが高い取引を行っている事業又は業務プロセスを考慮しており、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして投資、税務、成功報酬(アクイジションフィー)を評価対象に追加いたしました。

評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれの業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす内部統制を、統制上の要点として識別し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等の手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況を評価いたしました。 

3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。 

4【付記事項】

該当事項はありません。 

5【特記事項】

特記すべき事項はありません。

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