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INABA DENKI SANGYO CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change Jun 20, 2025

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 臨時報告書_20250620144050

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月20日
【会社名】 因幡電機産業株式会社
【英訳名】 INABA DENKI SANGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  玉垣 雅之
【本店の所在の場所】 大阪市西区立売堀四丁目11番14号
【電話番号】 06(4391)1781(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長  溝越 尚人
【最寄りの連絡場所】 大阪市西区立売堀四丁目11番14号
【電話番号】 06(4391)1781(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長  溝越 尚人
【縦覧に供する場所】 因幡電機産業株式会社 東京本社

(東京都品川区大崎一丁目11番1号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02761 99340 因幡電機産業株式会社 INABA DENKI SANGYO CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02761-000 2025-06-20 xbrli:pure

 臨時報告書_20250620144050

1【提出理由】

当社は、2024年6月21日開催の第76期定時株主総会において導入を決議した譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)に基づき、2025年6月20日開催の取締役会において当社普通株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

(1)銘柄

因幡電機産業株式会社第2回譲渡制限付株式

(2)発行株式数

26,000株

(3)発行価格及び資本組入額

発行価格 3,900円

資本組入額 該当ありません。

※発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。

(4)発行価額の総額及び資本組入額の総額

発行価額の総額 101,400,000円

資本組入額の総額 該当ありません。

(5)株式の内容

当社普通株式

当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。

(6)当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)5名、執行役員8名及び役職のある使用人18名(以下、「割当対象者」といい、割当対象者のうち取締役については「割当対象者Ⅰ」、執行役員については「割当対象者Ⅱ」、使用人については「割当対象者Ⅲ」といいます。)

(7)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

該当ありません。

(8)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

割当対象者と当社は、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。

なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から割当対象者に対して支給される金銭報酬債権合計金101,400,000円を出資の目的として、現物出資の方法により行われるものです。

また、本制度における譲渡制限付株式は3種類あり、割当対象者Ⅰに割り当てられる「譲渡制限付株式Ⅰ」、割当対象者Ⅱに割り当てられる「譲渡制限付株式Ⅱ」及び割当対象者Ⅲに割り当てられる「譲渡制限付株式Ⅲ」で構成されます。

①譲渡制限期間

下記に定める譲渡制限期間において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式Ⅰ(以下、「本割当株式Ⅰ」という。)、譲渡制限付株式Ⅱ(以下、「本割当株式Ⅱ」という。)または譲渡制限付株式Ⅲ(以下、「本割当株式Ⅲ」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものといたします(以下、「譲渡制限」という。)。

ⅰ.譲渡制限付株式Ⅰ

2025年7月7日から割当対象者Ⅰが当社の取締役を退任する日までの間(以下、「本譲渡制限期間Ⅰ」という。)

ⅱ.譲渡制限付株式Ⅱ

2025年7月7日から割当対象者Ⅱが当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日までの間(以下、「本譲渡制限期間Ⅱ」という。)

ⅲ.譲渡制限付株式Ⅲ

2025年7月7日~2028年6月22日(以下、「本譲渡制限期間Ⅲ」という。)

②譲渡制限付株式の無償取得

ⅰ.譲渡制限付株式Ⅰ

当社は、割当対象者Ⅰが、本譲渡制限期間Ⅰの開始日以降、最初に到来する定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式Ⅰを、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。

また、本割当株式Ⅰのうち、本譲渡制限期間Ⅰが満了した時点(以下、「期間満了時点Ⅰ」という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点Ⅰの直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。

ⅱ.譲渡制限付株式Ⅱ

当社は、割当対象者Ⅱが、本譲渡制限期間Ⅱの開始日以降、最初に到来する定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式Ⅱを、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。

また、本割当株式Ⅱのうち、本譲渡制限期間Ⅱが満了した時点(以下、「期間満了時点Ⅱ」という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点Ⅱの直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。

ⅲ.譲渡制限付株式Ⅲ

当社は、割当対象者Ⅲが、本譲渡制限期間Ⅲが満了する前に当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任または退職した場合には、取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式Ⅲを、当該退任または退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。

また、本割当株式Ⅲのうち、本譲渡制限期間Ⅲが満了した時点(以下、「期間満了時点Ⅲ」という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点Ⅲの直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。

③譲渡制限の解除

ⅰ.譲渡制限付株式Ⅰ

当社は、割当対象者Ⅰが、本譲渡制限期間Ⅰの開始日以降、最初に到来する定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、期間満了時点Ⅰをもって、当該時点において割当対象者Ⅰが保有する本割当株式Ⅰの全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者Ⅰが、取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間Ⅰの開始日以降、最初に到来する定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、2025年7月から割当対象者Ⅰが当社の取締役を退任した日を含む月までの月数を12で除した数に、当該時点において割当対象者Ⅰが保有する本割当株式Ⅰの数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式Ⅰにつき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

ⅱ.譲渡制限付株式Ⅱ

当社は、割当対象者Ⅱが、本譲渡制限期間Ⅱの開始日以降、最初に到来する定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点Ⅱをもって、当該時点において割当対象者Ⅱが保有する本割当株式Ⅱの全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者Ⅱが、取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間Ⅱの開始日以降、最初に到来する定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、2025年7月から割当対象者Ⅱが当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した日を含む月までの月数を12で除した数に、当該時点において割当対象者Ⅱが保有する本割当株式Ⅱの数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式Ⅱにつき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

ⅲ.譲渡制限付株式Ⅲ

当社は、割当対象者Ⅲが、本譲渡制限期間Ⅲ中、継続して、当社の取締役、執行役員または使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点Ⅲをもって、当該時点において割当対象者Ⅲが保有する本割当株式Ⅲの全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者Ⅲが、取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間Ⅲが満了する前に当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任または退職した場合には、2025年4月から割当対象者Ⅲが当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任または退職した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該時点において割当対象者Ⅲが保有する本割当株式Ⅲの数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式Ⅲにつき、当該退任または退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

④株式の管理に関する定め

割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式Ⅰ、本割当株式Ⅱ及び本割当株式Ⅲについて記載または記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式Ⅰ、本割当株式Ⅱ及び本割当株式Ⅲを当該口座に保管・維持するものといたします。

⑤組織再編等における取扱い

ⅰ. 譲渡制限付株式Ⅰ

ⅱ. 譲渡制限付株式Ⅱ

当社は、本譲渡制限期間Ⅰまたは本譲渡制限期間Ⅱ中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が株主総会(ただし、当該組織再編等に関して株主総会による承認を要さない場合においては、取締役会)で承認された場合には、取締役会決議により、2025年7月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該承認の日において割当対象者Ⅰまたは割当対象者Ⅱが保有する本割当株式Ⅰまたは本割当株式Ⅱの数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式Ⅰまたは本割当株式Ⅱにつき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式Ⅰまたは本割当株式Ⅱの全部を当然に無償で取得するものといたします。

ⅲ. 譲渡制限付株式Ⅲ

当社は、本譲渡制限期間Ⅲ中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が株主総会(ただし、当該組織再編等に関して株主総会による承認を要さない場合においては、取締役会)で承認された場合には、取締役会決議により、2025年4月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該承認の日において割当対象者Ⅲが保有する本割当株式Ⅲの数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式Ⅲにつき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式Ⅲの全部を当然に無償で取得するものといたします。

(9)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法

本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の株式とは区別して、割当対象者がSMBC日興証券株式会社に開設した専用口座で管理され、割当対象者から申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各割当対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連してSMBC日興証券株式会社との間において契約を締結しています。また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。

(10)本割当株式の払込期日

2025年7月7日

(11)振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

以 上

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