0000000_header_0181847703706.htm
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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月20日 |
| 【会社名】 |
京阪神ビルディング株式会社 |
| 【英訳名】 |
Keihanshin Building Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 社長執行役員 若 林 常 夫 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
――― |
| 【本店の所在の場所】 |
大阪市中央区瓦町四丁目2番14号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E03867 88180 京阪神ビルディング株式会社 Keihanshin Building Co., Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E03867-000 2025-06-20 xbrli:pure
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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 社長執行役員 若林 常夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が2023年4月7日に公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として、内部統制の評価を行っており、財務報告に係る内部統制の評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
当社は、「財務報告に係る内部統制整備の件」(2007年11月28日取締役会に報告)に基づき、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえて、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を決定しております。当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性並びにその発生可能性を考慮しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。重要な事業拠点を選定する際は、前連結会計年度の連結売上高を指標とし、概ね2/3以上を網羅する事業拠点を対象としました。当該重要な事業拠点においては、当社が不動産業であることを考慮し、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、有形固定資産を評価の対象としました。また、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい特定の事象についても個別に評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。