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DAIICHIKOSHO CO. , LTD.

Share Issue/Capital Change Jun 20, 2025

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【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月20日
【会社名】 株式会社第一興商
【英訳名】 DAIICHIKOSHO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  保志 忠郊
【本店の所在の場所】 東京都品川区北品川5丁目5番26号
【電話番号】 03(3280)2151(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長  西原 康尚
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区北品川5丁目5番26号
【電話番号】 03(3280)2151(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長  西原 康尚
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02824 74580 株式会社第一興商 DAIICHIKOSHO CO. , LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02824-000 2025-06-20 xbrli:pure

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1【提出理由】

当社は、2025年6月20日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役、当社役付執行役員及び当社上席執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

(1)銘柄

株式会社第一興商 2025年度新株予約権

(2)発行数

903個とする。

(3)発行価格

新株予約権の払込金額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。

なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。

(4)発行価額の総額

未定

(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数は100株)とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(7)新株予約権の行使期間

2025年7月10日から2065年7月9日までとする。

(8)新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者である下記(11)①の対象者は、上記(7)の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。

② 新株予約権者である下記(11)②の対象者は、上記(7)の期間内において、当社の執行役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。

③ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(10)新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

(11)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

① 当社取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)

4名   595個

② 当社役付執行役員及び当社上席執行役員(上記①を兼任する者及び非常勤執行役員を除く。)

4名   308個

(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

対象者との取り決めは、対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」において行うものとする。

(14)新株予約権を割り当てる日

2025年7月9日

(15)新株予約権の取得条項

① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(16)組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(5)に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(9)に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使条件

上記(8)に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得条項

上記(15)に準じて決定する。

(17)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(18)新株予約権証券

新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。

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