Governance Information • Jun 20, 2025
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| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年6月20日 |
| 【会社名】 | UBE株式会社 |
| 【英訳名】 | UBE Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 西田 祐樹 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 代表取締役 常務執行役員 石川 博隆 |
| 【本店の所在の場所】 | 山口県宇部市大字小串1978番地の96 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
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内部統制報告書_20250618131031
当社代表取締役社長西田祐樹及び最高財務責任者石川博隆は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲として、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。全社的な内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高の金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね95%をカバーするまでを評価対象としています。それ以外の事業拠点については、原則として、個々の事業拠点の評価年度の税引前損益の絶対値及び売掛金、買掛金、棚卸資産の年度末額が、それぞれの連結合計値の概ね5%以上、かつ、財務報告等の開示に与える重要なリスクがあると判断する場合は、評価対象に加えることにしています。また、持分法適用会社については、原則として、個々の会社の評価年度の「税引前損益×持分比率」の絶対値が連結税引前損益の概ね5%以上、かつ、当社による経営への関与度合いや、事業内容から財務報告等の開示に与える重要なリスクといった質的観点を総合的に勘案して、重要性が高いと判断する場合は、評価対象としており、当社及び連結子会社20社並びに持分法適用会社2社を対象として全社的な内部統制の評価を行っております。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社及び持分法適用会社については、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
当社グループは化学製品の製造・販売を営む製造業であり、重要な事業拠点の選定に際しては、事業規模を示す指標として売上高が適切であると判断し、当該指標を用いています。具体的には、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、原則として、各事業拠点の当連結会計年度の売上高の金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね3分の2程度をカバーするまで抽出し、抽出した個々の事業拠点の税引前損益、総資産の年度末額の合計値がそれぞれの連結合計値の概ね3分の2程度をカバーしていることを確認のうえ評価対象としています。それ以外の事業拠点についても、財務報告等の開示に与える重要なリスクがあると判断する場合は、評価対象に加えることにしています。また、持分法適用会社については、原則として、個々の会社の評価年度の「税引前損益×持分比率」の絶対値が連結税引前損益の概ね5%以上、かつ、当社による経営への関与度合いや、財務報告等の開示に与える重要なリスクといった質的観点を総合的に勘案して、重要性が高いと判断する場合は、評価対象としており、当社及び連結子会社の5事業拠点、持分法適用会社の1事業拠点を「重要な事業拠点」として評価の対象としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わり、一般的な製造業として重要な勘定科目である売上高、売掛金及び棚卸資産(原価計算、購買、実地棚卸)に至る業務プロセスを評価の対象としております。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積や予測を伴う重要な勘定科目に至る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。追加している主な業務プロセスは以下のとおりです。
①固定資産の減損処理
減損の兆候の識別、将来キャッシュ・フローの算定等は、判断を伴うものであり、見積りや予測には不確実性が伴
うため、業務プロセスとして追加しております。
②後発事象
後発事象が財務諸表に与える影響の評価は、判断を伴うものであり、見積りや予測には不確実が伴うため、業務プ
ロセスとして追加しております。
③法人税等の計算
法人税等の計算(繰延税金資産の回収可能性の検討を含む)は、判断を伴うものであり、見積りや予測には不確実
性が伴うため、業務プロセスとして追加しております。
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
付記すべき事項はありません。
特記すべき事項はありません。
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