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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月23日 |
| 【会社名】 |
株式会社要興業 |
| 【英訳名】 |
KANAME KOGYO CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 木納 孝 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都豊島区池袋二丁目14番8号池袋エヌエスビル |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E33633 65660 株式会社要興業 KANAME KOGYO CO.,LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E33633-000 2025-06-23 xbrli:pure
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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長木納孝は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行なわれており評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行なった上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社並びに連結子会社(以下、「当社グループ」)について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を評価の対象としております。財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制及び全社的な観点に基づく決算・財務報告プロセスの評価範囲は、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社である株式会社ヨドセイを評価の対象といたしました。評価対象となる内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関係者への質問、記録の検証等の手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。
当社グループは東京23区を中心にして、産業廃棄物に分類されるビン、缶、ペットボトル、粗大ごみ等や、一般廃棄物に分類される可燃ごみ等の収集運搬・処分、リサイクル(資源物の売却)を中核とした事業を行っております。そのため、重要な事業拠点の選定指標として売上高が当社グループにおける各事業拠点の事業活動の規模を示す指標として適切と判断しました。上記を踏まえて、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)の金額を合算していき、連結売上高のおおむね3分の2に達している当社を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、上述の事業特性を考慮して、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高及び売上原価、売掛金に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
さらに、連結ベースの財務報告への影響を勘案して、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスとして、当社の繰延税金資産、賞与引当金、退職給付引当金等に係る業務プロセスを個別に評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
当社代表取締役社長木納孝は、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。