Governance Information • Jun 23, 2025
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| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年6月23日 |
| 【会社名】 | 三井化学株式会社 |
| 【英訳名】 | Mitsui Chemicals, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 橋本 修 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 常務執行役員 吉田 修 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E00840 41830 三井化学株式会社 Mitsui Chemicals, Inc. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E00840-000 2025-06-23 xbrli:pure
内部統制報告書_20250620130959
代表取締役社長橋本修及び最高財務責任者吉田修は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
(1) 財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日
当事業年度の末日である2025年3月31日である。
(2) 財務報告に係る内部統制の評価に当たり準拠した基準
一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠している。
(3) 財務報告に係る内部統制の評価手続の概要
概要は以下のとおりである。
当社は、当社並びに連結子会社等及び持分法適用会社(以下、「当社グループ」)において、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性が僅少である事業拠点を除き、原則としてすべての事業拠点について全社的な内部統制の評価を行い、その結果を踏まえて評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、内部統制の基本的要素が機能しているかを評価している。
また、統制上の要点等に係る不備がある場合は、当該不備が財務報告の信頼性に及ぼす影響を評価し、財務報告に係る内部統制の有効性の判断を行っている。
(4) 財務報告に係る内部統制の評価の範囲
当社グループにおいて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定している。
財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性並びにその発生可能性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定している。
なお、当社は、2023年4月7日に企業会計審議会により公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」の内容と、これまでの財務報告に係る内部統制の有効性評価の結果を踏まえ、評価の実効性向上を目的として、リスク・アプローチをより重視した評価範囲の決定方針への見直しを行った。
全社的な内部統制の評価は、当社及び連結子会社等における事業拠点を含めた42事業拠点に対して実施しており、連結売上収益を指標とした金額的及び質的影響の重要性並びにその発生可能性の観点から財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性が僅少であると判断した連結子会社等90事業拠点については、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。また持分法適用会社については、持分割合に税引前利益を乗じた金額が連結税引前利益の5%を相当程度の期間連続して超えた2事業拠点を評価範囲とし、21事業拠点については、同じく連結税引前利益に占める金額的及び質的影響の重要性並びにその発生可能性の観点から財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性が僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の連結会計年度の売上収益(連結会社間取引消去後)の金額を合算し、概ね2/3に達している8事業拠点を重要な事業拠点とした。重要な事業拠点の選定に際しては、事業規模で経営成績を測る指標として、連結売上収益が適切であると判断し、当該指標を用いている。また連結売上収益指標による選定に加えて、事業再編により売上収益が大幅に減少したものの、事業戦略上の重要性の観点より連結子会社1事業拠点を重要な事業拠点として選定している。
重要な事業拠点においては、当社グループの主要な事業行為である製造及び販売に大きく関わる勘定科目として、売上収益、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを原則として評価対象としている。
更に、重要な事業拠点及びそれ以外の全社的な内部統制の評価対象となる事業拠点について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや経営者による予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや、その他当社グループの事業に重要な影響を及ぼす業務に係る業務プロセス等は財務報告の信頼性への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして個別に評価対象へ追加している。その結果、固定資産の減損プロセス、税効果プロセス等を追加している。
なお、個別に評価対象へ追加している業務プロセスは、当該業務プロセスに係る勘定科目の当社グループに占める割合が大きい事業拠点において評価対象としている。
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
該当事項なし。
該当事項なし。
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