0000000_header_0079247703706.htm
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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月23日 |
| 【会社名】 |
株式会社エイジス |
| 【英訳名】 |
AJIS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 福田 久也 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
千葉県千葉市花見川区幕張町四丁目544番4 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E04975 46590 株式会社エイジス AJIS CO.,LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E04975-000 2025-06-24 xbrli:pure
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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長福田久也は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」(企業会計審議会 2002年2月15日)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。
なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等があり、固有の限界を有するため、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
評価にあたっては、当該評価範囲における全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、その評価結果を踏まえて決定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす虚偽記載リスクとそれを合理的なレベルまで低減する統制上の要点を識別し、内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスの評価範囲については、事業拠点の規模を示す指標として売上高が適切であると判断し、連結ベースの売上高の2/3に達するまでの事業拠点を重要な事業拠点としました。これに加えて、グループイン直後であり今後の売上高拡大が見込まれるなど重要性が高いとの判断から、mitoriz社を重要な事業拠点として選定しております。なお、選定した重要な事業拠点において、事業目的に大きく関わる勘定科目として「売上高」、「売掛金」に加え、「人件費」に至る業務プロセスを評価対象といたしました。
さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、財務報告への金額的及び質的影響を勘案して、重要性が高いと判断された固定資産の減損等特定のプロセスについても評価対象として追加いたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、2025年3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。