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The Kiyo Bank, Ltd.

Governance Information Jun 23, 2025

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月23日
【会社名】 株式会社紀陽銀行
【英訳名】 The Kiyo Bank,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 原 口 裕 之
【最高財務責任者の役職氏名】
【本店の所在の場所】 和歌山市本町1丁目35番地
【縦覧に供する場所】 株式会社紀陽銀行堺支店

 (大阪府堺市堺区市之町東1丁1番10号)

株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E03581 83700 株式会社紀陽銀行 The Kiyo Bank, Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E03581-000 2025-06-23 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

取締役頭取原口裕之は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行っており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当行及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びに重要な虚偽表示の発生可能性を考慮して決定しており、当行及び連結子会社5社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社3社については、金額的及び質的影響並びに重要な虚偽表示の発生可能性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の重要性を判断する指標として、主に資金利益を獲得する銀行業の特性を考慮し経常収益が適切と判断いたしました。全社的な内部統制の評価が良好であることを踏まえ、各事業拠点の前連結会計年度の経常収益(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結経常収益の概ね2/3に達している当行を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、銀行業は資金利益を獲得することを本業としており、当該事業目的に大きく関わる勘定科目として預金、貸出金及び有価証券に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う業務プロセス、リスクが大きい取引に係る業務プロセスとして、貸倒引当金、繰延税金資産を財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。 

3 【評価結果に関する事項】

上記評価の結果、当事業年度末日時点において、当行の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。

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