内部統制報告書_20250620165647
【表紙】
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
近畿財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月23日 |
| 【会社名】 |
日本伸銅株式会社 |
| 【英訳名】 |
NIPPON SHINDO CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 原田 孝之 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
大阪府堺市堺区匠町20番地1 |
| 【縦覧に供する場所】 |
日本伸銅株式会社 東京支店
(東京都墨田区錦糸一丁目2番1号 アルカセントラル5階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E01305 57530 日本伸銅株式会社 NIPPON SHINDO CO.,LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E01305-000 2025-06-23 xbrli:pure
内部統制報告書_20250620165647
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長原田孝之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会
が2023年4月7日に公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価
及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告
に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その
結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された
業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点に
ついて整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定し
ました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性並びにその発生可能性を考慮して
決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しま
した。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲について、当企業は一般的な製造業であることを考慮し、各事業拠点の重
要性を判断する客観的な指標として、売上高を重要な事業拠点の選定基準として用いました。その上で、各事業拠点
の売上高の金額が高い拠点から合算していき、売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」とし
ました。
選定した重要な事業拠点においては、当企業が受託製造/販売を主に営む製造業としての企業の特性を考慮し、企
業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としまし
た。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点も含めた範囲については、引当金やデリバ
ティブ取引に係る内部統制を網羅する決算・財務報告プロセスを、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予
測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや、リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る重要性の大き
い業務プロセスとし、財務報告への影響を勘案して評価対象に追加しています。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。