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YAMADA Consulting Group CO.,LTD.

AGM Information Jun 24, 2025

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 臨時報告書_20250624165223

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月24日
【会社名】 山田コンサルティンググループ株式会社
【英訳名】 YAMADA Consulting Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 増田 慶作
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館
【電話番号】 03-6212-2500
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 首藤 秀司
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館
【電話番号】 03-6212-2500
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 首藤 秀司
【縦覧に供する場所】 山田コンサルティンググループ株式会社大阪支店

(大阪市中央区伏見町四丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル)

山田コンサルティンググループ株式会社名古屋支店

(名古屋市中村区名駅一丁目1番3号 JRゲートタワー)

山田コンサルティンググループ株式会社神戸支店

(神戸市中央区加納町四丁目2番1号 神戸三宮阪急ビル)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E05135 47920 山田コンサルティンググループ株式会社 YAMADA Consulting Group Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05135-000 2025-06-24 xbrli:pure

 臨時報告書_20250624165223

1【提出理由】

2025年6月23日開催の当社第36回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月23日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

オルタナティブ資産を始めとした各種アセットクラスに対する投資ニーズの高まりを背景に、投資助言業を通じ多様な顧客ニーズに的確に対応するため、当社の事業目的に投資助言・代理業を追加するものであります。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、西口泰夫、増田慶作、辻剛、布施麻記子、

首藤秀司を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、永長正士、Nagisa Vivien Usuiを選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役に対する報酬額改定の件

当社の監査等委員である取締役の報酬額は、2016年6月16日開催の第27回定時株主総会において、報酬限度額を年額50,000千円以内と決議いただいておりますが、監査等委員である取締役の増員や、高度な知見や豊富な経験等を有する多様で優秀な人材を継続的に確保することを可能とする報酬水準とすべく、報酬限度額を年額100,000千円以内に変更するものであります。

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 155,897 140 (注)1 可決 99.9
第2号議案 (注)2
西口 泰夫 153,763 2,274 可決 98.5
増田 慶作 154,657 1,380 可決 99.1
辻 剛 154,727 1,310 可決 99.1
布施 麻記子 153,864 2,173 可決 98.6
首藤 秀司 154,730 1,307 可決 99.1
第3号議案 (注)2
永長 正士 155,268 769 可決 99.5
Nagisa Vivien Usui 155,730 307 可決 99.8
第4号議案 155,418 587 41 (注)3 可決 99.6

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(注)2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(注)3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上

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