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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月24日 |
| 【会社名】 |
株式会社DTS |
| 【英訳名】 |
DTS CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 北村 友朗 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都中央区八丁堀二丁目23番1号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E04861 96820 株式会社DTS DTS CORPORATION 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E04861-000 2025-06-25 xbrli:pure
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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 北村 友朗は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2025年3月31日を基準日として実施しており、評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しています。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を実施したうえで、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を実施しました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社および連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要性並びにその発生可能性を考慮して決定しており、会社および連結子会社9社を対象として実施した全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、その他の連結子会社7社については、金額的および質的重要性並びにその発生可能性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社グループは情報サービス業を営んでおり、事業活動の規模を表す指標として売上高および営業利益が適切であると判断し、各事業拠点の前連結会計年度の売上高等(連結会社間取引消去後)を指標として、当該指標の金額が高い拠点から合算していき、その合算金額が概ね2/3に達している2事業拠点を「重要な事業拠点」として選定しました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目であり、当社グループの事業の特性等を踏まえ、売上高、売掛金、外注費、人件費および仕掛品に至る業務プロセスを評価の対象としています。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当連結会計年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4 【付記事項】
当社は、2024年8月6日付「特別調査委員会の調査報告書(開示版)公表に関するお知らせ」に記載のとおり、特別調査委員会の調査により、当社の海外子会社(以下「当該子会社」といいます。)において、顧客関係者等に対する不適切な支払いがなされていた事実(以下「本件事案」といいます。)を確認いたしました。
当社は、上記不適切な支払い及び実態のない費用計上が当該子会社において組織的かつ長期的に行われていた原因として、当該子会社における歴代経営トップのコンプライアンス意識の問題(子会社における全社的な内部統制:統制環境)とこれら経営トップを監督する取締役会や内部監査といったガバナンスが機能していなかったこと、当該子会社にはコンプライアンスを所管する部署がなく、贈賄リスクへの対応や社員への教育が不十分であった点 (子会社における全社的な内部統制:統制活動)を認識いたしました。
また、上記不備をこれまで検出できなかった親会社としての当社側の原因として、グローバル戦略を推進する知見や体制が不十分であったことにより、当該子会社に対する出資前及び出資後における贈賄リスク評価とその対応が十分ではなかったこと(当社の全社的な内部統制:リスク評価と対応)、当該子会社の非常勤取締役が贈賄に関する情報を得ていたにもかかわらず、その情報が当社に適切に伝達されなかったことからリスク是正に向けた対応が適時に行えなかった点(当社の全社的な内部統制:情報と伝達)を認識いたしました。
さらに、2024年3月期有価証券報告書の提出が遅れた原因として、当該子会社における非常勤取締役が本件調査の初期段階で、これら不適切な支払いが汚職防止法等の法令違反となる可能性についての情報を得ていたが、贈賄リスクへの感度が低かったことからその情報を適時に当社側に伝達していなかった点(当社の全社的な内部統制:情報と伝達)を認識いたしました。
これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、当社と当社の特定の海外子会社両面から以下の再発防止策を講じて、適正な内部統制の整備及び運用を図りました。
(当社における再発防止策)
(1) グローバル戦略の明確化
(2) グローバルなコンプライアンスリスク対応の強化
(3) 監査室の体制・監査項目等の見直し
(4) 有事対応における多角的な検討と情報共有の改善
(当該子会社における再発防止策)
(1) ガバナンス体制強化
(2) コンプライアンス体制強化
(3) グローバル・ホットラインの改善
(4) 調達プロセス等の内部統制の改善
グローバル管理体制強化のため、海外グループ管理業務を評価し、責任部署の明確化などの改善を行ったほか、グローバル事業の中長期的な方針を議論し、グローバル戦略を策定しました。
贈賄リスクへの感度引き上げ、および適切な情報連絡体制を徹底するため、当社および全てのグループ会社に対して定期的に実施するコンプライアンス研修に加えて贈収賄防止に関する研修を実施したほか、グループ会社共通の内部通報窓口を改めて周知徹底しました。加えて、当社の緊急時の報告・連絡体制についても見直しを行いました。
当該子会社においては、経営体制を刷新したうえで、業務執行に関与しない取締役による監査委員会体制を再構築しました。加えて、コンプライアンスおよびリスク管理を所管する部署を設置し担当者を配置することでガバナンス体制を強化しました。
また、コンプライアンスに関する社内ルールを見直したうえで、年間の活動計画などを定めるコンプライアンスプログラムを新たに制定し、これに基づく研修などの運用を実施しています。
上記の結果、当連結会計年度末時点において開示すべき重要な不備が是正されていることを確認し、当連結会計年度末日時点における財務報告に係る内部統制の評価結果は有効と判断しました。
5 【特記事項】
該当事項はありません。