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Mazda Motor Corporation

Governance Information Jun 24, 2025

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月24日
【会社名】 マツダ株式会社
【英訳名】 Mazda Motor Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長    毛籠 勝弘
【最高財務責任者の役職氏名】 代表取締役専務執行役員 ジェフリー・エイチ・ガイトン
【本店の所在の場所】 広島県安芸郡府中町新地3番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02163 72610 マツダ株式会社 Mazda Motor Corporation 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02163-000 2025-06-24 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長 毛籠 勝弘及び代表取締役専務執行役員 ジェフリー・エイチ・ガイトンは、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社計31社並びに持分法適用会社3社について全社的な内部統制を評価致しました。その全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、重要な事業拠点の判断は事業規模を示す最も重要な指標である売上高を指標としつつ、各事業における地域の偏在を排除するように選定しております。各事業拠点の前事業年度の売上高(連結会社間取引消去後)を基本に当事業年度の予算も考慮して、連結売上高の概ね2/3に達している7事業拠点及び持分法適用会社1社を金額的重要性の観点から「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。また、見積りを伴う重要な勘定科目、内部監査等の内部統制活動によって識別した事象も考慮して、当事業年度は製品保証引当金プロセス等を評価対象に追加しています。なお、追加したプロセスは、当該業務プロセスに関わる勘定科目の当社グループに占める割合が大きい拠点において評価対象としています。 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。

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