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SANTEN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

Remuneration Information Jun 24, 2025

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 臨時報告書_20250624161025

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月24日
【会社名】 参天製薬株式会社
【英訳名】 SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 伊藤 毅
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区大深町4番20号
【電話番号】 06(4802)9322
【事務連絡者氏名】 Head of Accounting and Tax, Japan

高木 宏典
【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市北区大深町4番20号
【電話番号】 06(4802)9322
【事務連絡者氏名】 Head of Accounting and Tax, Japan

高木 宏典
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E00949 45360 参天製薬株式会社 SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00949-000 2025-06-24 xbrli:pure

 臨時報告書_20250624161025

1【提出理由】

当社は、当社のパフォーマンス・シェア・ユニット制度(業績連動事後交付型株式報酬制度。以下、「PSU制度」といいます。)及びリストリクテッド・ストック・ユニット制度(事後交付型株式報酬制度。以下「RSU制度」といいます。)に基づき、2025年6月24日付の当社取締役会及び執行役員の付与分について委任を受けた幹部報酬委員会において、当社の社外取締役を除く取締役及び執行役員(以下、総称して「対象取締役等」といいます。)に対してユニットを付与することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号及び同項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

Ⅰ. 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号に関する事項

(1)株式の種類及び銘柄

参天製薬株式会社 普通株式

(2)株式の内容

①発行数 76,702.5株

注:発行数は、全ての海外の対象者が本制度に基づき付与されたユニットの権利確定のための要件を充足し、かつ、PSU制度に定める業績達成度合いが最も高い場合(最も発行数が多くなる場合)を想定した数としています。

注:海外の対象者へ交付する株式の一部は、別途取締役会及び執行役員の付与分について委任を受けた幹部報酬委員会で決定の上、納税資金等負担相当分として金銭で支給することを予定していますが、発行数は、納税資金等負担相当分の金銭の支給は行わずに全て株式で交付した場合(最も発行するが多くなる場合)を想定した数としています。

②発行価格及び資本組入額

(a)発行価格 1株につき1,694.5円

発行価格は、2025年6月23日の東京証券取引所における当社株式の終値としています。

(b)資本組入額 847.25円(新株発行の方法による場合)

注:発行価格は新株発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額です。なお、資本組入額は、②(a)の発行価格を前提とした見込み額です。

注:PSU制度及びRSU制度に基づく株式の交付を取締役会での決定により自己株式処分の方法により行う場合は、払込金額の資本組入れはされないことになります。

③発行価額の総額及び資本繰入額の総額

(a)発行価額の総額 129,972,386.25円

注:発行価格は、2025年6月23日の東京証券取引所における当社株式の終値としています。

(b)資本組入額の総額 64,986,194円(新株発行の方法による場合)

注:発行価額の総額は新株発行に係る会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額です。また、増加する資本準備金の額の総額は、64,986,193円です。なお、資本組入額の総額及び増加する資本準備金の額の総額は、①の発行数及び②(a)の発行価格を前提とした見込み額です。

注:PSU制度及びRSU制度に基づく株式の交付を取締役会での決定により自己株式処分の方法により行う場合は、払込金額の資本組入れはされないことになります。

④株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。

(3)発行方法

PSU制度及びRSU制度に基づき、海外の対象者に割り当てる方法によります。

(4)引受人の名称に準ずる事項

該当事項はありません。

(5)募集を行う地域に準ずる事項

海外市場

(6)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

①手取金の総額

払込金額の総額              - 円

発行諸費用の概算額      30,000円

差引手取額                  - 円

注:PSU制度及びRSU制度に基づき、株式報酬として海外の対象者に支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるものであり、金銭による払込みはありません。発行諸費用の概算額の内容は臨時報告書作成費用等であります。

②手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

PSU制度及びRSU制度に基づき海外の対象者に対して付与する株式の発行価格に相当する金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるものであり、金銭による払込みはありません。

(7)新規発行年月日(払込期日)

未定

(8)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

株式会社東京証券取引所

(9)当該有価証券に付される令第一条の七に規定する譲渡に関する制限その他の制限の内容

該当事項はありません。

(10)当該株券を取得しようとする者の氏名及び住所

取得者は、海外子会社に所属する者4名及び当社に所属する海外居住者(当社海外子会社への出向者を含む)1名です。

(11)出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係

取得者は、海外子会社に所属する者及び当社に所属する海外居住者(当社海外子会社への出向者を含む)です。

(12)保有期間その他の当該株券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容

該当事項はありません。

(13)その他の事項

①当社の発行済み株式総数及び資本金の額

発行済株式総数  342,059,554株

資本金の額        8,808百万円

②安定操作に関する事項

該当事項はありません。

Ⅱ. 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に関する事項

(1)銘柄

参天製薬株式会社 普通株式

(2)株式の内容

①発行数 120,352.5株

注:発行数は、全ての国内の対象者が本制度に基づき付与されたユニットの権利確定のための要件を充足し、かつ、PSU制度に定める業績達成度合いが最も高い場合(最も発行数が多くなる場合)を想定した数としています。

注:国内の対象者へ交付する株式の一部は、別途取締役会及び執行役員の付与分について委任を受けた幹部報酬委員会で決定の上、納税資金等負担相当分として金銭で支給することを予定していますが、発行数は、納税資金等負担相当分の金銭の支給は行わずに全て株式で交付した場合(最も発行するが多くなる場合)を想定した数としています。

②発行価格及び資本組入額

(a)発行価格 1株につき1,694.5円

発行価格は、2025年6月23日の東京証券取引所における当社株式の終値としています。

(b)資本組入額 847.25円(新株発行の方法による場合)

注:発行価格は新株発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額です。なお、資本組入額は、②(a)の発行価格を前提とした見込み額です。

注:PSU制度及びRSU制度に基づく株式の交付を取締役会での決定により自己株式処分の方法により行う場合は、払込金額の資本組入れはされないことになります。

③発行価額の総額及び資本繰入額の総額

(a)発行価額の総額 203,937,311.25円

注:発行価格は、2025年6月23日の東京証券取引所における当社株式の終値としています。

(b)資本組入額の総額 101,968,656円(新株発行の方法による場合)

注:発行価額の総額は新株発行に係る会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額です。また、増加する資本準備金の額の総額は、101,968,655円です。なお、資本組入額の総額及び増加する資本準備金の額の総額は、①の発行数及び②(a)の発行価格を前提とした見込み額です。

注:PSU制度及びRSU制度に基づく株式の交付を取締役会での決定により自己株式処分の方法により行う場合は、払込金額の資本組入れはされないことになります。

④株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。

(3)取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社取締役及び執行役員:11名

(4)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。)である場合の当該子会社と提出会社との関係

該当事項はありません。

(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

①対象者

当社取締役及び執行役員

②本制度の概要

(a)PSU制度の概要

PSU制度は、対象取締役等に対し、当社の連続する複数(3年から5年までの間で当社が定めるものとします。)の事業年度からなる業績評価期間(以下「業績評価期間」といいます。)中の当社業績等の評価指標及び当該評価指標ごとの個別評価期間を当社取締役会においてあらかじめ設定し、当該評価指標の達成率等に応じた数の当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)交付のための金銭報酬債権及び当社株式の交付に伴い生じる納税資金確保のための金銭(以下「納税目的金銭」といいます。)を、毎事業年度において、業績評価期間分の報酬等として交付する業績連動型の株式報酬制度です。したがって、対象取締役等への当社株式交付のための金銭報酬債権及び納税目的金銭の支給は、原則としてそれぞれの業績評価期間の終了後に行います。なお、PSU制度は、上記評価指標の達成率等に応じて当社株式交付のための金銭報酬債権及び納税目的金銭を支給するものであることから、PSU制度の導入時点では、各対象取締役等に対してこれらを支給するか否か、並びに交付する当社株式の株式数及び当社株式交付のための金銭報酬債権及び納税目的金銭の額はいずれも確定していません。

(b)RSU制度の概要

RSU制度は、対象取締役等に対し、当社の連続する複数(3年から5年までの間で当社が定めるものとします。)の事業年度からなる期間(以下「対象期間」といいます。)中の勤務継続を条件として、当社取締役会が事前に定める数の当社株式の交付のための金銭報酬債権及び当社株式の交付に伴い生じる納税目的金銭を、毎事業年度において、対象期間分の報酬等として交付する株式報酬制度です。したがって、対象取締役等への当社株式交付のための金銭報酬債権及び納税目的金銭の支給は、原則としてそれぞれの対象期間の終了後に行います。なお、RSU制度は、対象期間中の勤務継続を条件として、当社株式交付のための金銭報酬債権及び納税目的金銭を支給するものであることから、RSU制度の導入時点では、各対象取締役等に対してこれらを支給するか否か、並びに当社株式交付のための金銭報酬債権及び納税目的金銭の額はいずれも確定していません。

(6)当該株券等が譲渡について制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法

該当事項はありません。

(7)振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

以 上

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