内部統制報告書_20250623101245
【表紙】
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
近畿財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月24日 |
| 【会社名】 |
ムーンバット株式会社 |
| 【英訳名】 |
MOONBAT Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役・社長執行役員 鎌田 尚 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
京都府京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493番地 |
| 【縦覧に供する場所】 |
ムーンバット株式会社東京支店
(東京都千代田区九段北四丁目1番3号飛栄九段北ビル4F)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E02639 81150 ムーンバット株式会社 MOONBAT Co.,Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02639-000 2025-06-24 xbrli:pure
内部統制報告書_20250623101245
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役・社長執行役員 鎌田 尚は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び当社の連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社、セブンシステム株式会社及びA.F.C. ASIA LIMITED(以下AFCと称す)を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結孫会社を含む当社連結子会社7社のうち、他の連結子会社5社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の売上高の概ね3分の2に達している当社を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、ムーンバットグループ全体を見た場合、グループ全体の過半数を仕入れるAFCを評価対象に加えました。但しAFCの販売先の9割以上がグループ会社であること、及び製造元等である仕入先より仕入れた商品をグループ各社に向けて輸出する方法が大半で自身は在庫をほとんど持たないこと、の2点を考慮し、AFCの評価対象プロセスは「購買」のみといたしました。それ以外の連結会社については全体から見た金額が少なく、リスクが限定的なため対象外といたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。