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ANEST IWATA Corporation

Governance Information Jun 24, 2025

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月24日
【会社名】 アネスト岩田株式会社
【英訳名】 ANEST IWATA Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 三好 栄祐
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新吉田町3176番地
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E01554 63810 アネスト岩田株式会社 ANEST IWATA Corporation 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E01554-000 2025-06-24 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長執行役員 三好栄祐は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的な要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る虚偽記載を完全には防止または発見することができない可能性があります。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して行なっています。

評価手順としては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行なった上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスの範囲を選定し、個々の内部統制の有効性を評価しています。

全社的な内部統制の評価範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響並びにその発生可能性(以下、財務報告リスク)の重要性により判断しています。当事業年度においては、当社及び全ての連結子会社を対象としました。なお、持分法適用会社2社については、財務報告リスクの重要性が僅少であると判断し、対象に含めていません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度の売上高を基準として判断しています。これは、当社及び連結子会社の事業が、圧縮機、真空機器、塗装機器・設備の製造販売という概ね単一の構成であるため、売上高が示す事業の規模が、財務報告リスクの重要性を示す最良の指標となると判断したためです。

具体的には、以下の手順で「重要な事業拠点」を選定し、評価範囲を決定しています。

A) 売上高(連結会社間取引消去後)による選定: 各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)が高い拠点から順に合算し、連結売上高の概ね2/3に達する拠点までを「重要な事業拠点」としています。

B) 連結会社間取引消去前の売上高による選定: 連結会社間取引消去前の売上高が、上記A)で選定した「重要な事業拠点」と同等以上の事業拠点を、「重要な事業拠点」に加えています。

これらの「重要な事業拠点」において、事業目的に大きく関わる勘定科目に係る主要な業務プロセス(売上高、売掛金、棚卸資産に関するプロセス)を評価対象とし、その整備・運用状況を確認し、内部統制の有効性を評価しています。また、これに加え、重要な虚偽記載の可能性が高く、見積もりや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスについても、財務報告リスクを考慮し、内部統制の有効性を評価しています。

この他にも、全社的な内部統制評価の結果、財務報告リスクが高いと判断した事業拠点及びその業務プロセスについても、個別に内部統制の有効性を評価することにしています。ただし、当事業年度には該当はありませんでした。  

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価手続を実施した結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。 

4 【付記事項】

付記すべき事項はありません。

5 【特記事項】

特記すべき事項はありません。

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