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TAMURA CORPORATION

Governance Information Jun 25, 2025

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 内部統制報告書_20250625081230

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月25日
【会社名】 株式会社タムラ製作所
【英訳名】 TAMURA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  中村 充孝
【最高財務責任者の役職氏名】 代表取締役会長  浅田 昌弘
【本店の所在の場所】 東京都練馬区東大泉一丁目19番43号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E01786 67680 株式会社タムラ製作所 TAMURA CORPORATION 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E01786-000 2025-06-25 xbrli:pure

 内部統制報告書_20250625081230

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長中村充孝及び代表取締役会長浅田昌弘は、当社及び連結子会社(以下 当社グループ)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社並びに連結子会社22社及び持分法適用関連会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社8社及び持分法適用関連会社5社については、金額的及び質的重要性並びにその発生可能性の観点から財務報告に対する影響の重要性が僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

重要な事業拠点の選定においては、事業拠点の規模等を適切に表す売上高を指標とし、全体的な内部統制の評価が良好であることから、当該指標の一定割合を連結売上高のおおむね3分の2程度としました。この結果、9事業拠点を重要な拠点としました。選定した重要な事業拠点においては、当社グループの事業における製品販売やサービス提供から対価の回収までの主たる業務を勘案し、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、財務報告への影響を勘案して、税金・税効果プロセス等の重要性の大きい業務プロセスを個別に評価対象に追加したうえで、当事業年度においては、2024年11月14日に公表した「外部調査チームの調査報告書受領に関するお知らせ」に記載の通り、中国連結子会社2社において購入部品在庫の会計処理が社内ルールに照らし適切に行われていなかった疑義に関して行われた外部調査結果を考慮し、当該2事業拠点の棚卸資産に係る業務プロセスを評価範囲に追加いたしました。

3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、2025年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

4【付記事項】

付記すべき事項はありません。

5【特記事項】

特記すべき事項はありません。

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