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AEON DELIGHT CO., LTD.

AGM Information Jun 25, 2025

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 臨時報告書_20250625140804

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2025年6月25日
【会社名】 イオンディライト株式会社
【英訳名】 AEON DELIGHT CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼社長執行役員 グループCEO

濵田 和成
【本店の所在の場所】 大阪市中央区南船場2丁目3番2号

(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連

 絡場所」で行っております。)
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町1丁目1番1
【電話番号】 03(6895)4001
【事務連絡者氏名】 取締役兼専務執行役員 グループ経営管理責任者(CFO)

阿久津 哲也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E04874 97870 イオンディライト株式会社 AEON DELIGHT CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04874-000 2025-06-25 xbrli:pure

 臨時報告書_20250625140804

1【提出理由】

当社は、2025年6月24日開催の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月24日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。

① 併合の割合

当社株式7,112,132株を1株に併合いたします。

② 本株式併合の効力発生日

2025年7月22日

③ 効力発生日における発行可能株式総数

24株

第2号議案 定款一部変更の件

① 本臨時株主総会における第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は24株に減少することとなります。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)の発行可能株式総数に関する定めを変更するものであります。

② 本臨時株主総会における第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は6株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

③ 本臨時株主総会における第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合、1株以上の当社株式を所有する者はイオン株式会社のみとなるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第12条(定時株主総会の基準日)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

④ 本臨時株主総会における第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の実施に伴って、当社株式は上場廃止となるとともに当社の株主はイオン株式会社のみとなるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第14条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

なお、上記①乃至④に記載された定款の一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2025年7月22日に効力が発生するものとします。

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件 決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
第1号議案

株式併合の件
437,041 8,385 1 (注) 可決 98.12
第2号議案

定款一部変更の件
437,071 8,382 0 (注) 可決 98.12

(注)議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権の数に本臨時株主総会に出席した株主の議決権の数は全て算入しており、該当事項はありません。

以上

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