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GOURMET KINEYA CO.,LTD.

Governance Information Jun 25, 2025

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 内部統制報告書_20250625112731

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2025年6月25日
【会社名】 株式会社グルメ杵屋
【英訳名】 GOURMET KINEYA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 CEO  椋本 充士
【最高財務責任者の役職氏名】 執行役 CFO  島田 裕道
【本店の所在の場所】 大阪市住之江区北加賀屋三丁目4番7号
【縦覧に供する場所】 株式会社グルメ杵屋東京本部

(東京都港区東新橋二丁目9番1号 CIRCLES汐留3F)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E03145 98500 株式会社グルメ杵屋 GOURMET KINEYA CO.,LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E03145-000 2025-06-25 xbrli:pure

 内部統制報告書_20250625112731

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表執行役社長CEOである椋本充士及び最高財務責任者CFOである島田裕道は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有している。当社は、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであるため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。  

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社は、事業年度末日である2025年3月31日を基準日として、内部統制の評価を行なった。財務報告に係る内部統制の評価に当たり、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。

当社は、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価した。なお、連結子会社2社及び持分法適用関連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を財務報告に関する内部統制の評価範囲とした。当該評価範囲を決定した手順、方法、根拠等としては、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。当社グループは、レストラン事業、機内食事業、業務用冷凍食品製造事業等の事業を行っていることから事業拠点の重要性を判断する指標として売上高が適切と判断し、概ね2/3を一定割合としている。当該重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく係る勘定科目は売上高、売上原価、棚卸資産、固定資産である。また、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを検討した結果、減損損失プロセス等についても個別に評価対象とした。  

3【評価結果に関する事項】

上記の評価手続きを実施した結果、2025年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断する。  

4【付記事項】

付記すべき事項はありません。  

5【特記事項】

特記すべき事項はありません。

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