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DMW CORPORATION

Governance Information Jun 26, 2025

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 内部統制報告書_20250624181649

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月26日
【会社名】 株式会社電業社機械製作所
【英訳名】 DMW CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長

最高執行役員社長 彦坂 典男
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都大田区大森北1丁目5番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社電業社機械製作所大阪支店

(大阪市中央区南本町2丁目6番12号)

株式会社電業社機械製作所名古屋支店

(名古屋市中区栄2丁目4番18号)

E01544 63650 株式会社電業社機械製作所 DMW CORPORATION 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E01544-000 2025-06-26 xbrli:pure

 内部統制報告書_20250624181649

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長である彦坂典男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性並びにその発生可能性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の90%超を占めている1事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、受注損失引当金、製品保証引当金など重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。 

3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。 

4【付記事項】

(前事業年度末における開示すべき重要な不備の是正に対する評価)

当社は、2024年4月30日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」及び同年6月27日付「財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ」に記載のとおり不適切な会計処理が行われていたことが判明いたしました。

本件に対し当社は、外部から招聘した弁護士、公認会計士で構成された特別調査委員会を設置し、事案の原因分析、再発防止の提言を盛り込んだ報告書をとりまとめ公表いたしました。

これを受けて当社は、前事業年度末における財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために以下の再発防止策を実行し、内部統制の改善状況を確認してまいりました。

全社統制

①会社業績の予算と実績の乖離縮小の過度な追及から生じた部門目標の達成圧力が動機となり、担当部門において適時・適正な見積原価の算定及び実際原価の計上がなされていなかったこと。(統制活動、モニタリング)

社外取締役及び顧問弁護士をコンプライアンス推進委員会のメンバーに加え、全社的にコンプライアンスとリスク管理を担保した誠実な業務推進が行われる体制に見直しました。そして、再発防止の徹底に取り組むことの再周知をトップメッセージとして繰り返し発信するとともに、役員及び従業員向けのコンプライアンス教育を開催いたしました。

また、偏った不公平な評価の再発を防ぐため、数値目標達成に偏った評価を行わないことの再周知をトップメッセージとして繰り返し発信するとともに、外部専門家を活用して、ルールに従った評価がなされるよう人事評価の運用を改善しました。

②内部通報制度において、どのようなコンプライアンス違反行為が通報対象なのかについての例示や周知がなされていなかったため、本制度が機能していなかったこと。(情報と伝達)

公益通報者保護法に則った、通報者の匿名性の保護や不利益な取り扱いを防ぐ内部通報に係る規程を整備するとともに、内部通報に精通した弁護士または法律事務所を内部通報の社外窓口として開設しました。また、取引先を関与させた違法・不正行為の抑止と早期発見を目的として、下請業者、製造メーカ等、社外取引先からの通報窓口を新たに開設しました。

さらに、内部通報の実効性を確保するために、全役員及び全従業員に対して通報制度の存在、趣旨及び仕組みを周知徹底するとともに、役員及び従業員向けのコンプライアンス教育を開催いたしました。その上で、コンプライアンス推進委員会が通報案件の発生状況をモニタリングしました。

売上管理プロセス、購買管理プロセス

③下請工事業者からの工事見積書(追加工事見積書を含む)を承認する売上計上サブプロセス(進行基準)、及び購入契約サブプロセス(下請工事契約を含む)において工事業者からの見積内容を適切に評価・査定できていなかったため、適時・適正な見積原価の算定及び実際原価の計上がなされていなかったこと。

全役員及び全従業員に対して、今般の不適切な会計処理の内容やそれらが及ぼす影響をテーマとした会計コンプライアンスに関する研修を開催しました。また、会計処理実務に係るマニュアルあるいはガイドラインを作成し、周知するとともに、適切な会計処理を行うための実務者向け研修を開催しました。

さらに、業務プロセスにおける対応として、適時、適正な見積原価の算定及び実際原価の計上を担保するため、売上計上サブプロセス(進行基準)及び購入契約サブプロセスにおいて、工事部門が実施している追加工事の発生状況の調査結果を経理部門が四半期ごとにモニタリングする統制を追加し、運用しています。

その結果、当社はこれらの統制は有効に整備及び運用されていると評価し、前事業年度末に存在した開示すべき重要な不備は、当事業年度末において是正されたと判断しました。なお、上記に掲げる追加の統制を除き、当事業年度において、財務報告に係る内部統制に重要な影響を与える、又は与える可能性が高い変更はありませんでした。

当社といたしましては、引き続き再発防止策を継続するとともに、継続的なモニタリングを行ってまいります。 

5【特記事項】

該当事項はありません。

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