内部統制報告書_20250624165923
【表紙】
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月26日 |
| 【会社名】 |
株式会社KSK |
| 【英訳名】 |
KSK CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 松岡 洋一 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都稲城市百村1625番地2 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E04856 96870 株式会社KSK KSK CO.,LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E04856-000 2025-06-26 xbrli:pure
内部統制報告書_20250624165923
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長(松岡 洋一)は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社1社(株式会社KSKテクノサポート)を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
重要な事業拠点の選定に際し、各事業拠点の実質的な規模や財務報告に与える影響度を把握することが重要と考え「税引前当期純利益」は、事業の損益状況を示すものの、評価対象の拠点の影響度を十分に反映しない場合があるため、「売上高」を採用することが適切であると判断しました。従って、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲の選定にあたって、前連結会計年度の売上高の約80%を占める拠点(株式会社KSK)を「重要な事業拠点」として選定しました。
また、企業の事業目的に大きく関わる勘定項目に企業の収益獲得活動に関連する「売上高」および「売掛金」を選定し、当該勘定科目に係る業務プロセスを評価対象としました。
重要な事業拠点に限らず、それ以外の拠点においても、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスとして税効果プロセス等を個別に評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。