内部統制報告書_20250624174521
【表紙】
|
|
| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月26日 |
| 【会社名】 |
株式会社ソノコム |
| 【英訳名】 |
SONOCOM CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 髙木 清啓 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都目黒区目黒本町二丁目15番10号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社ソノコム 玉川工場
(神奈川県川崎市高津区下野毛一丁目6番34号)
株式会社ソノコム 松戸工場
(千葉県松戸市松飛台277番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E02428 79020 株式会社ソノコム SONOCOM CO.,LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02428-000 2025-06-26 xbrli:pure
内部統制報告書_20250624174521
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役髙木清啓は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から全社的に評価することが適切と考えられるため、すべての事業拠点について評価の対象といたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにリスクの発生可能性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲についても、全社的に評価することが適切と考えられるため、すべての事業拠点について評価の対象といたしました。また、当社は主にスクリーンマスクの製造・販売を行っていることを踏まえ、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、売上原価、買掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
さらに、財務報告への影響を勘案して、見積りや予測を伴う勘定科目やリスクの大きい勘定科目に係る業務プロセスについても評価の対象に追加いたしました。具体的には、税効果会計プロセス、有価証券評価プロセス等を追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。