内部統制報告書_20250625172348
【表紙】
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月26日 |
| 【会社名】 |
理研計器株式会社 |
| 【英訳名】 |
RIKEN KEIKI CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 松本 哲哉 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都板橋区小豆沢二丁目7番6号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
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内部統制報告書_20250625172348
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長松本哲哉は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。
このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループは、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
評価に当たっては、意見書に示されている内部統制の評価の基準及び実施基準に準拠して、企業集団全体に係る全社的な内部統制、及び業務プロセスにおける統制上の要点について、内部統制の整備状況及び運用状況に係る評価手続を実施いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、当社グループは単一の事業としてガス検知警報機器の製造販売及びこれに関わるアフターメンテナンスサービスを展開しており、当社及び連結子会社の置かれた環境や事業の特性に大きな差異がないため、重要な事業拠点の選定指標として事業の核となる販売規模を表すため従来から指標としてきた連結売上高を採用し、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性並びに財務諸表上の重要な虚偽記載の発生可能性を考慮し、当社及び連結子会社4社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。連結子会社は7社でありますが、そのうち3社については、金額的及び質的重要性並びに財務諸表上の重要な虚偽記載の発生可能性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、全社的な内部統制の評価が良好であることを踏まえて、連結売上高に占める当社及び連結子会社1社の割合が70%超を占めており従来から採用されてきた割合(おおむね3分の2程度)を上回ることから、当社及び連結子会社1社を重要な事業拠点として選定いたしました。
当該重要な事業拠点においては、内部統制が機能していないという仮定の上で、当社が定めた一定金額を超過した勘定科目に対して各勘定科目固有の虚偽記載リスクの識別を行い、また、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、製造業における生産及び販売活動に際して多額に計上されるため金額的及び質的影響の重要性が高いと判断した売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価対象といたしました。
連結グループ全体への影響に照らして金額的及び質的重要性並びに財務諸表上の重要な虚偽記載の発生可能性の観点から僅少と判断し、連結子会社6社については重要な事業拠点としませんでした。なお、選定した重要な事業拠点であるかどうかにかかわらず、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴い恣意性が介在する余地が大きい重要な勘定科目に係る業務プロセスである、繰延税金資産の回収可能性プロセス及び固定資産の減損処理プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の高い業務プロセスとして評価対象に追加いたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。