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EIWA CORPORATION

Governance Information Jun 26, 2025

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2025年6月26日
【会社名】 英和株式会社
【英訳名】 EIWA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  阿 部 吉 典
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役執行役員管理本部長  玉 置 崇 久
【本店の所在の場所】 大阪市西区北堀江四丁目1番7号
【縦覧に供する場所】 英和株式会社 東京本社

 (東京都品川区大崎1丁目2番2号)

株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02713 98570 英和株式会社 EIWA CORPORATION 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02713-000 2025-06-26 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長阿部吉典及び取締役執行役員管理本部長玉置崇久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、いかなる内部統制にも固有の限界があるために、どのような構築をしようとも、誤謬もしくは不正を原因とする虚偽が起こるかも知れないこと、更に内外の状況の変化により構築した内部統制が充分に機能しなくなる可能性もあり得ることを当社経営陣は認識しております。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

(1)評価の基準日

内部統制の評価の基準日は当社事業年度の期末日と同じく2025年3月31日であります。

(2)評価の基準

一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠し評価いたしました。

(3)評価手続き

全社的な内部統制の評価手続きは、評価対象とする全事業拠点に対して、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に示された「全社的な内部統制に関する評価項目」を統制上の要点として、内部統制基本要素毎に内部統制の有効性を評価いたしました。

業務プロセスに係る内部統制の評価手続きは、評価対象とする重要事業拠点に於ける業務プロセスを分析した上で、財務報告の適切性に関する6要件(①実在性、②網羅性、③権利と義務の帰属、④評価の妥当性、⑤期間配分の適切性、⑥表示の妥当性)並びに決算・財務プロセスを統制上の要点として選定し、内部統制の有効性を評価いたしました。

(4)評価の範囲

当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な評価範囲を決定いたしました。また、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮し、全社的な内部統制評価の結果を踏まえて、業務プロセスに係る内部統制の評価を行う重要拠点を決定いたしました。なお、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を決定するに当たっては、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引に関連する業務又は事業に係る業務プロセスのうち、重要な虚偽記載の発生可能性が高いものは、重要性の高い業務プロセスとして評価対象に追加することとしております。

具体的範囲は以下のとおりであります。

① 全社的な内部統制の有効性の評価に関しましては、当社とすべての連結子会社を評価範囲としました。

② 当社グループの主たる事業は国内市場における各種機器等の販売であり、各事業拠点の利益率に大きな差異はないため、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲に関しましては、連結売上高を選定指標とし、全社的な内部統制の評価が良好であることを踏まえ、各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、連結売上高のおおむね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。その結果、当社営業部門における全拠点を重要な事業拠点として評価範囲とし、同拠点は当社連結売上高の95%を占めております。

業務プロセスの評価にあたりましては、当社グループの主たる事業である国内市場における各種機器等の販売活動において金額的重要性の高い売上高、売掛金、仕入高、買掛金、棚卸資産に至る主要業務プロセスを評価の範囲といたしました。更に、選定した重要な事業拠点にかかわらず、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う退職給付に係る業務プロセス等を評価対象に追加しております。 

3 【評価結果に関する事項】

評価の結果、当社の内部統制は財務報告の信頼性に関して合理的な保証を得るように構築され、有効に機能しており内部統制上の開示すべき重要な不備は無い旨の結論に達しました。 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。

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