Governance Information • Jun 26, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年6月26日 |
| 【会社名】 | 飛島ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | TOBISHIMA HOLDINGS Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 髙 橋 光 彦 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | ― |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区港南1丁目8番15号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E39785 256A0 飛島ホールディングス株式会社 TOBISHIMA HOLDINGS Inc. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E39785-000 2025-06-26 xbrli:pure
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当社代表取締役社長髙橋光彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、全社的な内部統制の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。
なお、連結子会社10社及び持分法適用会社1社については、事業内容や商慣習、環境の変化等を踏まえてリスク評価を行った結果、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
当社グループは、主として飛島建設株式会社が担う土木、建築を中心とした建設工事全般に関する事業とその他の連結子会社等が担う建設関連事業及び建設DXサポート事業並びにその他の事業を営んでいる。各事業の利益率に大きな差異はなく、事業拠点の重要性を判断する指標として売上高が適切であると判断し、売上高を重要な事業拠点の選定指標として用いている。
重要な事業拠点の決定にあたっては、全社的な内部統制の評価結果が有効であることから連結売上高のおおむね3分の2程度を一定割合としており、飛島建設株式会社の土木、建築を中心とした建設工事全般に関する事業の売上高が連結売上高のおおむね3分の2程度を充足していることから、当該連結子会社1社を重要な事業拠点とした。
土木、建築を中心とした建設工事全般に関する事業に大きく関わる勘定科目として、完成工事高、完成工事原価、完成工事未収入金及び未成工事支出金に至る業務プロセスを評価の対象とした。
また、持株会社である当社はグループ経営機能に特化しており、当社グループの資金管理を担っていることから、当社における借入金等の財務管理に係る業務プロセスについても評価対象とした。
さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、決算・財務報告プロセスにおける見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る税効果会計・退職給付等の個別の業務プロセスについては、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。
上記の評価の結果、2025年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
該当事項なし
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