Governance Information • Jun 26, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年6月26日 |
| 【会社名】 | ディーブイエックス株式会社 |
| 【英訳名】 | DVx Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 柴﨑 浩 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区港南一丁目8番15号 (注)2025年4月14日より本店所在地を東京都豊島区高田二丁目17番22号から上記へ移転しております。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E03005 30790 ディーブイエックス株式会社 DVx Inc. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E03005-000 2025-06-30 xbrli:pure
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代表取締役社長柴﨑浩は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。
当社は、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
ただし、財務報告に係る内部統制は、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や、当初想定していなかった組織内外の環境の変化等には、必ずしも対応しない場合があります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
当社は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として財務報告に係る内部統制の評価を行い、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価手続きの概要については、全社的な内部統制の整備及び運用評価を行った結果を踏まえて評価対象とする業務プロセスを選定し、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的重要性並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社の当事業年度の売上予算額を構成する全ての営業拠点を「評価対象拠点」として選定しております。選定した評価対象拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、当社が卸売を主たる業務としていることを踏まえ多額に計上される売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した評価対象拠点にかかわらず、財務報告の重要な事項の虚偽記載に結びつきやすい見積りや予測を伴う重要な勘定科目として固定資産の評価、投資有価証券の評価に係る業務プロセスを重要性の大きい業務プロセスとして、評価対象に追加いたしました。
上記評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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