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TOWA CORPORATION

Governance Information Jun 26, 2025

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 内部統制報告書_20250625093147

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月26日
【会社名】 TOWA株式会社
【英訳名】 TOWA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 取締役社長執行役員 三浦 宗男
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 京都市南区上鳥羽上調子町5番地
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E01708 63150 TOWA株式会社 TOWA CORPORATION 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E01708-000 2025-06-26 xbrli:pure

 内部統制報告書_20250625093147

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

取締役社長執行役員三浦宗男は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであるため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社グループを対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断できる連結子会社11社は、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社グループは複数事業を営む一般的な製造業の連結グループであるため、生産及び販売業務の規模を示す指標として、売上高、売掛金及び棚卸資産が適切であると判断いたしました。各事業拠点における当事業年度の売上高計画(連結会社間取引消去後)の金額、売掛金及び棚卸資産額が高い拠点から合算し、当事業年度の連結売上高計画の概ね2/3に達している1事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、生産から販売までを一貫して行う事業体であることから、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、当社の事業内容及びリスク評価に基づき、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引をおこなっている事業又は業務に係るプロセスとして減損損失と棚卸資産評価性引当金を評価対象に追加しております。 

3【評価結果に関する事項】

上記の評価手続きを実施した結果、2025年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しております。 

4【付記事項】

該当事項はありません。 

5【特記事項】

該当事項はありません。

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