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SEMITEC Corporation

Governance Information Jun 26, 2025

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 内部統制報告書_20250625125243

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月26日
【会社名】 SEMITEC株式会社
【英訳名】 SEMITEC Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  石塚 大助
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都墨田区錦糸一丁目7番7号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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 内部統制報告書_20250625125243

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長 石塚大助は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社及び連結子会社12社を対象とした。なお、連結子会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。

また、評価に際しては、経営者や業務プロセス責任者による内部統制の無視・無効化リスクを考慮し、体系的な整理を含めた評価項目の見直しを継続的に行っている。その中で決算・財務報告プロセスに係る内部統制の評価項目については、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目である棚卸資産、固定資産及び減損損失、未払賞与、未払法人税等、繰延税金資産に関する点検項目を含めている。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮し、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、各事業拠点の前連結会計年度の売上高及び棚卸資産(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高及び棚卸資産の概ね2/3に達している6事業拠点を「重要な事業拠点」とした。重要な事業拠点の選定指標については、当社グループが電子部品の製造及び販売を主な事業とする一般的な製造業であることから、売上高及び棚卸資産が適切であると判断した。

選定した重要な事業拠点においては、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。IT統制については、グループ全体のIT及び財務・会計システムを統括、管理している当社及び業務プロセス統制に係る内部統制の評価範囲に含めた連結子会社を評価対象とした。 

3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。 

4【付記事項】

付記すべき事項はありません。 

5【特記事項】

特記すべき事項はありません。

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