0000000_header_0564047703706.htm
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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月27日 |
| 【会社名】 |
ニチモウ株式会社 |
| 【英訳名】 |
NICHIMO CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 青木 信也 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
取締役執行役員管理部門担当 小島 章伸 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都品川区東品川二丁目2番20号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E00570 80910 ニチモウ株式会社 NICHIMO CO., LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E00570-000 2025-06-27 xbrli:pure
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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 青木 信也 及び取締役執行役員管理部門担当 小島 章伸 は、当社及び連結子会社並びに持分法適用関連会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
代表取締役社長 青木 信也 及び取締役執行役員管理部門担当 小島 章伸 は、2025年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
評価の範囲は、当社グループについて、財務諸表の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を評価の対象としました。
財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」)及び決算・財務報告に係るプロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、連結売上高を指標に、その95%の割合に達している事業拠点について評価の対象とし、評価対象となる内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関係者への質問、記録の検証等の手続きを実施することにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価しました。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい事業拠点については、個別に評価対象へ追加しています。
また業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、連結グループ内で税引前当期純損失を計上している事業拠点があることから、事業拠点の重要性を判断する指標としては、税引前当期純利益よりも売上高の方が適していると判断しました。上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、事業拠点の連結売上高の高い拠点から合算し、連結売上高の概ね2/3の割合に達している事業拠点を「重要な事業拠点」とするとともに、当期・前期に在庫関連損失を計上した海洋事業セグメントから、自社管理在庫金額の多い拠点についても「重要な事業拠点」に選定しました。また当社グループの連結売上高は商社部門によるところが多いことから、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち「売上高」「売掛金」「買掛金」「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスとして「棚卸資産の評価プロセス」と「税効果プロセス」を評価対象に認識しました。さらに、サイバーリスクや、ITの委託業務に係る統制の重要性の高まりを受け、各業務プロセスでIT業務処理統制を実行しているシステム、もしくは財務諸表作成に重要な影響を与えるシステムを対象にIT全般統制の評価を実施しました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、代表取締役社長 青木 信也 及び取締役執行役員管理部門担当 小島 章伸 は、2025年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。