Governance Information • Jun 27, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年6月27日 |
| 【会社名】 | クラスターテクノロジー株式会社 |
| 【英訳名】 | CLUSTER TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 安達 良紀 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪府東大阪市渋川町四丁目5番28号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E02483 42400 クラスターテクノロジー株式会社 CLUSTER TECHNOLOGY CO., LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02483-000 2025-06-27 xbrli:pure
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代表取締役社長安達良紀は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しています。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行ったうえで、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点についての整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行います。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しています。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮しており、当社の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点において生産から販売まで行っていることから、事業拠点の重要性を判断する指標として売上高が適切と判断し、全ての事業拠点を「重要な事業拠点」として選定しました。選定した事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として「売上高」「売掛金」及び「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、財務報告への影響を勘案して、見積りや予測を伴う重要な勘定科目として「減損損失」「税効果」「賞与引当金」に係る業務プロセスを評価の対象に追加しています。
評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等を実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価しました。
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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