AGM Information • Jun 27, 2025
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| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 中国財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年6月27日 |
| 【会社名】 | 株式会社研創 |
| 【英訳名】 | KENSOH CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 林 大一郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 広島市安佐北区上深川448番地 |
| 【電話番号】 | 082(840)1000(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理部長 浦上 忠久 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 広島市安佐北区上深川448番地 |
| 【電話番号】 | 082(840)1001 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理部長 浦上 忠久 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
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臨時報告書_20250627101706
2025年6月26日開催の当社第54回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金21円00銭
第2号議案 定款一部変更の件
①監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役の員数の変更、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等を行うものであります。
②機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができるよう、変更案第33条(剰余金の配当等の決定機関)及び第34条(剰余金の配当の基準日)を新設し、併せて内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の取得)、第37条(期末配当及び基準日)及び第38条(中間配当及び基準日)を削除するものであります。
③その他、上記の各変更に伴う所要の変更等を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
林 大一郎、松村浩二、浦上忠久、島本勝利の4氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
林 誠二、村上賢一、篠原敦子の3氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額を年額1億80百万円以内とするものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額の決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額25百万円以内とするものであります。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与について、その総額を年
額15百万円以内とし、発行または処分される当社の普通株式の総数を年18,000株以内とするものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号議案 | 24,265 | 125 | - | (注)1 | 可決 99.49 |
| 第2号議案 | 24,175 | 215 | - | (注)2 | 可決 99.12 |
| 第3号議案 林 大一郎 松村 浩二 浦上 忠久 島本 勝利 |
24,148 24,161 24,159 24,163 |
242 229 231 227 |
- - - - |
(注)3 | 可決 99.01 可決 99.06 可決 99.05 可決 99.07 |
| 第4号議案 林 誠二 村上 賢一 篠原 敦子 |
24,206 24,191 24,201 |
184 199 189 |
- - - |
(注)3 | 可決 99.25 可決 99.18 可決 99.23 |
| 第5号議案 | 24,099 | 291 | - | (注)1 | 可決 98.81 |
| 第6号議案 | 24,119 | 271 | - | (注)1 | 可決 98.89 |
| 第7号議案 | 24,091 | 299 | - | (注)1 | 可決 98.77 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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