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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月27日 |
| 【会社名】 |
イシン株式会社 |
| 【英訳名】 |
Ishin Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 西中 大史 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都新宿区新宿六丁目28番7号 |
| 【電話番号】 |
03-5291-1580(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役 吉川 慶 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都新宿区新宿六丁目28番7号 |
| 【電話番号】 |
03-5291-1580(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役 吉川 慶 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E39406 143A0 イシン株式会社 Ishin Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E39406-000 2025-06-26 xbrli:pure
0101010_honbun_0511414703706.htm
1【提出理由】
2025年6月25日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2025年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
①業務の効率化を図るため、定款第3条(本店の所在地)に定める本店の所在地を東京都新宿区から東京都港区に変更するものであります。なお、本変更につきましては、2025年11月30日までに開催される取締役会の決議をもって効力を発生することとし、その旨の附則を設けるものであります。
②監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
明石智義、西中大史、吉川慶を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
田中真衣、郭翔愛、岩城英史を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する
基本報酬額を年額70百万円以内とするものであります。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役に対する基本報酬額を
年額24百万円以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%) |
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第1号議案
定款一部変更の件 |
13,226 |
28 |
0 |
(注1) |
可決 |
96.22 |
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件 |
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(注2) |
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| 明石 智義 |
13,175 |
79 |
0 |
可決 |
95.85 |
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| 西中 大史 |
13,175 |
79 |
0 |
可決 |
95.85 |
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| 吉川 慶 |
13,182 |
72 |
0 |
可決 |
95.90 |
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第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件 |
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(注2) |
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| 田中 真衣 |
13,224 |
30 |
0 |
可決 |
96.21 |
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| 郭 翔愛 |
13,221 |
33 |
0 |
可決 |
96.19 |
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| 岩城 英史 |
13,222 |
32 |
0 |
可決 |
96.19 |
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第4号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件定 |
13,222 |
32 |
0 |
(注3) |
可決 |
96.19 |
第5号議案
監査等委員である取締役の報酬額決定の件 |
13,215 |
39 |
0 |
(注3) |
可決 |
96.14 |
(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
3 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。