内部統制報告書_20250625113131
【表紙】
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
近畿財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月27日 |
| 【会社名】 |
ゼット株式会社 |
| 【英訳名】 |
ZETT CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 渡辺 裕之 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
大阪市天王寺区烏ヶ辻一丁目2番16号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
ゼット株式会社東京支店
(東京都台東区浅草橋三丁目30番7号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E03076 81350 ゼット株式会社 ZETT CORPORATION 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E03076-000 2025-06-27 xbrli:pure
内部統制報告書_20250625113131
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長渡辺裕之は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しております。
当社グループは、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」(企業会計審議会 2007年2月15日)に準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
ただし、財務報告に係る内部統制は、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や、当初想定していなかった組織内外の環境の変化等には、必ずしも対応しない場合がある等、固有の限界を有するため、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが出来ない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループは、財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日を2025年3月31日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価手続の概要については、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果をふまえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲とし、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、当社グループを評価の対象とし、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。
また、業務プロセスについては、当社グループの事業等を鑑み、各事業活動の規模を示す指標として売上高が適切と判断いたしました。財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果をふまえ、前連結会計年度の連結売上高を指標に、概ね2/3以上を基準として重要な事業拠点を選定し、それらの事業拠点における、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目である「売上高」「売掛金」「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。